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2001
国土交通省定員規則
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国土交通省定員規則
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2022年3月25日改正分
附則第1条第1項
(施行期日)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
変更後
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
附則第1条第2項
(定員の期間別の特例)
本省の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の第一条の規定にかかわらず、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
変更後
本省の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の国土交通省定員規則第一条の規定にかかわらず、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
国土交通省定員規則目次