地方航空局組織規則
2023年3月31日改正分
第1条の3第1項
(技術管理官)
東京航空局及び大阪航空局に、それぞれ技術管理官一人を置く。
移動
第1条の4第1項
追加
東京航空局に空港連携調整官三人を、大阪航空局に空港連携調整官二人を置く。
第1条の3第2項
(技術管理官)
技術管理官は、命を受けて、地方航空局の所掌事務に関する国の直轄の事業(委託によるものを含む。以下同じ。)に関する技術及び管理の改善に関する特定事項に係るものを整理する。
移動
第1条の4第2項
追加
空港連携調整官は、命を受けて、地方航空局の所掌事務のうち、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)に関する重要事項に係る関係行政機関その他の関係者との連携に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
第1条の3第3項
(空港連携調整官)
追加
空港連携調整官のうちから国土交通大臣が指名する者を統括空港連携調整官とする。
第1条の3第4項
(空港連携調整官)
追加
統括空港連携調整官は、空港連携調整官の事務を統括する。
第1条の4第1項
(災害対策推進官)
東京航空局及び大阪航空局に、それぞれ災害対策推進官一人を置く。
移動
第1条の5第1項
第1条の4第2項
(災害対策推進官)
災害対策推進官は、命を受けて、地方航空局の所掌事務に関する自然災害による被害の予防その他の空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)及び航空保安施設に係る保全に関する特定事項に係るものを整理する。
移動
第1条の5第2項
変更後
災害対策推進官は、命を受けて、地方航空局の所掌事務に関する自然災害による被害の予防その他の空港等及び航空保安施設に係る保全に関する特定事項に係るものを整理する。
第3条第1項第1号
(空港部の所掌事務)
空港等の設置及び管理に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るもの並びに保安部の所掌に属するものを除く。)。
移動
第3条第1項第3号
変更後
前二号に掲げるもののほか、空港等の設置及び管理に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るもの並びに保安部の所掌に属するものを除く。)。
追加
空港等の設置及び管理に関する事務のうち、空港等を活用した地域の振興に関すること。
第3条第1項第3号
(空港部の所掌事務)
地方航空局の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及び車両の保守に関すること(保安部の所掌に属するものを除く。)。
移動
第3条第1項第4号
第6条第1項第3号
(総務課の所掌事務)
前二号に掲げるもののほか、地方航空局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
移動
第6条第1項第4号
変更後
前三号に掲げるもののほか、地方航空局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第6条の2第1項
(地域航空事業課の所掌事務)
航空振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第11条第1項
変更後
地域航空事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第6条の2第1項第1号
(地域航空事業課の所掌事務)
地方航空局の所掌事務に関する基本的な事項についての企画及び立案並びに当該事項を実施するために必要な地方航空局の所掌事務の総括に関すること(安全企画・保安対策課の所掌に属するものを除く。)。
移動
第11条第1項第1号
第6条の2第1項第2号
(総務課の所掌事務)
地方航空局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
移動
第6条第1項第3号
第6条の2第1項第3号
(地域航空事業課の所掌事務)
地域的な航空に関する重要な政策に関する事務の調整に関すること。
移動
第11条第1項第2号
第6条の2第1項第4号
(地域航空事業課の所掌事務)
航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
移動
第11条第1項第3号
第6条の2第1項第5号
(地域航空事業課の所掌事務)
外国航空機の航行及び使用に関する許可に関すること。
移動
第11条第1項第4号
第6条の2第1項第6号
(地域航空事業課の所掌事務)
航空機の操縦の練習の許可に関すること。
移動
第11条第1項第5号
第6条の2第1項第7号
(地域航空事業課の所掌事務)
航空輸送需要の増進を図る観点からの地域の振興に関する企画及び立案並びに地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること。
移動
第11条第1項第6号
第11条第1項
第15条第2項
(空港部に置く課等)
前項に掲げる課のほか、空港部に空港管理企画調整官及び建築施設保全対策官(大阪航空局に限る。)それぞれ一人を置く。
変更後
前項に掲げる課のほか、空港部に空港管理企画調整官、空港経営改革調整官、地域振興・環境調整官及び建築施設保全対策官それぞれ一人を置く。
第16条第1項
(建築課の所掌事務)
管理課は、空港等の設置及び管理に関する事務(保安部並びに他課並びに空港管理企画調整官及び建築施設保全対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
移動
第21条第1項
変更後
建築課は、建築施設に関する工事及び保守に関する事務(空港企画調整課及び建築施設保全対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第16条第1項第1号
(空港管理課の所掌事務)
追加
空港等の設置及び管理に関する事務のうち、空港等を活用した地域の振興に関すること(地域振興・環境調整官の所掌に属するものを除く。)。
第16条第1項第2号
(空港管理課の所掌事務)
追加
空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること(補償課及び地域振興・環境調整官の所掌に属するものを除く。)。
第16条第1項第3号
(空港管理課の所掌事務)
追加
前二号に掲げるもののほか、空港等の設置及び管理に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るもの並びに保安部並びに他課並びに空港管理企画調整官、空港経営改革調整官及び建築施設保全対策官の所掌に属するものを除く。)。
