国土交通省組織規則
2023年6月30日改正分
第8条第6項第1号
(公共事業予算執行管理室、監査室、公共工事契約指導室及び契約制度管理室並びに企画官、会計管理官、予算調整官及び施設管理専門官)
地方整備局、国土地理院及び国土技術政策総合研究所の行う工事、工事の設計及び工事管理並びに工事に関する調査に係る入札及び契約に関する事務の運営の指導及び改善に関すること(国土交通省設置法第三十一条第一項第二号に掲げる事務のうち同法第四条第一項第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第五十七号、第五十八号及び第六十一号(港湾に係るものに限る。)、第百一号から第百三号まで並びに第百二十八号(港湾に係るものに限る。)に掲げる事務並びに同法第三十一条第一項第六号に掲げる事務を除く。)。
変更後
地方整備局、国土地理院及び国土技術政策総合研究所の行う工事、工事の設計及び工事管理並びに工事に関する調査に係る入札及び契約に関する事務の運営の指導及び改善に関すること(国土交通省設置法第三十一条第一項第二号に掲げる事務のうち同法第四条第一項第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第五十七号、第五十八号及び第六十一号(港湾に係るものに限る。)、第百一号から第百三号まで並びに第百二十八号(港湾に係るものに限る。)に掲げる事務並びに同法第三十一条第一項第七号に掲げる事務に関することを除く。)。
第11条第1項
(建設システム管理企画室、建設技術調整室、施工企画室及び電気通信室並びに技術企画官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官、情報技術企画官、事業評価・保全企画官及び技術開発官)
技術調査課に、建設システム管理企画室、建設技術調整室及び電気通信室並びに技術企画官、建設生産性向上推進官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官、情報技術企画官、事業評価・保全企画官及び技術開発官それぞれ一人を置く。
変更後
技術調査課に、建設システム管理企画室、建設技術調整室、施工企画室及び電気通信室並びに技術企画官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官、情報技術企画官、事業評価・保全企画官及び技術開発官それぞれ一人を置く。
第11条第2項第2号
(建設システム管理企画室、建設技術調整室、施工企画室及び電気通信室並びに技術企画官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官、情報技術企画官、事業評価・保全企画官及び技術開発官)
国土交通省の所掌事務に係る国の直轄事業(官庁営繕部、都市局、水管理・国土保全局及び道路局の所掌に属するものに限る。以下単に「直轄事業」という。)に係る技術基準(監督及び検査に関するもので二以上の部局に共通するものに限る。)及び積算基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に係る企画及び立案、調整並びに指導に関すること(総合政策局及び不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
変更後
国土交通省の所掌事務に係る国の直轄事業(官庁営繕部、都市局、水管理・国土保全局及び道路局の所掌に属するものに限る。以下単に「直轄事業」という。)に係る技術基準(監督及び検査に関するもので二以上の部局に共通するものに限る。)及び積算基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に係る企画及び立案、調整並びに指導に関すること(不動産・建設経済局及び施工企画室の所掌に属するものを除く。)。
第11条第4項第1号
(建設システム管理企画室、建設技術調整室、施工企画室及び電気通信室並びに技術企画官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官、情報技術企画官、事業評価・保全企画官及び技術開発官)
直轄事業に係る技術基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に係る企画及び立案、調整並びに指導に関すること(総合政策局並びに建設システム管理企画室、建設生産性向上推進官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官及び情報技術企画官の所掌に属するものを除く。)。
変更後
直轄事業に係る技術基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に係る企画及び立案、調整並びに指導に関すること(建設システム管理企画室、施工企画室、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官及び情報技術企画官の所掌に属するものを除く。)。
第11条第4項第2号
(建設システム管理企画室、建設技術調整室、施工企画室及び電気通信室並びに技術企画官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官、情報技術企画官、事業評価・保全企画官及び技術開発官)
調査、工事の設計及び工事の適正な実施の確保に関する建設技術に関する指導及び普及に関すること(他局並びに官庁営繕部、建設生産性向上推進官及び環境安全・地理空間情報技術調整官の所掌に属するものを除く。)。
変更後
調査、工事の設計及び工事の適正な実施の確保に関する建設技術に関する指導及び普及に関すること(他局並びに官庁営繕部、施工企画室及び環境安全・地理空間情報技術調整官の所掌に属するものを除く。)。
第11条第6項
(建設システム管理企画室、建設技術調整室、施工企画室及び電気通信室並びに技術企画官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官、情報技術企画官、事業評価・保全企画官及び技術開発官)
電気通信室は、直轄事業に係る電気通信施設の整備及び管理に関する事務(情報技術企画官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
移動
第11条第8項
第11条第6項第4号
(建設システム管理企画室、建設技術調整室、施工企画室及び電気通信室並びに技術企画官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官、情報技術企画官、事業評価・保全企画官及び技術開発官)
追加
建設業法の規定による建設機械施工管理の技術検定に関すること。
第11条第6項第6号
(建設システム管理企画室、建設技術調整室、施工企画室及び電気通信室並びに技術企画官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官、情報技術企画官、事業評価・保全企画官及び技術開発官)
追加
建設工事用機械に関する調査及び統計に関すること。
第11条第7項
(建設システム管理企画室、建設技術調整室、施工企画室及び電気通信室並びに技術企画官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官、情報技術企画官、事業評価・保全企画官及び技術開発官)
第11条第8項
(建設システム管理企画室、建設技術調整室、施工企画室及び電気通信室並びに技術企画官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官、情報技術企画官、事業評価・保全企画官及び技術開発官)
技術企画官は、命を受けて、技術調査課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。
移動
第11条第10項
第11条第9項
(入札制度企画指導室、建設業適正取引推進指導室及び建設業技術企画室並びに建設業政策企画官及び紛争調整官)
建設生産性向上推進官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第43条の3第8項
変更後
建設業政策企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
第11条第9項第1号
(建設システム管理企画室、建設技術調整室、施工企画室及び電気通信室並びに技術企画官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官、情報技術企画官、事業評価・保全企画官及び技術開発官)
直轄事業に係る生産性の向上に関する建設技術に関する研究及び開発に係る特定事項についての企画及び立案に関すること(他局及び官庁営繕部の所掌に属するものを除く。)。
移動
第11条第15項
変更後
