国土交通省定員規則

2022年3月25日改正分

 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

変更後


 附則第1条第2項

(定員の期間別の特例)

本省の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の第一条の規定にかかわらず、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。

変更後


国土交通省定員規則目次