外務省組織規則
2022年9月20日改正分
第1条第1項
(危機管理調整室、監察査察室、公文書監理室及び外交史料館並びに記録官及び企画官)
総務課に、危機管理調整室、監察査察室、公文書監理室、情報防護対策室及び外交史料館並びに記録官一人及び企画官四人を置く。
変更後
総務課に、危機管理調整室、監察査察室、公文書監理室及び外交史料館並びに記録官一人及び企画官四人を置く。
第1条第8項
(デジタル化推進室並びに情報通信システム統括企画官、監査官及び企画官)
情報防護対策室は、情報防護に関する事務をつかさどる。
移動
第3条第2項
変更後
デジタル化推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第1条第9項
(デジタル化推進室並びに情報通信システム統括企画官、監査官及び企画官)
情報防護対策室に、室長を置く。
移動
第3条第3項
変更後
デジタル化推進室に、室長を置く。
第1条第10項
(危機管理調整室、監察査察室、公文書監理室及び外交史料館並びに記録官及び企画官)
外交史料館は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第1条第8項
変更後
外交史料館は、次に掲げる事務をつかさどる。
第1条第10項第1号
(危機管理調整室、監察査察室、公文書監理室及び外交史料館並びに記録官及び企画官)
公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第三項第二号の政令で定める施設として、同法第十五条から第二十七条までの規定による特定歴史公文書等の管理を行うこと。
移動
第1条第8項第1号
変更後
公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第三項第二号の政令で定める施設として、同法第十五条から第二十七条までの規定による特定歴史公文書等の管理を行うこと。
第1条第10項第2号
(危機管理調整室、監察査察室、公文書監理室及び外交史料館並びに記録官及び企画官)
外交史料を編さんするとともに、これに関連する調査を行うこと。
移動
第1条第8項第2号
変更後
外交史料を編さんするとともに、これに関連する調査を行うこと。
第1条第11項
(危機管理調整室、監察査察室、公文書監理室及び外交史料館並びに記録官及び企画官)
外交史料館に、館長を置く。
移動
第1条第9項
変更後
外交史料館に、館長を置く。
第1条第12項
(危機管理調整室、監察査察室、公文書監理室及び外交史料館並びに記録官及び企画官)
記録官は、命を受けて、外務省の記録に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
移動
第1条第10項
変更後
記録官は、命を受けて、外務省の記録に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第1条第13項
(危機管理調整室、監察査察室、公文書監理室及び外交史料館並びに記録官及び企画官)
企画官のうち一人は、命を受けて、国会との連絡に関する事務のうち重要事項に係るものに参画し、一人は、命を受けて、外務省の所掌事務に関する政策の評価に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、一人は、命を受けて、外務省の所掌に係る経済協力の評価に関する重要事項(外務省の所掌事務に関する政策の評価に関するものを除く。)についての企画及び立案に参画し、一人は、命を受けて、外務省の所掌事務に関する地方公共団体等の活動との連携に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
移動
第1条第11項
変更後
企画官のうち一人は、命を受けて、国会との連絡に関する事務のうち重要事項に係るものに参画し、一人は、命を受けて、外務省の所掌事務に関する政策の評価に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、一人は、命を受けて、外務省の所掌に係る経済協力の評価に関する重要事項(外務省の所掌事務に関する政策の評価に関するものを除く。)についての企画及び立案に参画し、一人は、命を受けて、外務省の所掌事務に関する地方公共団体等の活動との連携に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第3条第1項
(デジタル化推進室並びに情報通信システム統括企画官、監査官及び企画官)
情報通信課に、情報通信システム統括企画官一人、監査官一人及び企画官一人を置く。
変更後
情報通信課に、デジタル化推進室並びに情報通信システム統括企画官、監査官及び企画官それぞれ一人を置く。
第3条第2項
(デジタル化推進室並びに情報通信システム統括企画官、監査官及び企画官)
情報通信システム統括企画官は、命を受けて、外務省の情報システム及び通信システムに関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
移動
第3条第4項
変更後
情報通信システム統括企画官は、命を受けて、外務省の情報システム及び通信システムに関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第3条第2項第1号
(デジタル化推進室並びに情報通信システム統括企画官、監査官及び企画官)
追加
外務省の所掌事務のデジタル化についての企画及び立案並びにその実施の調整に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
第3条第2項第2号