第16条第2項
(空港管理課の所掌事務)
追加
東京航空局の空港管理課は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務(地域振興・環境調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第16条第2項第1号
(空港管理課の所掌事務)
第16条第2項第2号
(空港管理課の所掌事務)
追加
土地の収用、買収、使用及び寄附に関すること。
第18条第1項
(空港経営改革調整官の職務)
空港経営改革調整課は、地方航空局の所掌事務に関する空港等の管理における民間の能力の活用の推進に関する調整に関する事務をつかさどる。
移動
第24条第1項
変更後
空港経営改革調整官は、命を受けて、地方航空局の所掌事務に関する空港等の管理における民間の能力の活用の推進に関する重要事項についての調整に関する事務をつかさどる。
第19条第1項
(空港安全監督課の所掌事務)
空港安全監督課は、空港等に係る安全に関する国際的な基準に基づく措置の実施に関する監査及び指導に関する事務をつかさどる。
移動
第18条第1項
第20条第1項
(補償課の所掌事務)
補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第19条第1項
第20条第1項第1号
(補償課の所掌事務)
航空機の騒音による障害の防止工事及び障害を防止するための共同利用施設の整備の助成に関すること。
移動
第19条第1項第1号
第20条第1項第2号
(補償課の所掌事務)
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第九条第一項に規定する第二種区域からの移転の補償その他損失の補償に関すること。
移動
第19条第1項第2号
第20条第1項第3号
(補償課の所掌事務)
空港等周辺の障害物件に関すること。
移動
第19条第1項第3号
第20条第1項第4号
(補償課の所掌事務)
土地の収用、買収、使用及び寄附に関すること。
移動
第19条第1項第4号
第21条第1項
(空港管理課の所掌事務)
環境・地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第16条第1項
変更後
空港管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第21条第1項第1号
(地域振興・環境調整官の職務)
空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること(補償課の所掌に属するものを除く。)。
移動
第25条第1項第2号
第21条第1項第2号
(地域振興・環境調整官の職務)
空港等の設置及び管理に関する事務で空港等を活用した地域の振興に関するものに関すること。
移動
第25条第1項第1号
変更後
空港等の設置及び管理に関する事務のうち、空港等を活用した地域の振興に関すること。
第21条第2項
(地域振興・環境調整官の職務)
東京航空局の環境・地域振興課は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第25条第2項
変更後
東京航空局の地域振興・環境調整官は、前項に規定するもののほか、命を受けて、次に掲げる事務のうち重要事項についての調整に関する事務をつかさどる。
第21条第2項第1号
(地域振興・環境調整官の職務)
空港等周辺の障害物件に関すること。
移動
第25条第2項第1号
第21条第2項第2号
(地域振興・環境調整官の職務)
土地の収用、買収、使用及び寄附に関すること。
移動
第25条第2項第2号
第22条第1項
(土木課の所掌事務)
土木課は、土木施設に関する工事及び保守に関する事務(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るもの並びに空港企画調整課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
移動
第20条第1項
第23条第1項
(機械課の所掌事務)
建築課は、建築施設に関する工事及び保守に関する事務(空港企画調整課及び建築施設保全対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
移動
第22条第1項
変更後
機械課は、地方航空局の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及び車両の保守に関する事務(保安部及び空港企画調整課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第24条第1項
(所掌事務)
機械課は、地方航空局の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及び車両の保守に関する事務(保安部及び空港企画調整課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
移動
第37条第1項第31号
変更後
空港事務所の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及び車両の保守に関すること。
第25条第1項
(空港管理企画調整官の職務)
空港管理企画調整官は、命を受けて、空港等の管理に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(空港企画調整課、空港経営改革調整課、空港安全監督課、土木課及び建築課並びに建築施設保全対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
移動
第23条第1項
変更後
空港管理企画調整官は、命を受けて、空港等の管理に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(空港企画調整課、空港安全監督課、土木課及び建築課並びに空港経営改革調整官、地域振興・環境調整官及び建築施設保全対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
追加
地域振興・環境調整官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち重要事項についての調整に関する事務をつかさどる。
第37条第1項第8号
(管制保安部の所掌事務)
航空機の運航の監督に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
移動
第44条第3項第1号