技術開発官は、命を受けて、直轄事業に係る建設技術に関する研究及び開発に係る特定事項についての企画及び立案に関する事務(他局及び官庁営繕部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第11条第9項第2号
(建設システム管理企画室、建設技術調整室、施工企画室及び電気通信室並びに技術企画官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官、情報技術企画官、事業評価・保全企画官及び技術開発官)
直轄事業に係る生産性の向上に関する技術基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に係る特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
移動
第11条第11項第1号
変更後
直轄事業に係る環境の保全及び安全の確保に関する技術基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に係る特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること(施工企画室の所掌に属するものを除く。)。
第11条第9項第3号
(建設システム管理企画室、建設技術調整室、施工企画室及び電気通信室並びに技術企画官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官、情報技術企画官、事業評価・保全企画官及び技術開発官)
生産性の向上に関する建設技術の研究及び開発並びにこれらの助成並びに普及に関することで新技術の導入及び活用に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること(他局及び官庁営繕部の所掌に属するものを除く。)。
移動
第11条第11項第3号
変更後
環境の保全及び安全の確保に関する建設技術に関する普及に係る特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(他局並びに官庁営繕部及び施工企画室の所掌に属するものを除く。)。
第11条第10項
(建設システム管理企画室、建設技術調整室、施工企画室及び電気通信室並びに技術企画官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官、情報技術企画官、事業評価・保全企画官及び技術開発官)
環境安全・地理空間情報技術調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第11条第11項
第11条第10項第1号
(建設システム管理企画室、建設技術調整室、施工企画室及び電気通信室並びに技術企画官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官、情報技術企画官、事業評価・保全企画官及び技術開発官)
直轄事業に係る環境の保全及び安全の確保に関する技術基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に係る特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
移動
第11条第12項第1号
変更後
直轄工事に係る土木工事の適正な施工の確保に関する技術基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に係る特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること(施工企画室の所掌に属するものを除く。)。
第11条第10項第2号
(建設システム管理企画室、建設技術調整室、施工企画室及び電気通信室並びに技術企画官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官、情報技術企画官、事業評価・保全企画官及び技術開発官)
環境の保全及び安全の確保に関する建設技術に関する特定事項についての指導に関すること(他局及び官庁営繕部の所掌に属するものを除く。)。
移動
第11条第11項第2号
変更後
環境の保全及び安全の確保に関する建設技術に関する特定事項についての指導に関すること(他局並びに官庁営繕部及び施工企画室の所掌に属するものを除く。)。
第11条第10項第3号
(建設システム管理企画室、建設技術調整室、施工企画室及び電気通信室並びに技術企画官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官、情報技術企画官、事業評価・保全企画官及び技術開発官)
環境の保全及び安全の確保に関する建設技術に関する普及に係る特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(他局及び官庁営繕部の所掌に属するものを除く。)。
移動
第11条第12項第2号
変更後
適正な工期の設定に関する技術基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に係る特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(施工企画室の所掌に属するものを除く。)。
第11条第10項第4号
(建設システム管理企画室、建設技術調整室、施工企画室及び電気通信室並びに技術企画官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官、情報技術企画官、事業評価・保全企画官及び技術開発官)
地理情報システムその他の地理空間情報の整備及び活用に関する技術基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に係る特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
移動
第11条第11項第4号
第11条第10項第5号
(建設システム管理企画室、建設技術調整室、施工企画室及び電気通信室並びに技術企画官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官、情報技術企画官、事業評価・保全企画官及び技術開発官)
地理情報システムその他の地理空間情報の整備及び活用に関する建設技術に関する特定事項についての指導に関すること。
移動
第11条第11項第5号
第11条第10項第6号
(建設システム管理企画室、建設技術調整室、施工企画室及び電気通信室並びに技術企画官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官、情報技術企画官、事業評価・保全企画官及び技術開発官)
地理情報システムその他の地理空間情報の整備及び活用に関する建設技術に関する普及に係る特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
移動
第11条第11項第6号
第11条第11項
(建設システム管理企画室、建設技術調整室、施工企画室及び電気通信室並びに技術企画官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官、情報技術企画官、事業評価・保全企画官及び技術開発官)
工事監視官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第11条第12項
第11条第11項第1号
(建設システム管理企画室、建設技術調整室、施工企画室及び電気通信室並びに技術企画官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官、情報技術企画官、事業評価・保全企画官及び技術開発官)
直轄工事に係る土木工事の適正な施工の確保に関する技術基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に係る特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
移動
第11条第13項第1号
変更後
直轄事業に係る情報通信に関する技術基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に係る特定事項についての企画及び立案に関すること(施工企画室の所掌に属するものを除く。)。
第11条第11項第2号
(入札制度企画指導室、建設業適正取引推進指導室及び建設業技術企画室並びに建設業政策企画官及び紛争調整官)
適正な工期の設定に関する技術基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に係る特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
移動
第43条の3第8項第2号
変更後
建設業に係る産業構造の改善対策及び建設工事の下請契約の適正化に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(建設市場整備課の所掌に属するものを除く。)。
