国土地理院組織規則

2023年3月31日改正分

 第19条第1項

(技術政策企画官)

企画部に、研究企画官一人を置く。

変更後


 第19条第2項

(技術政策企画官)

研究企画官は、技術に関する研究の企画及び立案(地理空間情報政策調整官の所掌に属するものを除く。)並びに総括に関する事務を整理する。

変更後


 第21条第1項

(企画部に置く課等)

企画部に、次の四課及び二室を置く。

変更後


 第27条第1項

(地理空間情報企画課の所掌事務)

地理空間情報企画室は、地理空間情報及び地理情報システムの整備及び利用に関する事項の企画及び立案並びに総括に関する事務をつかさどる。

変更後


 第62条第1項第5号

(地殻監視課の所掌事務)

前四号掲げる事務に関する調査及び研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。

変更後


 第72条第1項

(建設専門官)

国土地理院に、建設専門官四人以内を置く。

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

変更後


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