変更後
飛行場管制業務に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
第37条第1項第9号
(航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官、航空管制技術官、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官)
航空機の航行の方法に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
移動
第56条第7項第1号
変更後
飛行場管制業務に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
第37条第1項第11号
(所掌事務)
航空情報(電話による航空路航空情報を除く。)に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
変更後
航空情報(電話による航空路航空情報を除く。)に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。
第37条第1項第12号
(所掌事務)
航空交通管制のために必要な情報の処理を行うシステム(以下「管制情報処理システム」という。)による航空通信の実施に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。
変更後
航空交通管制のために必要な情報の処理を行うシステム(以下「管制情報処理システム」という。)による航空通信の実施に関すること。
第37条第1項第14号
(所掌事務)
電話による航空通信の実施に関すること。
移動
第81条第2項第2号
第37条第1項第15号
(所掌事務)
航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること。
移動
第84条第1項第2号
変更後
航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うものに限る。)。
第37条第1項第18号
(所掌事務)
飛行場管制業務、ターミナル・レーダー管制業務及び着陸誘導管制業務に関すること。
変更後
飛行場管制業務、ターミナル・レーダー管制業務及び着陸誘導管制業務に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
第37条第1項第19号
(所掌事務)
航空法第九十五条ただし書の規定による許可に関すること。
移動
第81条第3項第2号
第37条第1項第31号
空港事務所の所掌事務を遂行するために使用する機械施設の工事並びに機械施設及び車両の保守に関すること。
削除
第39条第1項
(次長)
新千歳空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、中部空港事務所、大阪空港事務所、関西空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所にそれぞれ次長一人を置く。
変更後
新千歳空港事務所に次長二人を、成田空港事務所、東京空港事務所、中部空港事務所、大阪空港事務所、関西空港事務所、福岡空港事務所及び那覇空港事務所にそれぞれ次長一人を置く。
第39条の3第1項
(システム運用管理官)
新千歳空港事務所、仙台空港事務所、新潟空港事務所、中部空港事務所、広島空港事務所、高松空港事務所、福岡空港事務所及び那覇空港事務所に、それぞれ広域空港管理官一人を置く。
移動
第39条の5第1項
変更後
新千歳空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所及び那覇空港事務所に、それぞれシステム運用管理官一人を置く。
追加
高松空港事務所及び那覇空港事務所に、それぞれ広域空港管理官一人を置く。
第39条の5第1項
(航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官、航空管制技術官、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官)
新千歳空港事務所、仙台空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所及び那覇空港事務所に、システム運用管理官それぞれ一人を置く。
移動
第56条第3項
変更後
成田空港事務所、東京空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制運航情報官は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
第44条第2項第1号
(管制保安部の所掌事務)
管制情報処理システムによる国内航空通信の実施に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。
移動
第44条第2項第2号
変更後
電話による航空通信の実施に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。
追加
管制情報処理システムによる国内航空通信の実施に関すること。
第44条第2項第2号
(航空管制運航情報官)
電話による航空通信の実施に関すること。
移動
第62条第6項第2号
変更後
電話による飛行場航空情報に関すること。
第44条第3項第1号
(所掌事務)
飛行場管制業務に関すること。
移動
第81条第3項第1号
第44条第3項第2号
(所掌事務)
航空法第九十五条ただし書の規定による許可に関すること。
移動
第84条第1項第4号
第44条第4項
(航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官、航空管制技術官、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官)
新千歳空港事務所の管制保安部は、第一項及び第二項に規定するもののほか、成田空港事務所、東京空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の管制保安部は、前三項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第56条第4項
変更後
新千歳空港事務所及び大阪空港事務所の航空管制運航情報官は、第二項に規定するもののほか、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制運航情報官は、前二項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