第11条第12項
(建設システム管理企画室、建設技術調整室、施工企画室及び電気通信室並びに技術企画官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官、情報技術企画官、事業評価・保全企画官及び技術開発官)
情報技術企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第11条第13項
第11条第12項第1号
(建設システム管理企画室、建設技術調整室、施工企画室及び電気通信室並びに技術企画官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官、情報技術企画官、事業評価・保全企画官及び技術開発官)
直轄事業に係る情報通信に関する技術基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に係る特定事項についての企画及び立案に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
移動
第11条第13項第2号
変更後
直轄事業に係る情報通信施設の整備及び管理に関する特定事項についての企画及び立案に関すること。
第11条第12項第2号
(公共用地室並びに土地政策企画官、土地調整官、用地企画官及び用地調整官)
直轄事業に係る情報通信施設の整備及び管理に関する特定事項についての企画及び立案に関すること。
移動
第42条の4第6項第2号
変更後
直轄事業に必要な公共用地の取得に関する事務に関する特定事項についての企画及び立案に関すること。
第11条第13項
(建設システム管理企画室、建設技術調整室、施工企画室及び電気通信室並びに技術企画官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官、情報技術企画官、事業評価・保全企画官及び技術開発官)
事業評価・保全企画官は、命を受けて、公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準及び費用の縮減(維持管理に係る公共工事に関するものに限る。)に関する特定事項についての関係行政機関の事務の連絡調整に関する事務をつかさどる。
移動
第11条第14項
第11条第14項
(公共用地室並びに土地政策企画官、土地調整官、用地企画官及び用地調整官)
技術開発官は、命を受けて、直轄事業に係る建設技術に関する研究及び開発に係る特定事項についての企画及び立案に関する事務(他局並びに官庁営繕部及び建設生産性向上推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
移動
第42条の4第7項
変更後
用地調整官は、命を受けて、直轄事業に必要な公共用地の取得に関する事務に関する特定事項についての調整及び指導に関する事務をつかさどる。
第11条の2第1項
(企画調整官、運輸安全調査官、安全防災対策官、災害対策推進官及び交通緊急災害対策派遣官)
大臣官房に、企画調整官二人、運輸安全調査官及び安全防災対策官一人並びに交通緊急災害対策派遣官五十五人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。
変更後
大臣官房に、企画調整官二人、運輸安全調査官並びに安全防災対策官及び災害対策推進官それぞれ一人並びに交通緊急災害対策派遣官五十五人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。
第11条の2第10項
(企画調整官、運輸安全調査官、安全防災対策官、災害対策推進官及び交通緊急災害対策派遣官)
交通緊急災害対策派遣官は、命を受けて、運輸安全監理官のつかさどる職務のうち、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている地域における緊急災害対策派遣隊の指揮監督に関する事務を助ける。
移動
第11条の2第11項
第11条の2第10項第2号
(企画調整官、運輸安全調査官、安全防災対策官、災害対策推進官及び交通緊急災害対策派遣官)
追加
災害が発生し、又はまさに発生しようとしている地域における関係行政機関その他の関係者との連絡調整その他の初動措置に関すること。
第24条第1項
(調整官、アセットマネジメント企画調整官、観光・地域づくり事業調整官及びインフラ情報・環境企画調整官)
公共事業企画調整課に、施工安全企画室並びに調整官六人以内並びに事業総括調整官、アセットマネジメント企画調整官、観光・地域づくり事業調整官及びインフラ情報・環境企画調整官それぞれ一人を置く。
変更後
公共事業企画調整課に、調整官六人以内並びにアセットマネジメント企画調整官、観光・地域づくり事業調整官及びインフラ情報・環境企画調整官それぞれ一人を置く。
第24条第2項
(建設システム管理企画室、建設技術調整室、施工企画室及び電気通信室並びに技術企画官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官、情報技術企画官、事業評価・保全企画官及び技術開発官)
施工安全企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第11条第6項
変更後
施工企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第24条第2項第1号
(建設システム管理企画室、建設技術調整室、施工企画室及び電気通信室並びに技術企画官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官、情報技術企画官、事業評価・保全企画官及び技術開発官)
直轄事業の施工方法(安全の確保に関する二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
移動
第11条第6項第1号
変更後
直轄事業の施工方法(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
第24条第2項第2号
(建設システム管理企画室、建設技術調整室、施工企画室及び電気通信室並びに技術企画官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官、情報技術企画官、事業評価・保全企画官及び技術開発官)
直轄事業に係る建設工事用機械の整備及び運用(二以上の部局に共通するものに限る。)に関すること。
移動
第11条第6項第3号
第24条第2項第3号
(建設システム管理企画室、建設技術調整室、施工企画室及び電気通信室並びに技術企画官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官、情報技術企画官、事業評価・保全企画官及び技術開発官)
直轄事業の積算基準(建設工事用機械の使用に係る二以上の部局に共通する積算基準に限る。)に関すること。
移動
第11条第6項第2号
第24条第2項第4号
(建設システム管理企画室、建設技術調整室、施工企画室及び電気通信室並びに技術企画官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官、情報技術企画官、事業評価・保全企画官及び技術開発官)
建設工事用機械に係る建設技術(安全の確保に関するものに限る。)に関する指導及び普及に関すること。
移動
第11条第6項第5号
変更後
建設工事用機械に係る建設技術に関する指導及び普及に関すること。
第24条第3項
(建設システム管理企画室、建設技術調整室、施工企画室及び電気通信室並びに技術企画官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官、情報技術企画官、事業評価・保全企画官及び技術開発官)
施工安全企画室に、室長を置く。
移動
第11条第7項
変更後
施工企画室に、室長を置く。
第24条第4項
(調整官、アセットマネジメント企画調整官、観光・地域づくり事業調整官及びインフラ情報・環境企画調整官)
調整官は、命を受けて、事業の円滑な施行の確保に関する企画及び立案並びに調整に関する事務(施工安全企画室の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
移動
第24条第2項
変更後
調整官は、命を受けて、事業の円滑な施行の確保に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を分掌する。
第24条第5項
(調整官、アセットマネジメント企画調整官、観光・地域づくり事業調整官及びインフラ情報・環境企画調整官)
事業総括調整官は、調整官のつかさどる事務のうち事業調整に関するものを統括する。
移動
第24条第4項
変更後
観光・地域づくり事業調整官は、命を受けて、調整官のつかさどる事務のうち、観光による地域の振興に資する事業調整に関する重要事項に関するものをつかさどる。
第24条第6項
