国土技術政策総合研究所組織規則
2022年3月31日改正分
第3条第1項
(研究総務官)
国土技術政策総合研究所に、研究総務官一人を置く。
変更後
国土技術政策総合研究所に、研究総務官二人を置く。
第13条第1項第15号
(企画部の所掌事務)
土木技術及び建築・都市計画技術に係る基準に関する基礎的な調査及び研究の企画及び立案並びに調整を行うこと。
移動
第13条第1項第16号
変更後
土木技術及び建築・都市計画技術に係る基準に関する基礎的な調査及び研究の企画及び立案並びに調整を行うこと。
第14条第1項
(企画部に置く課等)
企画部に、次の三課及び一室並びに評価研究官、基準研究官及びコーディネート研究官それぞれ一人を置く。
変更後
企画部に、次の三課及び一室並びにサイバーセキュリティ対策・情報利活用推進官、インフラ情報高度利用技術研究官、評価研究官及び基準研究官それぞれ一人を置く。
第15条第1項第1号
(企画課の所掌事務)
調査、研究及び開発に係る業務の企画及び立案並びに総括を行うこと(コーディネート研究官の所掌に属するものを除く。)。
変更後
調査、研究及び開発に係る業務の企画及び立案並びに総括を行うこと(インフラ情報高度利用技術研究官の所掌に属するものを除く。)。
第17条第1項第1号
(インフラ情報高度利用技術研究官の職務)
調査、研究及び開発に必要な機械器具及び施設の整備に関すること。
移動
第17条の4第1項第2号
変更後
インフラ情報高度利用技術の調査、研究及び開発に必要な機械器具及び施設の整備に関すること。
追加
調査、研究及び開発に必要な機械器具及び施設の整備に関すること(インフラ情報高度利用技術研究官の所掌に属するものを除く。)。
第17条第1項第2号
(インフラ情報高度利用技術研究官の職務)
調査、研究及び開発に係る業務のうち、模型施設その他これに類する施設の設計に関すること。
移動
第17条の4第1項第3号
変更後
インフラ情報高度利用技術の調査、研究及び開発に係る業務のうち、模型施設その他これに類する施設の設計に関すること。
追加
調査、研究及び開発に係る業務のうち、模型施設その他これに類する施設の設計に関すること(インフラ情報高度利用技術研究官の所掌に属するものを除く。)。
第17条の4第1項第1号
(インフラ情報高度利用技術研究官の職務)
追加
社会資本の整備に関する情報を高度に利用するための技術(次号及び第三号において「インフラ情報高度利用技術」という。)の調査、研究及び開発に係る事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
第19条の2第1項
(住宅情報システム研究官)
コーディネート研究官は、命を受けて、調査、研究及び開発に関する特定事項についての調整に関する事務をつかさどる。
移動
第56条の4第2項
変更後
住宅情報システム研究官は、命を受けて、住宅の需要、計画、生産、流通、管理その他これらに類するものに係る情報システムに関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第34条の2第1項
(下水道エネルギー・機能復旧研究官)
下水道研究部に、下水道機能復旧研究官一人を置く。
変更後
下水道研究部に、下水道エネルギー・機能復旧研究官一人を置く。
第34条の2第2項
(下水道エネルギー・機能復旧研究官)
下水道機能復旧研究官は、被災時における下水道の機能の復旧及び確保に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
変更後
下水道エネルギー・機能復旧研究官は、下水道に関するエネルギーの利活用並びに被災時の機能の復旧及び確保に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
第45条第2項第1号
(道路研究官)
道路交通研究部の所掌事務のうち、道路に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関すること(道路情報研究官及び道路防災研究官の所掌に属するものを除く。)。
変更後
道路交通研究部の所掌事務のうち、道路に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関すること(道路防災研究官及び道路情報高度化研究官の所掌に属するものを除く。)。
第45条の3第1項
(道路情報高度化研究官)
追加
道路交通研究部に、道路情報高度化研究官一人を置く。
第45条の3第2項
(道路情報高度化研究官)
追加
道路情報高度化研究官は、道路交通システムの高度化及び情報化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
第49条の4第1項
(道路構造物研究部に置く室)
道路構造物研究部に、次の四室を置く。
移動
第49条の5第1項
変更後
道路構造物研究部に、次の四室を置く。
追加
道路構造物研究部に、道路構造物機能復旧研究官一人を置く。
第49条の4第2項
(道路構造物機能復旧研究官)
追加
道路構造物機能復旧研究官は、地震、津波等による災害又は老朽により不具合が発生した道路構造物の機能の復旧及び確保に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
第49条の5第1項
(橋梁研究室の所掌事務)
橋梁研究室は、道路構造物のうち、橋梁(下部工及び基礎を除く。)及び道路附属物(共同溝及び電線共同溝を除く。)に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
移動
第49条の6第1項
変更後
橋梁研究室は、道路構造物のうち、橋梁(下部工及び基礎を除く。)及び道路附属物(共同溝及び電線共同溝を除く。)に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第49条の6第1項