第44条第4項第1号
(管制保安部の所掌事務)
航空機の運航の監督に関すること(航空法第九十七条第一項の規定による承認及び当該承認を与えた航空機の到着の通知に関すること並びに空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
移動
第44条第5項第1号
変更後
航空機の運航の監督に関すること(航空法第九十七条第一項の規定による承認及び当該承認を与えた航空機の到着の通知に関することを除く。)。
第44条第4項第2号
(航空管制官)
航空機の航行の方法に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
移動
第65条第2項第1号
変更後
飛行場管制業務に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
第44条第4項第3号
(管制保安部の所掌事務)
遭難航空機の捜索及び救助に関すること(空港等及びその周辺における救助の実施を除く。)。
移動
第44条第5項第3号
第44条第4項第4号
(管制保安部の所掌事務)
航空情報(電話による航空路航空情報を除く。)に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
移動
第44条第5項第4号
変更後
航空情報(電話による航空路航空情報を除く。)に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。
第44条第4項第5号
(管制保安部の所掌事務)
運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査に対する援助に関すること。
移動
第44条第5項第5号
第44条第4項第6号
(管制保安部の所掌事務)
電話による航空路航空情報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
移動
第44条第5項第6号
第44条第5項
(管制保安部の所掌事務)
新千歳空港事務所の管制保安部は、第一項、第二項及び前項に規定するもののほか、成田空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の管制保安部は、前各項に規定するもののほか、大阪空港事務所の管制保安部は、第一項から第三項までに規定するもののほか、航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関する事務(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うものを除く。)をつかさどる。
移動
第44条第4項
変更後
新千歳空港事務所の管制保安部は、第一項及び第二項に規定するもののほか、成田空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の管制保安部は、前三項に規定するもののほか、航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関する事務(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うもの並びに空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第44条第6項
(管制保安部の所掌事務)
仙台空港事務所の管制保安部は、第一項及び第三項に規定するもののほか、東京空港事務所の管制保安部は、第一項から第四項までに規定するもののほか、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の管制保安部は、前各項に規定するもののほか、ターミナル・レーダー管制業務に関する事務をつかさどる。
変更後
仙台空港事務所の管制保安部は、第一項及び第三項に規定するもののほか、東京空港事務所の管制保安部は、第一項から第三項まで及び前項に規定するもののほか、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の管制保安部は、前各項に規定するもののほか、ターミナル・レーダー管制業務に関する事務をつかさどる。
第44条第7項
(管制保安部の所掌事務)
新千歳空港事務所の管制保安部は、第一項、第二項、第四項及び第五項に規定するもののほか、仙台空港事務所の管制保安部は、第一項、第三項及び前項に規定するもののほか、成田空港事務所の管制保安部は、第一項から第五項までに規定するもののほか、福岡空港事務所及び鹿児島空港事務所の管制保安部は、前各項に規定するもののほか、次条各号に掲げる事務をつかさどる。
変更後
新千歳空港事務所の管制保安部は、第一項、第二項及び第四項に規定するもののほか、仙台空港事務所の管制保安部は、第一項、第三項及び前項に規定するもののほか、成田空港事務所の管制保安部は、第一項から第五項までに規定するもののほか、福岡空港事務所及び鹿児島空港事務所の管制保安部は、前各項に規定するもののほか、次条各号に掲げる事務をつかさどる。
第44条第8項
(管制保安部の所掌事務)
東京空港事務所の管制保安部は、第一項から第四項まで及び第六項に規定するもののほか、鹿児島空港事務所の管制保安部は、前各項に規定するもののほか、那覇空港事務所の管制保安部は、第一項から第六項までに規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
変更後
東京空港事務所の管制保安部は、第一項から第三項まで、第五項及び第六項に規定するもののほか、鹿児島空港事務所の管制保安部は、前各項に規定するもののほか、那覇空港事務所の管制保安部は、第一項から第六項までに規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
第44条第9項
(管制保安部の所掌事務)
仙台空港事務所の管制保安部は、第一項、第三項、第六項及び第七項に規定するもののほか、成田空港事務所の管制保安部は、第一項から第五項まで及び第七項に規定するもののほか、東京空港事務所の管制保安部は、第一項から第四項まで、第六項及び前項に規定するもののほか、国際航空通信施設の工事及び保守に関する事務をつかさどる。
変更後
仙台空港事務所の管制保安部は、第一項、第三項、第六項及び第七項に規定するもののほか、成田空港事務所の管制保安部は、第一項から第五項まで及び第七項に規定するもののほか、東京空港事務所の管制保安部は、第一項から第三項まで、第五項、第六項及び前項に規定するもののほか、国際航空通信施設の工事及び保守に関する事務をつかさどる。
第44条第10項
(管制保安部の所掌事務)