(調整官、アセットマネジメント企画調整官、観光・地域づくり事業調整官及びインフラ情報・環境企画調整官)
アセットマネジメント企画調整官は、命を受けて、調整官のつかさどる事務のうち、社会資本の維持管理及び更新の効率化及び高度化に資する事業調整に関する重要事項に関するものをつかさどる。
移動
第24条第3項
第24条第7項
(調整官、アセットマネジメント企画調整官、観光・地域づくり事業調整官及びインフラ情報・環境企画調整官)
観光・地域づくり事業調整官は、命を受けて、調整官のつかさどる事務のうち、観光による地域の振興に資する事業調整に関する重要事項に関するものをつかさどる。
移動
第24条第5項
変更後
インフラ情報・環境企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち調整官の所掌に係る重要事項に関するものをつかさどる。
第24条第8項
(航空運送業務調整室及び空港経営改革推進室並びに航空物流企画調整官、地域振興・環境調整官、空港周辺地域活性化推進官、空港運営権企画調整官及び空港機能高度化推進官)
インフラ情報・環境企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち調整官の所掌に係る重要事項に関するものをつかさどる。
移動
第118条第7項
変更後
地域振興・環境調整官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち重要事項についての連絡調整に関する事務をつかさどる。
第24条第8項第1号
(調整官、アセットマネジメント企画調整官、観光・地域づくり事業調整官及びインフラ情報・環境企画調整官)
社会資本の維持管理及び更新の計画的な実施に係る情報の活用のための方策(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
移動
第24条第5項第1号
第24条第8項第2号
(調整官、アセットマネジメント企画調整官、観光・地域づくり事業調整官及びインフラ情報・環境企画調整官)
直轄事業の施行の合理化のための方策(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関する事務(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)で建設残土その他の副産物に関するものに関すること。
移動
第24条第5項第2号
第24条第8項第3号
(道路交通安全対策室及び道路防災対策室並びに道路環境調整官及び地域道路調整官)
直轄事業の施工方法(環境の保全に関する二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
移動
第71条第6項第2号
変更後
沿道の環境の整備に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
第24条第9項
(調整官、アセットマネジメント企画調整官、観光・地域づくり事業調整官及びインフラ情報・環境企画調整官)
事業総括調整官、アセットマネジメント企画調整官、観光・地域づくり事業調整官及びインフラ情報・環境企画調整官は、調整官をもって充てられるものとする。
移動
第24条第6項
変更後
アセットマネジメント企画調整官、観光・地域づくり事業調整官及びインフラ情報・環境企画調整官は、調整官をもって充てられるものとする。
第29条第1項
(サイバーセキュリティ対策室、建設経済統計調査室及び交通経済統計調査室並びにIT戦略企画調整官、情報危機管理官、行政情報システム効率化推進官、先端IT企画調整官及び統計企画官)
情報政策課に、サイバーセキュリティ対策室、建設経済統計調査室及び交通経済統計調査室並びにIT戦略企画調整官、情報危機管理官、行政情報システム効率化推進官及び先端IT企画調整官それぞれ一人を置く。
変更後
情報政策課に、サイバーセキュリティ対策室、建設経済統計調査室及び交通経済統計調査室並びにIT戦略企画調整官、情報危機管理官、行政情報システム効率化推進官、先端IT企画調整官及び統計企画官それぞれ一人を置く。
第29条第4項第1号
(サイバーセキュリティ対策室、建設経済統計調査室及び交通経済統計調査室並びにIT戦略企画調整官、情報危機管理官、行政情報システム効率化推進官、先端IT企画調整官及び統計企画官)
国土交通省の所掌事務に関する調査及び統計(建設投資及びこれに関連する経済事情に関するもの(交通に関連するものを除く。)に限る。)についての企画及び立案並びにこれらを実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
変更後
国土交通省の所掌事務に関する調査及び統計(建設投資及びこれに関連する経済事情に関するもの(交通に関連するものを除く。)に限る。)についての企画及び立案に関すること。
第29条第6項第1号
(サイバーセキュリティ対策室、建設経済統計調査室及び交通経済統計調査室並びにIT戦略企画調整官、情報危機管理官、行政情報システム効率化推進官、先端IT企画調整官及び統計企画官)
国土交通省の所掌事務に関する調査及び統計(内外の交通事情及び交通に関連する経済事情に関するものに限る。)についての企画及び立案並びにこれらを実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
変更後
国土交通省の所掌事務に関する調査及び統計(内外の交通事情及び交通に関連する経済事情に関するものに限る。)についての企画及び立案に関すること。
第30条第1項
行政情報化推進課に、オンライン申請対策官一人を置く。
削除
第30条第2項
(デジタル情報活用推進室及び都市環境政策室並びに都市政策企画調整官)
オンライン申請対策官は、国土交通省の所掌事務に関する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する総合的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関する事務をつかさどる。
移動
第45条第2項
変更後
デジタル情報活用推進室は、都市局の所掌事務に関するデジタル技術及び情報の活用の推進に関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
第31条第1項
(社会資本経済分析特別研究官及び統計政策特別研究官)
総合政策局に、社会資本経済分析特別研究官一人を置く。
変更後
総合政策局に、社会資本経済分析特別研究官及び統計政策特別研究官それぞれ一人を置く。
第31条第3項
(社会資本経済分析特別研究官及び統計政策特別研究官)
追加
統計政策特別研究官は、命を受けて、統計について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく研究を行うことにより、国土交通省の統計に関する政策の企画及び立案の支援を行う。
第38条の2第2項第3号
(公共用地室並びに土地政策企画官、土地調整官、用地企画官及び用地調整官)
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第九条第一項に規定する土地利用基本計画に関すること。
移動
第42条の4第5項
変更後
土地調整官は、命を受けて、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の規定による土地利用基本計画、土地取引その他土地利用の調整に関する重要事項についての連絡調整に関する事務をつかさどる。
第38条の2第2項第4号
(国土管理企画室及び国土政策企画官)
国土調査に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
移動
第38条の2第2項第3号
第42条第2項第2号
(土地収用管理室及び企画官)
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)の施行に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
変更後
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)の施行に関すること。
第42条の4第1項
(公共用地室並びに土地政策企画官、土地調整官、用地企画官及び用地調整官)
土地政策課に、公共用地室並びに土地調整官、用地企画官及び用地調整官それぞれ一人を置く。
変更後
土地政策課に、公共用地室並びに土地政策企画官、土地調整官、用地企画官及び用地調整官それぞれ一人を置く。
第42条の4第4項
(公共用地室並びに土地政策企画官、土地調整官、用地企画官及び用地調整官)
土地調整官は、命を受けて、国土利用計画法の規定による土地取引その他土地利用の調整に関する重要事項についての連絡調整に関する事務をつかさどる。
変更後
土地政策企画官は、命を受けて、土地政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第42条の4第5項
