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2001
航空交通管制部組織規則
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航空交通管制部組織規則
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2022年2月24日改正分
第4条第2項第3号
(航空交通管理管制運航情報官)
航空交通管制に必要な情報の処理を行うシステム(以下「管制情報処理システム」という。)による航空通信の実施並びに当該航空通信により収集した情報の整理に関すること。
変更後
航空交通管制に必要な情報の処理を行うシステム(以下「管制情報処理システム」という。)による航空通信の実施並びに当該航空通信により収集した情報の整理に関すること。
附則第1条第1項
この省令は、令和三年一月二十八日から施行する。
ただし、第二条の規定は、同年二月二十五日から施行する。
削除
追加
この省令は、令和四年二月二十四日から施行する。
航空交通管制部組織規則目次