大阪空港事務所の管制保安部は、第一項から第三項まで及び第五項に規定するもののほか、電話による航空情報(電話による飛行場航空情報(電話による航空情報であって飛行場管制業務、ターミナル・レーダー管制業務又は着陸誘導管制業務に関連して提供するものをいう。以下同じ。)及び電話による航空路航空情報を除く。)に関する事務(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)並びに次条第一号及び第四号に掲げる事務をつかさどる。
変更後
新千歳空港事務所の管制保安部は、第一項、第二項、第四項及び第七項に規定するもののほか、大阪空港事務所の管制保安部は、第一項から第四項までに規定するもののほか、電話による航空情報(電話による飛行場航空情報(電話による航空情報であって飛行場管制業務、ターミナル・レーダー管制業務又は着陸誘導管制業務に関連して提供するものをいう。以下同じ。)及び電話による航空路航空情報を除く。)に関する事務(空港出張所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第56条第2項第1号
(所掌事務)
管制情報処理システムによる国内航空通信の実施に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。
移動
第37条第1項第14号
変更後
電話による航空通信の実施に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。
第56条第2項第2号
(航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官、航空管制技術官、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官)
電話による航空通信の実施に関すること(航空管制通信官の所掌に属するものを除く。)。
変更後
電話による航空通信の実施に関すること(空港出張所及び航空管制通信官の所掌に属するものを除く。)。
第56条第3項
(管制保安部の所掌事務)
新千歳空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制運航情報官は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第44条第5項
変更後
成田空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の管制保安部は、前各項に規定するもののほか、東京空港事務所の管制保安部は、第一項から第三項までに規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
第56条第3項第1号
(航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官、航空管制技術官、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官)
航空機の運航の監督に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所並びに航空管制官の所掌に属するものを除く。)。
移動
第56条第7項第2号
変更後
航空法第九十五条ただし書の規定による許可に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
第56条第3項第2号
(航空管制官)
航空機の航行の方法に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
移動
第65条第2項第3号
変更後
航空法第九十五条ただし書の規定による許可に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
第56条第3項第4号
(管制保安部の所掌事務)
航空情報(電話による航空情報を除く。)に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
移動
第44条第3項第2号
変更後
航空法第九十五条ただし書の規定による許可に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
追加
航空情報(電話による航空情報を除く。)に関すること。
第56条第4項
新千歳空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制運航情報官は、前二項に規定するもののほか、大阪空港事務所の航空管制運航情報官は、第二項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
削除
第56条第4項第1号
(所掌事務)
電話による航空情報(電話による飛行場航空情報及び電話による航空路航空情報を除く。)に関すること。
移動
第81条第2項第1号
第56条第4項第2号
(所掌事務)
航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること。
移動
第37条第1項第15号
変更後
航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
第56条第7項第1号
(所掌事務)
飛行場管制業務に関すること。
移動
第84条第1項第3号
第56条第7項第2号
(所掌事務)
航空法第九十五条ただし書の規定による許可に関すること。
移動
第37条第1項第19号
変更後
航空法第九十五条ただし書の規定による許可に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
第56条第21項
(航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官、航空管制技術官、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官)
航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者一人(新千歳空港事務所、仙台空港事務所、東京空港事務所及び那覇空港事務所にあっては二人、大阪空港事務所及び福岡空港事務所にあっては三人)を先任航空管制技術官とする。
変更後
航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者一人(新千歳空港事務所及び那覇空港事務所にあっては二人、東京空港事務所、大阪空港事務所及び福岡空港事務所にあっては三人)を先任航空管制技術官とする。
第57条第4項
(航空管制運航情報官)
施設運用管理官のうちから国土交通大臣が指名する者四人を先任施設運用管理官とする。
