運輸安全委員会設置法施行規則
2020年11月4日改正分
第1条第1項
(法第二条第二項第二号の国土交通省令で定める事態)
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号。以下「法」という。)第二条第三項の国土交通省令で定める重大な事故は、次に掲げる事故とする。
変更後
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号。以下「法」という。)第二条第二項第二号の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
第1条第1項第1号
(法第二条第三項の国土交通省令で定める重大な事故)
鉄道事故等報告規則(昭和六十二年運輸省令第八号。以下「規則」という。)第三条第一項第一号から第三号までに掲げる事故(同項第二号に掲げる事故にあっては、作業中の除雪車に係るものを除く。)
移動
第2条第1項第1号
変更後
鉄道事故等報告規則(昭和六十二年運輸省令第八号。以下「規則」という。)第三条第一項第一号から第三号までに掲げる事故(同項第二号に掲げる事故にあっては、作業中の除雪車に係るものを除く。)
追加
機長が航行中他の航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認めた事態その他航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百六十六条の四各号に掲げる事態(同条第七号、第十号及び第十一号に掲げる事態にあっては、航行中の航空機について発生したものに限る。)
第1条第1項第2号ハ
(法第二条第三項の国土交通省令で定める重大な事故)
踏切遮断機が設置されていない踏切道において発生したものであって、死亡者を生じたもの
移動
第2条第1項第2号ハ
変更後
踏切遮断機が設置されていない踏切道において発生したものであって、死亡者を生じたもの
第1条第1項第2号ロ
(法第二条第三項の国土交通省令で定める重大な事故)
五人以上の死傷者を生じたもの(死亡者を生じたものに限る。)
移動
第2条第1項第2号ロ
変更後
五人以上の死傷者を生じたもの(死亡者を生じたものに限る。)
第1条第1項第2号ニ
(法第二条第三項の国土交通省令で定める重大な事故)
鉄道係員の取扱い誤り又は車両若しくは鉄道施設の故障、損傷、破壊等に原因があるおそれがあると認められるものであって、死亡者を生じたもの
移動
第2条第1項第2号ニ
変更後
鉄道係員の取扱い誤り又は車両若しくは鉄道施設の故障、損傷、破壊等に原因があるおそれがあると認められるものであって、死亡者を生じたもの
第1条第1項第2号イ
(法第二条第三項の国土交通省令で定める重大な事故)
乗客、乗務員等に死亡者を生じたもの
移動
第2条第1項第2号イ
変更後
乗客、乗務員等に死亡者を生じたもの
第1条第1項第2号
(法第二条第三項の国土交通省令で定める重大な事故)
規則第三条第一項第四号から第六号までに掲げる事故であって、次に掲げるもの
移動
第2条第1項第2号
変更後
規則第三条第一項第四号から第六号までに掲げる事故であって、次に掲げるもの
第1条第1項第2号ニ
(法第二条第二項第二号の国土交通省令で定める事態)
第1条第1項第2号ハ
(法第二条第二項第二号の国土交通省令で定める事態)
追加
航空機のプロペラ、回転翼、脚、方向舵、昇降舵、補助翼又はフラップが損傷し、当該航空機の航行の開始に支障を生じた事態
第1条第1項第2号
(法第二条第二項第二号の国土交通省令で定める事態)
追加
次に掲げる事態(イ又はロに掲げる事態にあっては、航行中以外の航空機について発生したものに限る。)であって、特に異例と認められるもの
第1条第1項第2号イ
(法第二条第二項第二号の国土交通省令で定める事態)
追加
航空法施行規則第百六十六条の四第七号、第十号及び第十一号に掲げる事態
第1条第1項第2号ロ
(法第二条第二項第二号の国土交通省令で定める事態)
追加
航空機が損傷(発動機、発動機覆い、発動機補機、プロペラ、翼端、アンテナ、タイヤ、ブレーキ又はフェアリングのみの損傷を除く。)を受けた事態(当該航空機の修理が航空法施行規則第五条の六の表に掲げる作業区分のうちの大修理に該当しない場合を除く。)
第1条第1項第3号
(法第二条第三項の国土交通省令で定める重大な事故)
規則第三条第一項第二号及び第四号から第七号までに掲げる事故であって、特に異例と認められるもの
移動