(デジタル化推進室並びに情報通信システム統括企画官、監査官及び企画官)
追加
前号に掲げる事務を円滑に実施するための関係機関との連絡に関すること。
第3条第3項
(デジタル化推進室並びに情報通信システム統括企画官、監査官及び企画官)
監査官は、命を受けて、電信の符号に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
移動
第3条第5項
変更後
監査官は、命を受けて、電信の符号に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第3条第4項
(デジタル化推進室並びに情報通信システム統括企画官、監査官及び企画官)
企画官は、命を受けて、情報セキュリティに関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
移動
第3条第6項
変更後
企画官は、命を受けて、情報セキュリティに関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第14条第1項
(企画官)
人権人道課に、企画官一人を置く。
変更後
人権人道課に、企画官二人を置く。
第19条第1項
(地域調整官及び企画官)
中国・モンゴル第一課に、地域調整官一人を置く。
変更後
中国・モンゴル第一課に、地域調整官及び企画官それぞれ一人を置く。
第41条第1項
(専門機関室及び企画官)
地球規模課題総括課に、専門機関室及び国際保健政策室並びに企画官一人を置く。
変更後
地球規模課題総括課に、専門機関室及び企画官一人を置く。
第41条第2項第2号
(専門機関室及び企画官)
前号に掲げるもののほか、次に掲げる事務に係る外交政策に関すること(国際保健政策室の所掌に係るものを除く。)。
変更後
前号に掲げるもののほか、次に掲げる事項に係る外交政策に関すること(国際保健政策室の所掌に係るものを除く。)。
第41条第4項
国際保健政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
削除
第41条第4項第1号
経済及び経済協力の分野における国際連合の活動に係る外交政策に関する事務のうち保健に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。 )
削除
第41条第4項第2号
社会の分野に係る事項及び経済の分野に属する問題であって、人類共通の福祉のため、国際社会が共同して取り組む必要があるものに係る事項に係る総合的な外交政策に関する事務のうち保健に関すること。
削除
第41条第4項第3号
国際連合憲章第五十七条に規定する専門機関その他の国際機関の活動に係る外交政策に関する事務のうち保健に関すること。
削除
第41条第4項第4号ロ
経済の分野に属する問題であって、人類共通の福祉のため、国際社会が共同で取り組む必要があるものに係る事項(地球環境を除く。)
削除
第41条第4項第4号イ
社会の分野に係る事項(人権、人道、薬物、国際的な組織犯罪、地球環境及び人道支援を除く。)
削除
第41条第4項第4号
前号に掲げるもののほか、次に掲げる事項に係る外交政策に関する事務のうち保健に関すること。
削除
第41条第4項第5号
外務省の所掌に係る経済協力に関する分野別の計画の作成に関する事務のうち保健に関すること。
削除
第41条第4項第6号
経済協力に関する国際機関等(地域別のものを除く。)に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関する事務のうち保健に関すること。
削除
第41条第4項第7号
第一号から第四号までに規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
削除
第41条第4項第8号
第一号から第四号までに規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
削除
第41条第4項第9号
第一号から第四号までに規定する事項及び経済協力に関する国際機関等(地域別のものを除く。)のうち保健に関するものに関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
削除
第41条第5項
第41条第6項
(専門機関室及び企画官)
企画官は、命を受けて、地球規模課題総括課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
移動
第41条第4項
変更後
企画官は、命を受けて、地球規模課題総括課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
第42条第1項
第42条第2項
(企画官)
企画官は、命を受けて、地球環境課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
移動
第48条第2項
変更後
企画官は、命を受けて、外国人課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
第48条第2項
(地域調整官及び企画官)
企画官は、命を受けて、外国人課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
移動
第19条第3項
変更後
企画官は、命を受けて、中国・モンゴル第一課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
附則第1条第1項
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
変更後
この省令は、令和四年九月二十六日から施行する。