第四条の三の改正規定、第四条の七から第五条の二までの改正規定、第五条の八第九項第六号の改正規定、第十七条第七項の改正規定、第十八条の三第四項の改正規定、第十九条の三の改正規定、第二十五条の四第五項の改正規定、第二十五条の八第八項の改正規定、第二十五条の十二第二十三項第十号の改正規定、第二十五条の十四第二項の改正規定、第二十五条の十九第二項の改正規定、第二十五条の二十第三項の改正規定、第二十五条の二十二の改正規定、第二十五条の二十三の改正規定、第二十七条の八第四項の改正規定(「第二条第二十二号」を「第二条第二十一号」に改める部分に限る。)、第二十八条の七第二項の改定規定、第二十九条第六項第二号の改正規定、第三十二条の二から第三十二条の十までの改正規定、第三十二条の十二の改正規定(「七年前」を「六年前」に改める部分及び「五年」を「四年」に改める部分を除く。)、第三十三条の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、第三十三条の三から第三十三条の八までの改正規定、第三十四条の二の改正規定、第三十七条の二第二項の改正規定、第三十七条の三の改正規定(同条第二項第二号に係る部分を除く。)、第三十九条の改正規定(同条第十項第二号に係る部分を除く。)、第三十九条の二の改正規定、第三十九条の三の改正規定、第三十九条の七の改正規定(同条第五項に係る部分、同条第六項に係る部分及び同条第十二項第二号イ(1)に係る部分を除く。)、第三十九条の八の改正規定、第三十九条の九の改正規定(同条第一項第三号に係る部分を除く。)、第三十九条の九の二の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、第三十九条の十から第三十九条の十四までの改正規定、第三十九条の十五の改正規定(「第四十五条の二」の下に「、第四十五条の三」を加える部分を除く。)、第三十九条の十六から第三十九条の二十までの改正規定、第三十九条の二十三から第三十九条の二十九までの改正規定、第三十九条の三十五の五から第三十九条の三十五の七までの改正規定、第三十九条の三十五の八の改正規定(「第四十五条の二」の下に「、第四十五条の三」を加える部分を除く。)、第三十九条の三十五の九から第三十九条の三十五の十二までの改正規定及び第三十九条の三十七の次に一条を加える改正規定並びに附則第七条、第十六条第一項及び第三項、第十九条第三項、第二十一条、第二十二条並びに第三十六条から第三十九条までの規定
平成十三年三月三十一日
変更後
第四条の三の改正規定、第四条の七から第五条の二までの改正規定、第五条の八第九項第六号の改正規定、第十七条第七項の改正規定、第十八条の三第四項の改正規定、第十九条の三の改正規定、第二十五条の四第五項の改正規定、第二十五条の八第八項の改正規定、第二十五条の十二第二十三項第十号の改正規定、第二十五条の十四第二項の改正規定、第二十五条の十九第二項の改正規定、第二十五条の二十第三項の改正規定、第二十五条の二十二の改正規定、第二十五条の二十三の改正規定、第二十七条の八第四項の改正規定(「第二条第二十二号」を「第二条第二十一号」に改める部分に限る。)、第二十八条の七第二項の改定規定、第二十九条第六項第二号の改正規定、第三十二条の二から第三十二条の十までの改正規定、第三十二条の十二の改正規定(「七年前」を「六年前」に改める部分及び「五年」を「四年」に改める部分を除く。)、第三十三条の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、第三十三条の三から第三十三条の八までの改正規定、第三十四条の二の改正規定、第三十七条の二第二項の改正規定、第三十七条の三の改正規定(同条第二項第二号に係る部分を除く。)、第三十九条の改正規定(同条第十項第二号に係る部分を除く。)、第三十九条の二の改正規定、第三十九条の三の改正規定、第三十九条の七の改正規定(同条第五項に係る部分、同条第六項に係る部分及び同条第十二項第二号イ(1)に係る部分を除く。)、第三十九条の八の改正規定、第三十九条の九の改正規定(同条第一項第三号に係る部分を除く。)、第三十九条の九の二の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、第三十九条の十から第三十九条の十四までの改正規定、第三十九条の十五の改正規定(「第四十五条の二」の下に「、第四十五条の三」を加える部分を除く。)、第三十九条の十六から第三十九条の二十までの改正規定、第三十九条の二十三から第三十九条の二十九までの改正規定、第三十九条の三十五の五から第三十九条の三十五の七までの改正規定、第三十九条の三十五の八の改正規定(「第四十五条の二」の下に「、第四十五条の三」を加える部分を除く。)、第三十九条の三十五の九から第三十九条の三十五の十二までの改正規定及び第三十九条の三十七の次に一条を加える改正規定並びに附則第七条、第十六条第一項及び第三項、第十九条第三項、第二十一条、第二十二条並びに第三十六条から第三十九条までの規定
平成十三年三月三十一日