第2条第1項第3号
変更後
規則第三条第一項第二号及び第四号から第七号までに掲げる事故であって、特に異例と認められるもの
第1条第1項第4号
(法第二条第三項の国土交通省令で定める重大な事故)
専用鉄道において発生した規則第三条第一項第一号から第七号までに掲げる事故に準ずるものであって、特に異例と認められるもの
移動
第2条第1項第4号
変更後
専用鉄道において発生した規則第三条第一項第一号から第七号までに掲げる事故に準ずるものであって、特に異例と認められるもの
第1条第1項第5号
(法第二条第三項の国土交通省令で定める重大な事故)
軌道において発生した第一号から第三号までに掲げる事故に準ずるものとして運輸安全委員会が告示で定めるもの
移動
第2条第1項第5号
変更後
軌道において発生した第一号から第三号までに掲げる事故に準ずるものとして運輸安全委員会が告示で定めるもの
第2条第1項
(法第二条第四項第二号の国土交通省令で定める事態)
法第二条第四項第二号の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
移動
第3条第1項
変更後
法第二条第四項第二号の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
追加
法第二条第三項の国土交通省令で定める重大な事故は、次に掲げる事故とする。
第2条第1項第1号
(法第二条第四項第二号の国土交通省令で定める事態)
規則第四条第一項第一号に掲げる事態であって、同号に規定する区間に他の列車又は車両が存在したもの
移動
第3条第1項第1号
変更後
規則第四条第一項第一号に掲げる事態であって、同号に規定する区間に他の列車又は車両が存在したもの
第2条第1項第2号
(法第二条第四項第二号の国土交通省令で定める事態)
規則第四条第一項第二号に掲げる事態であって、同号に規定する進路に列車が進入したもの
移動
第3条第1項第2号
変更後
規則第四条第一項第二号に掲げる事態であって、同号に規定する進路に列車が進入したもの
第2条第1項第3号
(法第二条第四項第二号の国土交通省令で定める事態)
規則第四条第一項第三号に掲げる事態であって、同号に規定する進路の区間を防護する信号機の防護区域に他の列車又は車両が進入したもの
移動
第3条第1項第3号
変更後
規則第四条第一項第三号に掲げる事態であって、同号に規定する進路の区間を防護する信号機の防護区域に他の列車又は車両が進入したもの
第2条第1項第4号
(法第二条第四項第二号の国土交通省令で定める事態)
規則第四条第一項第七号に掲げる事態であって、列車の衝突、脱線又は火災が発生する危険性が特に著しい故障、損傷、破壊等が生じたもの
移動
第3条第1項第4号
変更後
規則第四条第一項第七号に掲げる事態であって、列車の衝突、脱線又は火災が発生する危険性が特に著しい故障、損傷、破壊等が生じたもの
第2条第1項第5号
(法第二条第四項第二号の国土交通省令で定める事態)
規則第四条第一項第八号に掲げる事態であって、列車の衝突、脱線又は火災が発生する危険性が特に著しい故障、損傷、破壊等が生じたもの
移動
第3条第1項第5号
変更後
規則第四条第一項第八号に掲げる事態であって、列車の衝突、脱線又は火災が発生する危険性が特に著しい故障、損傷、破壊等が生じたもの
第2条第1項第6号
(法第二条第四項第二号の国土交通省令で定める事態)
規則第四条第一項第一号から第十号までに掲げる事態であって、特に異例と認められるもの
移動
第3条第1項第6号
変更後
規則第四条第一項第一号から第十号までに掲げる事態であって、特に異例と認められるもの
第2条第1項第7号
(法第二条第四項第二号の国土交通省令で定める事態)
軌道において発生した前各号に掲げる事態に準ずるものとして運輸安全委員会が告示で定めるもの
移動
第3条第1項第7号
変更後
軌道において発生した前各号に掲げる事態に準ずるものとして運輸安全委員会が告示で定めるもの
第3条第1項
(法第二条第六項第二号の国土交通省令で定める事態)
法第二条第六項第二号の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
移動
第4条第1項
変更後
法第二条第六項第二号の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
第3条第1項第1号
(法第二条第六項第二号の国土交通省令で定める事態)
次に掲げる事由により、船舶が運航不能となった事態