移動
第62条第7項
変更後
航空管制運航情報官のうちから国土交通大臣が指名する者をそれぞれ先任航空管制運航情報官とする。
追加
那覇空港事務所にあっては施設運用管理官のうちから国土交通大臣が指名する者四人、東京空港事務所にあっては施設運用管理官のうちから国土交通大臣が指名する者五人を先任施設運用管理官とする。
第62条第2項第1号
(航空管制運航情報官)
航空機の運航の監督に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所並びに航空管制官の所掌に属するものを除く。)。
変更後
航空機の運航の監督に関すること(航空管制官の所掌に属するものを除く。)。
第62条第2項第2号
(航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官、航空管制技術官、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官)
航空機の航行の方法に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
移動
第56条第3項第1号
変更後
航空機の運航の監督に関すること(航空管制官の所掌に属するものを除く。)。
第62条第2項第4号
(航空管制運航情報官)
航空情報(電話による航空情報を除く。)に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
移動
第62条第5項第3号
変更後
電話による航空情報(電話による飛行場航空情報及び電話による航空路航空情報を除く。)に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。
追加
航空情報(電話による航空情報を除く。)に関すること。
第62条第2項第5号
(航空管制運航情報官)
管制情報処理システムによる国内航空通信の実施に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。
変更後
管制情報処理システムによる国内航空通信の実施に関すること。
第62条第6項第2号
(航空管制運航情報官)
電話による航空路航空情報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
移動
第62条第6項第3号
第62条第7項
新潟空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、長崎空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所の航空管制運航情報官は、第二項、第四項及び前項に規定するもののほか、関西空港事務所の航空管制運航情報官は、第二項及び前項に規定するもののほか、電話による飛行場航空情報に関する事務をつかさどる。
削除
第62条第8項
(管制保安部の所掌事務)
稚内空港事務所の航空管制運航情報官は、第五項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第44条第12項
変更後
大阪空港事務所の管制保安部は、第一項から第四項まで及び第十項に規定するもののほか、次条第一号及び第四号に掲げる事務をつかさどる。
第62条第8項第1号
(航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官、航空管制技術官、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官)
電話による航空情報(電話による飛行場航空情報及び電話による航空路航空情報を除く。)に関すること。
移動
第56条第4項第1号
変更後
電話による航空情報(電話による飛行場航空情報及び電話による航空路航空情報を除く。)に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。
第62条第8項第2号
(航空管制運航情報官)
航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(空港出張所及び航空管制官の所掌に属するものを除く。)。
移動
第62条第5項第4号
変更後
航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うもの並びに空港出張所の所掌に属するものを除く。)。
第62条第9項
(航空管制運航情報官)
航空管制運航情報官のうちから国土交通大臣が指名する者をそれぞれ先任航空管制運航情報官とする。
変更後
関西空港事務所にあっては、第七項に規定するもののほか、航空管制運航情報官のうちから国土交通大臣が指名する者をそれぞれ次席航空管制運航情報官とする。
第62条第10項
(航空管制運航情報官)
先任航空管制運航情報官は、航空管制運航情報官の所掌に属する事務を管理する。
移動
第62条第8項
第62条第11項
関西空港事務所にあっては、第九項に規定するもののほか、航空管制運航情報官のうちから国土交通大臣が指名する者をそれぞれ次席航空管制運航情報官とする。
削除
第62条第12項
(航空管制運航情報官)
次席航空管制運航情報官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制運航情報官を補佐する。
移動
第62条第10項
第65条第2項第1号
(航空管制運航情報官)
飛行場管制業務に関すること。
移動
第62条第2項第2号
変更後
航空機の航行の方法に関すること。
第65条第2項第3号
航空法第九十五条ただし書の規定による許可に関すること。
削除
第81条第2項
(所掌事務)
大島空港出張所及び神戸空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務を分掌する。
移動
第81条第5項
変更後
空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、前各項に規定するもののほか、空港事務所の所掌事務の一部を分掌することができる。
第81条第2項第1号
(所掌事務)
航空機の運航の監督に関すること。
移動
第37条第1項第8号
第81条第2項第2号
(航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官、航空管制技術官、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官)
航空機の航行の方法に関すること。
移動
第56条第3項第2号
第81条第2項第3号
(管制保安部の所掌事務)
航空情報に関すること。
移動
第44条第5項第2号
変更後