(構造・基礎研究室の所掌事務)
構造・基礎研究室は、橋梁のうち下部工及び基礎、トンネル、土工構造物のうち擁壁及びカルバート並びにその他の道路構造物に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(橋梁研究室及び道路基盤研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
移動
第49条の7第1項
変更後
構造・基礎研究室は、橋梁のうち下部工及び基礎、トンネル、土工構造物のうち擁壁及びカルバート並びにその他の道路構造物に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(橋梁研究室及び道路基盤研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第49条の7第1項
(道路基盤研究室の所掌事務)
道路基盤研究室は、道路の土工構造物(擁壁及びカルバートを除く。)及び舗装に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
移動
第49条の8第1項
変更後
道路基盤研究室は、道路の土工構造物(擁壁及びカルバートを除く。)及び舗装に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
第49条の8第1項
(道路地震防災研究室の所掌事務)
道路地震防災研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第49条の9第1項
変更後
道路地震防災研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第49条の8第1項第1号
(道路地震防災研究室の所掌事務)
国土技術政策総合研究所の所掌事務のうち、地震、津波等による災害から国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護するための措置に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する業務で道路に関すること(橋梁研究室及び構造・基礎研究室の所掌に属するものを除く。)。
移動
第49条の9第1項第1号
変更後
国土技術政策総合研究所の所掌事務のうち、地震、津波等による災害から国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護するための措置に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する業務で道路に関すること(橋梁研究室及び構造・基礎研究室の所掌に属するものを除く。)。
第49条の8第1項第2号
(道路地震防災研究室の所掌事務)
地震防災情報のシステム化、地震防災計画及び設計入力地震動に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導並びに地震防災情報に関する処理システムの管理運営に関する業務で道路に関すること。
移動
第49条の9第1項第2号
変更後
地震防災情報のシステム化、地震防災計画及び設計入力地震動に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導並びに地震防災情報に関する処理システムの管理運営に関する業務で道路に関すること。
第56条の2第1項
(住宅性能研究官)
住宅研究部に、住宅性能研究官一人を置く。
移動
第56条の3第1項
変更後
住宅研究部に、住宅性能研究官一人を置く。
追加
住宅研究部に、建築環境新技術研究官一人を置く。
第56条の2第2項
(住宅性能研究官)
住宅性能研究官は、住宅の性能に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
移動
第56条の3第2項
変更後
住宅性能研究官は、住宅の性能に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
第56条の3第1項
(住宅情報システム研究官)
住宅研究部に、住宅情報システム研究官一人を置く。
移動
第56条の4第1項
変更後
住宅研究部に、住宅情報システム研究官一人を置く。
第56条の3第2項
(国土防災研究官の職務)
住宅情報システム研究官は、命を受けて、住宅の需要、計画、生産、流通、管理その他これらに類するものに係る情報システムに関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
移動
第97条第1項第1号
変更後
国土技術政策総合研究所の所掌事務のうち、地震、津波等による災害から国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護するための措置に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
第69条第1項
(沿岸海洋・防災研究部に置く室)
沿岸海洋・防災研究部に、次の四室を置く。
変更後
沿岸海洋・防災研究部に、次の三室を置く。
第70条第1項
(海洋環境・危機管理研究室の所掌事務)
海洋環境研究室は、沿岸海洋の環境に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務をつかさどる。
変更後
海洋環境・危機管理研究室は、沿岸海洋の環境及び危機管理に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務(沿岸防災研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第71条の2第1項
