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2001
国土交通省定員規則
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国土交通省定員規則
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2023年7月21日改正分
附則第1条第1項
(施行期日)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
変更後
この省令は、令和五年七月二十一日から施行する。
附則第1条第2項
(定員の期間別の特例)
本省の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の国土交通省定員規則第一条の規定にかかわらず、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
変更後
この省令による改正後の国土交通省定員規則第一条の規定にかかわらず、国土交通省の本省の定員は、令和五年九月三十日までの間においては、三九、四六七人とする。
国土交通省定員規則目次