農林中央金庫が預金等の払戻しを停止した場合には、他の金融機関の連鎖的な破綻
を発生させることにより、我が国における金融の機能に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。
変更後
農林中央金庫が預金等の払戻しを停止した場合には、他の金融機関の連鎖的な破綻を発生させることにより、我が国における金融の機能に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。
水産業協同組合法第百二十一条の五の六の規定による認定
変更後
水産業協同組合法第百十四条の規定による認定
水産業協同組合法第百二十一条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
変更後
水産業協同組合法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
外国法人又は外国に住所を有する個人である法第九十五条の五の三第一項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者(法第九十五条の五の九第六項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業者とみなされる同条第一項に規定する電子決済等代行業者を含む。)に対して法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
変更後
外国法人又は外国に住所を有する個人である法第九十五条の五の三第一項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者(法第九十五条の五の九第六項の規定により当該農林中央金庫電子決済等代行業者とみなされる銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等代行業者(金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者を含む。)を含む。)に対して法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
水産業協同組合法第百二十一条の六第一項の規定による指定
変更後
水産業協同組合法第百十八条第一項の規定による指定
追加
金融サービスの提供に関する法律第五十一条第一項の規定による指定
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定
移動
第56条第1項第14号
追加
この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
追加
この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。