(社会資本システム研究室の所掌事務)
危機管理研究室は、沿岸海洋の危機管理に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務(沿岸防災研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
移動
第91条第1項
変更後
社会資本システム研究室は、社会資本の整備に必要な情報の収集及び利用に関するシステムに係る調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(社会資本施工高度化研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第87条第1項第2号
(企画部の所掌事務)
情報システムの整備及び管理に関すること。
移動
第13条第1項第15号
変更後
情報システムの整備及び管理に関すること。
第87条第1項第3号
(社会資本マネジメント研究センターの所掌事務)
建設経済に関する調査、研究及び開発を行うこと。
移動
第87条第1項第2号
変更後
建設経済に関する調査、研究及び開発を行うこと。
第87条第1項第4号
(社会資本マネジメント研究センターの所掌事務)
緑化、公園及び緑地並びに生態系の保存に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
移動
第87条第1項第3号
変更後
緑化、公園及び緑地並びに生態系の保存に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
第87条第1項第5号
(社会資本マネジメント研究センターの所掌事務)
国土技術政策総合研究所の所掌事務のうち、地震、津波等による災害から国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護するための措置に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
移動
第87条第1項第4号
変更後
国土技術政策総合研究所の所掌事務のうち、地震、津波等による災害から国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護するための措置に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
第87条第1項第6号
(社会資本マネジメント研究センターの所掌事務)
地震防災情報のシステム化、地震防災計画及び設計入力地震動に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導並びに地震防災情報に関する処理システムの管理運営に関すること(道路構造物研究部の所掌に属するものを除く。)。
移動
第87条第1項第5号
変更後
地震防災情報のシステム化、地震防災計画及び設計入力地震動に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導並びに地震防災情報に関する処理システムの管理運営に関すること(道路構造物研究部の所掌に属するものを除く。)。
第91条第1項
(インフラ情報高度利用技術研究官の職務)
社会資本システム研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第17条の4第1項
変更後
インフラ情報高度利用技術研究官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
第91条第1項第1号
社会資本の整備に必要な情報の収集及び利用に関するシステムに係る調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと(社会資本施工高度化研究室の所掌に属するものを除く。)。
削除
第91条第1項第2号
(サイバーセキュリティ対策・情報利活用推進官)
情報システムの整備及び管理に関すること。
移動
第17条の3第1項
変更後
サイバーセキュリティ対策・情報利活用推進官は、情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
第95条の2第1項
(建築環境新技術研究官)
熊本地震復旧対策研究室は、国土技術政策総合研究所の所掌事務のうち、平成二十八年熊本地震による災害から国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護するための措置に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。
移動
第56条の2第2項
変更後
建築環境新技術研究官は、住宅研究部の所掌事務のうち、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に係る新技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
第97条第1項第1号
国土技術政策総合研究所の所掌事務のうち、地震、津波等による災害から国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護するための措置に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(熊本地震復旧対策研究室の所掌に属するものを除く。)。
削除
附則第1条第2項
第九十五条の二の熊本地震復旧対策研究室は、平成三十四年三月三十一日まで置かれるものとする。
削除
附則第1条第1項
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
変更後
この省令は、令和四年四月一日から施行する。