(公共用地室並びに土地政策企画官、土地調整官、用地企画官及び用地調整官)
用地企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第42条の4第6項
第42条の4第5項第1号
(公共用地室並びに土地政策企画官、土地調整官、用地企画官及び用地調整官)
公共用地取得制度に関すること(公共用地室の所掌に属するものを除く。)。
移動
第42条の4第6項第1号
第42条の4第5項第2号
(道路交通安全対策室及び道路防災対策室並びに道路環境調整官及び地域道路調整官)
直轄事業に必要な公共用地の取得に関する事務に関する特定事項についての企画及び立案に関すること。
移動
第71条第6項第1号
変更後
道路の整備等に関する事務のうち、環境対策に関する特定事項についての企画及び立案に関すること。
第42条の4第6項
(高速道路事業調整官及び有料道路利用調整官)
用地調整官は、命を受けて、直轄事業に必要な公共用地の取得に関する事務に関する特定事項についての調整及び指導に関する事務をつかさどる。
移動
第72条第3項
変更後
有料道路利用調整官は、命を受けて、有料道路に関する事業に関する事務のうち、利用に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。
第42条の4第7項
(公共用地室並びに土地政策企画官、土地調整官、用地企画官及び用地調整官)
用地調整官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする
移動
第42条の4第8項
第42条の5第1項
(地価調査企画調整官、鑑定官、主任分析官、分析官及び地価公示推進官)
地価調査課に、鑑定評価指導室並びに地価調査企画調整官一人、鑑定官七人並びに主任分析官、分析官及び地価公示推進官それぞれ一人を置く。
変更後
地価調査課に、地価調査企画調整官一人及び鑑定官七人並びに主任分析官、分析官及び地価公示推進官それぞれ一人を置く。
第42条の5第2項
(入札制度企画指導室、建設業適正取引推進指導室及び建設業技術企画室並びに建設業政策企画官及び紛争調整官)
鑑定評価指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第43条の3第6項
変更後
建設業技術企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第42条の5第2項第1号
第42条の5第2項第2号
(地価調査企画調整官、鑑定官、主任分析官、分析官及び地価公示推進官)
不動産の鑑定評価の基準に関すること。
移動
第42条の5第3項第3号
変更後
地価の公示に関する事務のうち、不動産の評価に関すること。
第42条の5第2項第3号
不動産鑑定業者及び不動産鑑定士の登録及び監督に関すること。
削除
第42条の5第3項
(デジタル情報活用推進室及び都市環境政策室並びに都市政策企画調整官)
鑑定評価指導室に、室長を置く。
移動
第45条第5項
変更後
都市環境政策室に、室長を置く。
第42条の5第4項
(地価調査企画調整官、鑑定官、主任分析官、分析官及び地価公示推進官)
地価調査企画調整官は、命を受けて、地価調査課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。
移動
第42条の5第2項
第42条の5第5項
(地価調査企画調整官、鑑定官、主任分析官、分析官及び地価公示推進官)
鑑定官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
移動
第42条の5第3項
第42条の5第5項第1号
(地価調査企画調整官、鑑定官、主任分析官、分析官及び地価公示推進官)
地価の調査に関する事務のうち、不動産の評価に関すること及び地価の分析に関すること(主任分析官及び分析官の所掌に属するものを除く。)。
移動
第42条の5第3項第1号
第42条の5第5項第2号
(地価調査企画調整官、鑑定官、主任分析官、分析官及び地価公示推進官)
国土利用計画法の規定による土地取引の規制及び遊休土地の買取りに関する事務のうち、取引の対価の額及び買取り価格に係るものに関すること(不動産の評価に係るものに限る。)。
移動
第42条の5第3項第2号
第42条の5第5項第3号
地価の公示に関する事務のうち、不動産の評価に関すること。
削除
第42条の5第6項
(地価調査企画調整官、鑑定官、主任分析官、分析官及び地価公示推進官)
主任分析官は、命を受けて、第五項第一号に掲げる事務のうち、地価の分析に関することをつかさどり、及び分析官の行う事務を整理する。
移動
第42条の5第4項
第42条の5第7項
(地価調査企画調整官、鑑定官、主任分析官、分析官及び地価公示推進官)
分析官は、命を受けて、第五項第一号に掲げる事務のうち、地価の分析に関することをつかさどる。
移動
第42条の5第5項
第42条の5第8項
(地価調査企画調整官、鑑定官、主任分析官、分析官及び地価公示推進官)
地価公示推進官は、命を受けて、地価の公示の実施に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。
移動
第42条の5第6項
第43条の3第1項
(入札制度企画指導室、建設業適正取引推進指導室及び建設業技術企画室並びに建設業政策企画官及び紛争調整官)
建設業課に、入札制度企画指導室及び建設業適正取引推進指導室並びに建設業政策企画官、紛争調整官及び建設業技術企画官それぞれ一人を置く。
変更後
建設業課に、入札制度企画指導室、建設業適正取引推進指導室及び建設業技術企画室並びに建設業政策企画官及び紛争調整官それぞれ一人を置く。
第43条の3第6項
(道路メンテナンス企画室及び国道事業調整官)
建設業政策企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第70条第4項
変更後
国道事業調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
第43条の3第6項第1号
(入札制度企画指導室、建設業適正取引推進指導室及び建設業技術企画室並びに建設業政策企画官及び紛争調整官)
建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整に関する基本的な政策に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(総合政策局並びに国際市場課及び建設市場整備課の所掌に属するものを除く。)。
移動
第43条の3第8項第1号
変更後
建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整に関する基本的な政策に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(大臣官房並びに国際市場課及び建設市場整備課の所掌に属するものを除く。)。
追加
建設業者(浄化槽工事業者を含む。)の施工技術の確保に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
第43条の3第6項第2号
(無操縦者航空機企画室及び無人航空機企画調整官)
建設業に係る産業構造の改善対策及び建設工事の下請契約の適正化に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(建設市場整備課の所掌に属するものを除く。)。
移動
第126条第2項第1号
変更後
無人航空機等の航行の安全の確保に関する企画及び立案並びに調整に関すること(交通管制部の所掌に属するものを除く。)。
追加
建設業に係る資源の有効な利用の確保に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
第43条の3第7項
(入札制度企画指導室、建設業適正取引推進指導室及び建設業技術企画室並びに建設業政策企画官及び紛争調整官)
紛争調整官は、中央建設工事紛争審査会に関する事務をつかさどる。
移動
第43条の3第9項
第43条の3第8項
(デジタル情報活用推進室及び都市環境政策室並びに都市政策企画調整官)
建設業技術企画官は、命を受けて、建設業者の施工技術の確保に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
移動
第45条第6項
変更後
都市政策企画調整官は、命を受けて、都市政策課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第44条第1項
(国際室並びに企画官、都市企画調整官、都市政策推進官及び海外プロジェクト推進官)
総務課に、国際室並びに企画官、都市企画調整官及び海外プロジェクト推進官それぞれ一人を置く。
変更後
総務課に、国際室並びに企画官、都市企画調整官、都市政策推進官及び海外プロジェクト推進官それぞれ一人を置く。
第44条第6項