移動
第4条第1項第1号
変更後
次に掲げる事由により、船舶が運航不能となった事態
第3条第1項第1号イ
(法第二条第六項第二号の国土交通省令で定める事態)
航行に必要な設備の故障
移動
第4条第1項第1号イ
変更後
航行に必要な設備の故障
第3条第1項第1号ロ
(法第二条第六項第二号の国土交通省令で定める事態)
船体の傾斜
移動
第4条第1項第1号ロ
変更後
船体の傾斜
第3条第1項第1号ハ
(法第二条第六項第二号の国土交通省令で定める事態)
機関の運転に必要な燃料又は清水の不足
移動
第4条第1項第1号ハ
変更後
機関の運転に必要な燃料又は清水の不足
第3条第1項第2号
(法第二条第六項第二号の国土交通省令で定める事態)
船舶が乗り揚げたもののその船体に損傷を生じなかった事態
移動
第4条第1項第2号
変更後
船舶が乗り揚げたもののその船体に損傷を生じなかった事態
第3条第1項第3号
(法第二条第六項第二号の国土交通省令で定める事態)
前二号に掲げるもののほか、船舶の安全又は運航が阻害された事態
移動
第4条第1項第3号
変更後
前二号に掲げるもののほか、船舶の安全又は運航が阻害された事態
附則第2条第1項
附則第2条第1項第1号
(海難審判庁事務章程等の廃止)
海難審判庁事務章程(昭和二十三年運輸省令第九号)
変更後
海難審判庁事務章程(昭和二十三年運輸省令第九号)
附則第2条第1項第2号
(海難審判庁事務章程等の廃止)
海難審判庁の裁決書の謄本等交付手数料に関する規則(昭和二十三年/総理庁令/運輸省令/第九号)
変更後
海難審判庁の裁決書の謄本等交付手数料に関する規則(昭和二十三年/総理庁令/運輸省令/第九号)
附則第2条第1項第3号
(海難審判庁事務章程等の廃止)
海事補佐人登録規則(昭和二十三年/総理庁令/運輸省令/第十二号)
変更後
海事補佐人登録規則(昭和二十三年/総理庁令/運輸省令/第十二号)
附則第1条第1項
この省令は、平成二十六年四月一日から施行し、第一条の規定による改正後の鉄道事故等報告規則の規定は、同日以後に発生した同令第一条に規定する事故に関する報告について適用する。
削除
附則第3条第2項
追加
旧予備品証明書を有する者は、当該旧予備品証明書と引換えに、新予備品証明書の交付を受けることができる。
附則第4条第1項
追加
この省令の施行の際現に交付されている旧規則第十七号の二様式による設計基準適合証(次項において「旧設計基準適合証」という。)は、新規則第十七号の二様式による設計基準適合証(次項において「新設計基準適合証」という。)とみなす。
附則第4条第2項
追加
旧設計基準適合証を有する者は、当該旧設計基準適合証と引換えに、新設計基準適合証の交付を受けることができる。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この省令は、令和二年十一月五日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
追加
附属書第二の改正規定及び附属書第三の改正規定
令和三年一月一日
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
追加
第百九十一条の二第一項の改正規定
令和三年二月二十五日
附則第2条第1項
(経過措置)
追加
この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百四十九条第一項の規定により航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により飛行記録装置、操縦室用音声記録装置又はデータリンク通信の内容を記録することができる装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、なお従前の例による。
附則第2条第2項
(経過措置)
追加
前項に規定するものを除くほか、新規則第百四十九条第一項の規定により航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機及び回転翼航空機であり、かつ、この省令の施行の際現に登録されているものについては、同項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則第3条第1項
(運輸安全委員会設置法施行規則の一部改正)
追加
運輸安全委員会設置法施行規則(平成十三年国土交通省令第百二十四号)の一部を次のように改正する。