外務省組織規則

2023年3月31日改正分

 第45条第1項

(条約交渉官)

経済条約課に、条約交渉官二人を置く。

変更後


 第45条の2第1項

(企画官)

追加


 第45条の2第2項

(企画官)

追加


 第46条第1項

(領事サービス室、ハーグ条約室及び領事デジタル化推進室並びに企画官)

政策課に、領事サービス室及びハーグ条約室並びに企画官二人を置く。

変更後


 第46条第6項

(領事サービス室、ハーグ条約室及び領事デジタル化推進室並びに企画官)

企画官は、命を受けて、政策課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。

移動

第46条第8項


追加


 第46条第6項第1号

(領事サービス室、ハーグ条約室及び領事デジタル化推進室並びに企画官)

追加


 第46条第6項第2号

(領事サービス室、ハーグ条約室及び領事デジタル化推進室並びに企画官)

追加


 第46条第7項

(領事サービス室、ハーグ条約室及び領事デジタル化推進室並びに企画官)

追加


 附則第1条第1項

追加


外務省組織規則目次