航空機の航行の方法に関すること。
第81条第2項第4号
(航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官、航空管制技術官、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官)
管制情報処理システムによる国内航空通信の実施に関すること。
移動
第56条第2項第1号
第81条第3項
(所掌事務)
花巻空港出張所、山形空港出張所、福島空港出張所、静岡空港出張所、南紀白浜空港出張所、出雲空港出張所、山口宇部空港出張所及び佐賀空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、第一項に規定するもののほか、電話による航空情報に関する事務を分掌する。
移動
第81条第2項
変更後
花巻空港出張所、山形空港出張所、福島空港出張所、静岡空港出張所、南紀白浜空港出張所、出雲空港出張所、山口宇部空港出張所及び佐賀空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務を分掌する。
第81条第4項
(所掌事務)
花巻空港出張所、山形空港出張所、福島空港出張所、静岡空港出張所、南紀白浜空港出張所、出雲空港出張所、山口宇部空港出張所及び佐賀空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、第一項及び前項に規定するもののほか、大島空港出張所及び神戸空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、第一項及び第二項に規定するもののほか、電話による航空通信の実施に関する事務を分掌する。
移動
第81条第3項
変更後
旭川空港出張所、帯広空港出張所、女満別空港出張所、青森空港出張所、富山空港出張所、神戸空港出張所、岡山空港出張所及び石垣空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、第一項に規定するもののほか、次に掲げる事務を分掌する。
第81条第5項
(所掌事務)
旭川空港出張所、帯広空港出張所、女満別空港出張所、青森空港出張所、富山空港出張所、岡山空港出張所及び石垣空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、第一項に規定するもののほか、神戸空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、第一項、第二項及び前項に規定するもののほか、次に掲げる事務を分掌する。
移動
第81条第4項
変更後
旭川空港出張所、帯広空港出張所、女満別空港出張所、青森空港出張所、岡山空港出張所及び石垣空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、第一項及び前項に規定するもののほか、レーダーに関する工事及び保守に関する事務を分掌する。
第81条第5項第1号
(所掌事務)
航空保安無線施設の運用及び保守に関すること。
移動
第81条第3項第4号
第81条第5項第2号
(所掌事務)
国内航空通信施設の保守に関すること。
移動
第81条第3項第3号
第81条第6項
旭川空港出張所、帯広空港出張所、女満別空港出張所、青森空港出張所、富山空港出張所、岡山空港出張所及び石垣空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、第一項及び前項に規定するもののほか、神戸空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、第一項、第二項及び前二項に規定するもののほか、次に掲げる事務を分掌する。
削除
第81条第6項第1号
(所掌事務)
飛行場管制業務に関すること。
移動
第37条第1項第9号
変更後
航空機の航行の方法に関すること。
第81条第6項第2号
航空法第九十五条ただし書の規定による許可に関すること。
削除
第81条第7項
旭川空港出張所、帯広空港出張所、女満別空港出張所、青森空港出張所、岡山空港出張所及び石垣空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、第一項、第五項及び前項に規定するもののほか、レーダーに関する工事及び保守に関する事務を分掌する。
削除
第81条第8項
(所掌事務)
空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、前各項に規定するもののほか、空港事務所の所掌事務の一部を分掌することができる。
移動
第84条第2項
変更後
空港・航空路監視レーダー事務所は、地方航空局の所掌事務のうち、前項に規定するもののほか、空港事務所の所掌事務の一部を分掌することができる。
第81条第9項
神戸空港出張所は、第一項、第二項及び第四項から第六項までに規定するもののほか、航空交通管制部の所掌事務のうち、電話による航空路航空情報に関する事務(航空法施行規則第二百四十二条の二第三項の規定により航空交通管制部長が当該事務に係る権限を空港出張所長に委任した場合に限る。)を分掌する。
削除
第84条第1項第2号
(所掌事務)
国内航空通信施設の保守に関すること。
移動
第84条第1項第5号
第84条第1項第3号
(所掌事務)
航空保安無線施設の運用及び保守に関すること。
移動
第84条第1項第7号
第84条第1項第4号
(航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官、航空管制技術官、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官)
航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること。
移動
第56条第4項第2号
変更後
航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うもの並びに空港出張所の所掌に属するものを除く。)。
第84条第1項第5号
(所掌事務)
レーダーに関する工事及び保守に関すること。
移動
第84条第1項第6号
第84条第2項
秋田空港・航空路監視レーダー事務所及び宮古空港・航空路監視レーダー事務所は、地方航空局の所掌事務のうち、第一項に規定するもののほか、次に掲げる事務を分掌する。
削除
第84条第2項第1号
第84条第2項第2号
航空法第九十五条ただし書の規定による許可に関すること。
削除
第84条第3項
空港・航空路監視レーダー事務所は、地方航空局の所掌事務のうち、前二項に規定するもののほか、空港事務所の所掌事務の一部を分掌することができる。
削除
附則第1条第1項