(国際室並びに企画官、都市企画調整官、都市政策推進官及び海外プロジェクト推進官)
海外プロジェクト推進官は、命を受けて、都市局の所掌に属する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
移動
第44条第7項
第45条第1項
(デジタル情報活用推進室及び都市環境政策室並びに都市政策企画調整官)
都市政策課に、都市環境政策室並びに都市政策企画官、都市政策調査官及び都市再構築企画官それぞれ一人を置く。
変更後
都市政策課に、デジタル情報活用推進室及び都市環境政策室並びに都市政策企画調整官一人を置く。
第45条第2項
(デジタル情報活用推進室及び都市環境政策室並びに都市政策企画調整官)
都市環境政策室は、都市局の所掌事務に関する都市における環境の保全(良好な環境の創出を含む。)に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関する事務(都市計画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
移動
第45条第4項
第45条第3項
(入札制度企画指導室、建設業適正取引推進指導室及び建設業技術企画室並びに建設業政策企画官及び紛争調整官)
都市環境政策室に、室長を置く。
移動
第43条の3第7項
変更後
建設業技術企画室に、室長を置く。
第45条第4項
(国際室並びに企画官、都市企画調整官、都市政策推進官及び海外プロジェクト推進官)
都市政策企画官は、命を受けて、都市政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。
移動
第44条第6項
変更後
都市政策推進官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第45条第5項
(都市開発金融支援室並びにまちづくり調整官及び国際競争力強化推進官)
都市政策調査官は、命を受けて、都市局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち特定事項に係るものに関する事務をつかさどる。
移動
第48条第4項
変更後
まちづくり調整官は、命を受けて、都市局の所掌事務に関するまちづくりの推進に関する基本的な政策に係る特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第45条第6項
(建築安全調査室及び建築物事故調査・防災対策室並びに建築業務適正化推進官、建築デジタル推進官、昇降機等事故対策官及び監督調整官)
都市再構築企画官は、命を受けて、都市局の所掌事務に関する都市の再構築に関する総合的な政策に関する特定事項についての企画及び立案に関する事務をつかさどる。
移動
第78条第7項
変更後
建築デジタル推進官は、命を受けて、建築指導課の所掌事務に関するデジタル技術の活用の推進に関する基本的な政策に係る特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第48条第1項
(都市開発金融支援室並びにまちづくり調整官及び国際競争力強化推進官)
まちづくり推進課に、都市開発金融支援室並びにまちづくり企画調整官及び国際競争力強化推進官それぞれ一人を置く。
変更後
まちづくり推進課に、都市開発金融支援室並びにまちづくり調整官及び国際競争力強化推進官それぞれ一人を置く。
第48条第4項
(無操縦者航空機企画室及び無人航空機企画調整官)
まちづくり企画調整官は、命を受けて、都市局の所掌事務に関するまちづくりの推進に関する基本的な政策に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
移動
第126条第4項
変更後
無人航空機企画調整官は、命を受けて、無人航空機安全課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第68条第1項
(国際室、道路経済調査室及び評価室並びに道路事業調整官及び海外道路プロジェクト推進官)
企画課に、国際室、道路経済調査室及び評価室並びに道路事業調整官、道路計画調整官及び海外道路プロジェクト推進官それぞれ一人を置く。
変更後
企画課に、国際室、道路経済調査室及び評価室並びに道路事業調整官及び海外道路プロジェクト推進官それぞれ一人を置く。
第68条第9項
(サイバーセキュリティ対策室、建設経済統計調査室及び交通経済統計調査室並びにIT戦略企画調整官、情報危機管理官、行政情報システム効率化推進官、先端IT企画調整官及び統計企画官)
道路計画調整官は、命を受けて、路線別の道路の整備等に関する計画に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。
移動
第29条第12項
変更後
統計企画官は、命を受けて、情報政策課の所掌事務のうち調査、情報の分析及び統計に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第68条第10項
(国際室、道路経済調査室及び評価室並びに道路事業調整官及び海外道路プロジェクト推進官)
海外道路プロジェクト推進官は、命を受けて、道路の規格構造に関する企画及び立案並びに道路に関する調査に関する国際関係事務のうち、海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する特定事項に関するものをつかさどる。
移動
第68条第9項
第70条第1項
(道路メンテナンス企画室及び国道事業調整官)
国道・技術課に、道路メンテナンス企画室及び技術企画室並びに国道事業調整官一人を置く。
変更後
国道・技術課に、道路メンテナンス企画室及び国道事業調整官一人を置く。
第70条第4項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安対策企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
技術企画室は、道路の整備等に関する事務のうち、技術に関するものについての企画及び立案並びに調整に関する事務(環境対策及び交通安全対策に関すること並びに道路交通管理課及び企画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
移動
第124条第31項
変更後
航空保安対策企画調整官は、命を受けて、航空に関する危機管理に関する事務のうち、航空に関する犯罪の防止のための対策に係るものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官及び航空保安監査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第70条第5項
(自動車登録管理企画室並びに自動車情報活用推進官及び自動車登録番号標企画調整官)
技術企画室に、室長を置く。
移動
第89条第3項
変更後
自動車登録管理企画室に、室長を置く。
第70条第6項
(高速道路事業調整官及び有料道路利用調整官)
国道事業調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第72条第2項
変更後
高速道路事業調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
第70条第6項第1号
(道路メンテナンス企画室及び国道事業調整官)
高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び大規模な一般国道の整備に関する特定事項についての調整及び指導に関すること。
移動
第70条第4項第1号
第70条第6項第2号
(道路メンテナンス企画室及び国道事業調整官)
高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道の効率的な整備に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
移動
第70条第4項第2号
第71条第1項
(道路交通安全対策室及び道路防災対策室並びに道路環境調整官及び地域道路調整官)
環境安全・防災課に、道路交通安全対策室及び道路防災対策室並びに地域道路調整官及び沿道環境専門官それぞれ一人を置く。
変更後
環境安全・防災課に、道路交通安全対策室及び道路防災対策室並びに道路環境調整官及び地域道路調整官それぞれ一人を置く。
第71条第6項
(道路交通安全対策室及び道路防災対策室並びに道路環境調整官及び地域道路調整官)
地域道路調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第71条第7項
第71条第6項第1号
(道路交通安全対策室及び道路防災対策室並びに道路環境調整官及び地域道路調整官)
地域道路(地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るための道路をいう。)の整備に関する特定事項についての調整、指導及び監督に関すること。
