気象庁組織規則
2022年3月31日改正分
第15条第1項第3号
(業務課の所掌事務)
気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象並びにこれらに関連する輻
射に関する観測の成果の解析に係る技術の開発及び改良に関すること(環境・海洋気象課の所掌に属するものを除く。)。
変更後
気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測の成果の解析に係る技術の開発及び改良に関すること(環境・海洋気象課の所掌に属するものを除く。)。
第31条第1項
(数値予報モデル基盤技術開発室、数値予報モデル技術開発室及び地球システムモデル技術開発室並びに数値予報技術開発連携調整官及びデータ同化技術開発推進官)
数値予報課に、数値予報モデル基盤技術開発室、数値予報モデル技術開発室及び地球システムモデル技術開発室並びにデータ同化技術開発推進官一人を置く。
変更後
数値予報課に、数値予報モデル基盤技術開発室、数値予報モデル技術開発室及び地球システムモデル技術開発室並びに数値予報技術開発連携調整官及びデータ同化技術開発推進官それぞれ一人を置く。
第31条第11項
(数値予報モデル基盤技術開発室、数値予報モデル技術開発室及び地球システムモデル技術開発室並びに数値予報技術開発連携調整官及びデータ同化技術開発推進官)
データ同化技術開発推進官は、命を受けて、データ同化に係る重要事項についての技術の開発及び改良の推進に関する事務(地球システムモデル技術開発室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
移動
第31条第12項
変更後
データ同化技術開発推進官は、命を受けて、データ同化に係る重要事項についての技術の開発及び改良の推進に関する事務(地球システムモデル技術開発室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
追加
数値予報技術開発連携調整官は、次に掲げる事務に関する大学その他の関係者との連携に関する企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。
第31条第11項第1号
(数値予報モデル基盤技術開発室、数値予報モデル技術開発室及び地球システムモデル技術開発室並びに数値予報技術開発連携調整官及びデータ同化技術開発推進官)
追加
数値予報に係る技術の開発及び改良の推進に関すること。
第31条第11項第2号
(数値予報モデル基盤技術開発室、数値予報モデル技術開発室及び地球システムモデル技術開発室並びに数値予報技術開発連携調整官及びデータ同化技術開発推進官)
第31条第12項
(数値予報モデル基盤技術開発室、数値予報モデル技術開発室及び地球システムモデル技術開発室並びに数値予報技術開発連携調整官及びデータ同化技術開発推進官)
データ同化技術開発推進官は、つくば市に置く。
移動
第31条第13項
変更後
データ同化技術開発推進官は、つくば市に置く。
第35条第1項
(気候変動対策推進室及びアジア太平洋気象防災センター並びに地域気象防災推進官、広域避難支援気象防災推進官、沿岸防災情報調整官及び台風防災情報調整官)
気象リスク対策課に、気候変動対策推進室及びアジア太平洋気象防災センター並びに地域気象防災推進官、沿岸防災情報調整官及び台風防災情報調整官それぞれ一人を置く。
変更後
気象リスク対策課に、気候変動対策推進室及びアジア太平洋気象防災センター並びに地域気象防災推進官、広域避難支援気象防災推進官、沿岸防災情報調整官及び台風防災情報調整官それぞれ一人を置く。
第35条第6項
(気候変動対策推進室及びアジア太平洋気象防災センター並びに地域気象防災推進官、広域避難支援気象防災推進官、沿岸防災情報調整官及び台風防災情報調整官)
地域気象防災推進官は、大気海洋部の所掌事務に関する災害の防止のための予報及び警報を用いた地方公共団体その他の関係者が行う防災活動に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
変更後
地域気象防災推進官は、大気海洋部の所掌事務に関する災害の防止のための予報及び警報を用いた地方公共団体その他の関係者が行う防災活動に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務(広域避難支援気象防災推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第35条第7項
(気候変動対策推進室及びアジア太平洋気象防災センター並びに地域気象防災推進官、広域避難支援気象防災推進官、沿岸防災情報調整官及び台風防災情報調整官)
沿岸防災情報調整官は、命を受けて、大気海洋部の所掌事務に関する沿岸域における災害の防止のための予報及び警報に関する基本的な政策に係る重要事項についての企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
移動
第35条第8項
変更後
沿岸防災情報調整官は、命を受けて、大気海洋部の所掌事務に関する沿岸域における災害の防止のための予報及び警報に関する基本的な政策に係る重要事項についての企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
追加
広域避難支援気象防災推進官は、大気海洋部の所掌事務に関する災害の防止のための予報及び警報を用いた地方公共団体その他の関係者が行う広域避難(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十一条の四第三項に規定する広域避難をいう。)に係る防災活動に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
第35条第8項
(気候変動対策推進室及びアジア太平洋気象防災センター並びに地域気象防災推進官、広域避難支援気象防災推進官、沿岸防災情報調整官及び台風防災情報調整官)
台風防災情報調整官は、命を受けて、アジア太平洋地域における台風その他の熱帯低気圧に関する災害の防止のための気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
移動
第35条第9項
変更後
台風防災情報調整官は、命を受けて、アジア太平洋地域における台風その他の熱帯低気圧に関する災害の防止のための気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第42条第4項第4号
(火山防災推進室及び火山監視・警報センター並びに火山機動観測管理官、火山活動評価解析官及び国際火山灰情報調整官)
火山現象に関する情報の収集及び発表の実施に関すること
変更後
火山現象に関する情報の収集及び発表の実施に関すること。
第48条第1項
(気象研究所に置く部等)
気象研究所に、企画室及び次の九部並びに研究調整官一人を置く。
変更後
気象研究所に、企画室及び次の九部並びに研究連携戦略官一人を置く。
第61条第1項
(研究連携戦略官の職務)
研究調整官は、命を受けて、気象業務に関する技術に係る特定事項についての研究及び調整に関する事務をつかさどる。
変更後
研究連携戦略官は、命を受けて、気象業務に関する技術に係る重要事項についての研究及び研究機関その他の関係機関との連携に関する事務をつかさどる。
附則第1条第1項
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
変更後
この省令は、令和四年四月一日から施行する。