移動
第71条第7項第1号
第71条第6項第2号
(道路交通安全対策室及び道路防災対策室並びに道路環境調整官及び地域道路調整官)
豪雪地帯対策特別措置法第十四条第一項の規定による基幹的な市町村道の指定に関すること。
移動
第71条第7項第2号
第71条第7項
(高速道路事業調整官及び有料道路利用調整官)
沿道環境専門官は、命を受けて、沿道の環境の整備に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。
移動
第72条第2項第2号
変更後
高速自動車国道の整備に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
第72条第1項
(高速道路事業調整官及び有料道路利用調整官)
高速道路課に、有料道路調整室並びに高速道路事業調整官及び有料道路利用調整官それぞれ一人を置く。
変更後
高速道路課に、高速道路事業調整官及び有料道路利用調整官それぞれ一人を置く。
第72条第2項
(道路交通安全対策室及び道路防災対策室並びに道路環境調整官及び地域道路調整官)
有料道路調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第71条第6項
変更後
道路環境調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
第72条第2項第1号
(高速道路事業調整官及び有料道路利用調整官)
有料道路に関する事業に関する事務のうち、既存の有料道路の有効活用に関する施策に関すること。
移動
第72条第2項第3号
変更後
有料道路に関する事業に関する事務のうち、整備に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
第72条第2項第2号
有料道路に関する事業に関する事務のうち、民間資金を活用して行う有料道路に関する事業についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
削除
第72条第2項第3号
大規模な有料道路に関する事業に関連する周辺地域の開発及び保全についての調整に関すること。
削除
第72条第2項第4号
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)の規定による建設協定又は管理協定の認可に関する事務のうち、技術的審査に関すること。
削除
第72条第3項
(旅客輸送業務監理室及び地方鉄道再構築推進室並びに地域鉄道戦略企画調整官)
有料道路調整室に、室長を置く。
移動
第82条第5項
変更後
地方鉄道再構築推進室に、室長を置く。
第72条第4項
(旅客輸送業務監理室及び地方鉄道再構築推進室並びに地域鉄道戦略企画調整官)
高速道路事業調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第82条第4項
変更後
地方鉄道再構築推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第72条第4項第1号
(高速道路事業調整官及び有料道路利用調整官)
高速道路の整備の手法及び国土開発幹線自動車道の建設線の基本計画に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
移動
第72条第2項第1号
第72条第4項第2号
(企画調整官、運輸安全調査官、安全防災対策官、災害対策推進官及び交通緊急災害対策派遣官)
高速自動車国道の整備に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
移動
第11条の2第10項第1号
変更後
国土交通省の所掌事務に関する交通に関連する防災に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
第72条第4項第3号
有料道路に関する事業に関する事務のうち、整備に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
削除
第72条第5項
(航空情報・飛行検査高度化企画室、運用調整官及び航空情報企画調整官並びに航空情報センター及び飛行検査センター)
有料道路利用調整官は、命を受けて、有料道路に関する事業に関する事務のうち、利用に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。
移動
第130条第22項
変更後
飛行検査安全運航管理官は、命を受けて、航空局の所掌事務を遂行するために使用する航空機の運用及び整備の実施に係る安全性の向上に関する特定事項についての企画及び立案に関する事務をつかさどる。
第78条第1項
(建築安全調査室及び建築物事故調査・防災対策室並びに建築業務適正化推進官、建築デジタル推進官、昇降機等事故対策官及び監督調整官)
建築指導課に、建築安全調査室及び建築物事故調査・防災対策室並びに建築業務適正化推進官、昇降機等事故対策官、監督調整官及び建築設計環境適正化推進官それぞれ一人を置く。
変更後
建築指導課に、建築安全調査室及び建築物事故調査・防災対策室並びに建築業務適正化推進官、建築デジタル推進官、昇降機等事故対策官及び監督調整官それぞれ一人を置く。
第78条第7項
(建築安全調査室及び建築物事故調査・防災対策室並びに建築業務適正化推進官、建築デジタル推進官、昇降機等事故対策官及び監督調整官)
昇降機等事故対策官は、命を受けて、昇降機に関する事故その他の建築物に関する事故の調査及び再発防止対策に関する企画及び立案並びに調整に関する事務で特定事項に関するものをつかさどる。
移動
第78条第8項
第78条第8項
(建築安全調査室及び建築物事故調査・防災対策室並びに建築業務適正化推進官、建築デジタル推進官、昇降機等事故対策官及び監督調整官)
監督調整官は、命を受けて、建築基準法若しくは建築士法又はこれらに基づく命令に基づく国土交通大臣の指定、認証、承認、登録又は免許を受けた者がこれらの法律又は命令に基づき行う業務の適正化に関する企画及び立案並びに調整に関する事務で特定事項に関するものをつかさどる。
移動
第78条第9項
第78条第9項
(安全監理室及び保障事業室並びに企画調整官、危機管理官、事故防止対策推進官、自動車安全監査官、自動車事故対策事業企画官、訟務官及び被害者保護企画調整官)
建築設計環境適正化推進官は、命を受けて、建築士の試験制度及び業務の改善に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
移動
第87条第12項
変更後
自動車事故対策事業企画官は、次に掲げる事項に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第79条の2第2項第1号
(建築環境推進官)
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の規定による建築物に関するエネルギーの使用の合理化に関すること。
変更後
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の規定による建築物に関するエネルギーの使用の合理化に関すること。
第80条第1項
(企画室、危機管理室及び貨物鉄道政策室並びに脱炭素化推進官及び輸送障害対策推進官)
総務課に、企画室、危機管理室、貨物鉄道政策室及び輸送障害対策推進官一人を置く。
変更後
総務課に、企画室、危機管理室及び貨物鉄道政策室並びに脱炭素化推進官及び輸送障害対策推進官それぞれ一人を置く。
第80条第2項第1号
(企画室、危機管理室及び貨物鉄道政策室並びに脱炭素化推進官及び輸送障害対策推進官)
鉄道局の所掌事務に関する基本的な政策についての企画及び立案に関すること(他課並びに危機管理室、貨物鉄道政策室及び輸送障害対策推進官の所掌に属するものを除く。)。
変更後
鉄道局の所掌事務に関する基本的な政策についての企画及び立案に関すること(他課並びに危機管理室及び貨物鉄道政策室並びに脱炭素化推進官及び輸送障害対策推進官の所掌に属するものを除く。)。
第80条第8項
(企画室、危機管理室及び貨物鉄道政策室並びに脱炭素化推進官及び輸送障害対策推進官)
輸送障害対策推進官は、鉄道等による輸送に障害を生じた場合における鉄道等の利用者の安全及び利便の確保に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
移動
第80条第9項
追加
脱炭素化推進官は、鉄道局の所掌事務に関する温室効果ガスの排出の量の削減等に係る基本的な政策の企画及び立案に関する事務(国際課及び技術企画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第82条第1項
(旅客輸送業務監理室及び地方鉄道再構築推進室並びに地域鉄道戦略企画調整官)
鉄道事業課に、旅客輸送業務監理室及び地域鉄道支援室並びに地域鉄道戦略企画調整官一人を置く。
変更後
鉄道事業課に、旅客輸送業務監理室及び地方鉄道再構築推進室並びに地域鉄道戦略企画調整官一人を置く。
第82条第2項第2号
(旅客輸送業務監理室及び地方鉄道再構築推進室並びに地域鉄道戦略企画調整官)
鉄道等による旅客の運送及びこれらの事業に関する調整、指導及び監督に関すること(他課及び安全監理官並びに地域鉄道支援室の所掌に属するものを除く。)。
変更後
鉄道等による旅客の運送及びこれらの事業に関する調整、指導及び監督に関すること(他課及び安全監理官並びに地方鉄道再構築推進室の所掌に属するものを除く。)。
第82条第4項
(自動車登録管理企画室並びに自動車情報活用推進官及び自動車登録番号標企画調整官)
地域鉄道支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第89条第2項
変更後
自動車登録管理企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第82条第4項第1号
(旅客輸送業務監理室及び地方鉄道再構築推進室並びに地域鉄道戦略企画調整官)
地域における鉄道等による運送の事業に関する財務に関すること。
移動
第82条第4項第2号
追加
鉄道に係る交通手段の再構築の推進に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
第82条第4項第2号
(旅客輸送業務監理室及び地方鉄道再構築推進室並びに地域鉄道戦略企画調整官)
地域における鉄道等に関する助成に関すること(技術企画課及び施設課の所掌に属するものを除く。)。
移動
第82条第4項第3号
第82条第5項
(危険物輸送対策室及び検査監督・登録測度室並びに船舶検査官及び船級協会業務調整官)
地域鉄道支援室に、室長を置く。
移動
第103条第5項
変更後
検査監督・登録測度室に、室長を置く。
第87条第1項
(安全監理室及び保障事業室並びに企画調整官、危機管理官、事故防止対策推進官、自動車安全監査官、自動車事故対策事業企画官、訟務官及び被害者保護企画調整官)
安全政策課に、安全監理室及び保障事業室並びに企画調整官、危機管理官及び事故防止対策推進官それぞれ一人並びに自動車安全監査官並びに訟務官及び被害者保護企画調整官それぞれ一人を置く。
変更後
安全政策課に、安全監理室及び保障事業室並びに企画調整官、危機管理官及び事故防止対策推進官それぞれ一人、自動車安全監査官並びに自動車事故対策事業企画官、訟務官及び被害者保護企画調整官それぞれ一人を置く。
第87条第4項
(安全監理室及び保障事業室並びに企画調整官、危機管理官、事故防止対策推進官、自動車安全監査官、自動車事故対策事業企画官、訟務官及び被害者保護企画調整官)
保障事業室は、政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関する事務(訟務官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
変更後
保障事業室は、政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関する事務(自動車事故対策事業企画官及び訟務官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第87条第12項
(安全監理室及び保障事業室並びに企画調整官、危機管理官、事故防止対策推進官、自動車安全監査官、自動車事故対策事業企画官、訟務官及び被害者保護企画調整官)
訟務官は、政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関する訴訟に関する事務をつかさどる。
移動
第87条第13項
第87条第12項第1号
(安全監理室及び保障事業室並びに企画調整官、危機管理官、事故防止対策推進官、自動車安全監査官、自動車事故対策事業企画官、訟務官及び被害者保護企画調整官)
追加
自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。第三号において「自賠法」という。)第七十八条に規定する自動車事故対策事業賦課金の金額に関すること。
第87条第12項第2号
(安全監理室及び保障事業室並びに企画調整官、危機管理官、事故防止対策推進官、自動車安全監査官、自動車事故対策事業企画官、訟務官及び被害者保護企画調整官)
追加
被害者保護増進等計画の作成及び変更に関すること。
第87条第12項第3号
(安全監理室及び保障事業室並びに企画調整官、危機管理官、事故防止対策推進官、自動車安全監査官、自動車事故対策事業企画官、訟務官及び被害者保護企画調整官)
追加
自賠法第七十七条の四の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助の効率的かつ効果的な実施及び評価に関すること。
第87条第13項
(安全監理室及び保障事業室並びに企画調整官、危機管理官、事故防止対策推進官、自動車安全監査官、自動車事故対策事業企画官、訟務官及び被害者保護企画調整官)
被害者保護企画調整官は、自動車事故による被害者の保護に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
移動
第87条第14項
第89条第1項
(自動車登録管理企画室並びに自動車情報活用推進官及び自動車登録番号標企画調整官)
自動車情報課に、自動車登録管理室並びに自動車情報活用推進官及び自動車登録番号標企画調整官それぞれ一人を置く。
変更後
自動車情報課に、自動車登録管理企画室並びに自動車情報活用推進官及び自動車登録番号標企画調整官それぞれ一人を置く。
第89条第2項
(自動車登録管理企画室並びに自動車情報活用推進官及び自動車登録番号標企画調整官)
自動車登録管理室は、自動車の登録に係る電子情報処理組織の管理及び運用に関する事務をつかさどる。
移動
第89条第2項第1号
変更後
自動車の登録に係る電子情報処理組織の管理及び運用に関すること。
第89条第2項第2号
(自動車登録管理企画室並びに自動車情報活用推進官及び自動車登録番号標企画調整官)
追加
自動車の保有に伴い必要とされる行政手続におけるワンストップサービスの利用の促進に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
第89条第3項
(無操縦者航空機企画室及び無人航空機企画調整官)
自動車登録管理室に、室長を置く。
移動
第126条第3項
変更後
無操縦者航空機企画室に、室長を置く。
第92条第1項
(環境基準室及び国際業務室並びに自動車基準協定調整官)
車両基準・国際課に、環境基準室及び国際業務室並びに自動車基準協定対策官一人を置く。
変更後
車両基準・国際課に、環境基準室及び国際業務室並びに自動車基準協定調整官一人を置く。
第92条第6項
(環境基準室及び国際業務室並びに自動車基準協定調整官)
自動車基準協定対策官は、車両等の技術規則に係る国際協定に関する国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
変更後
自動車基準協定調整官は、車両等の技術規則に係る国際協定に関する国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第103条第1項
(危険物輸送対策室及び検査監督・登録測度室並びに船舶検査官及び船級協会業務調整官)
検査測度課に、危険物輸送対策室及び登録測度室並びに船舶検査官四人及び船級協会業務調整官一人を置く。
変更後
検査測度課に、危険物輸送対策室及び検査監督・登録測度室並びに船舶検査官四人及び船級協会業務調整官一人を置く。
第103条第2項
(危険物輸送対策室及び検査監督・登録測度室並びに船舶検査官及び船級協会業務調整官)
危険物輸送対策室は、船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関する事務(安全政策課及び船舶検査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
変更後
危険物輸送対策室は、船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関する事務(安全政策課並びに検査監督・登録測度室及び船舶検査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第103条第4項
(危険物輸送対策室及び検査監督・登録測度室並びに船舶検査官及び船級協会業務調整官)
登録測度室は、船舶のトン数の測度及び登録に関する事務をつかさどる。
移動
第103条第4項第3号
変更後
船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
追加
検査監督・登録測度室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第103条第4項第1号
(危険物輸送対策室及び検査監督・登録測度室並びに船舶検査官及び船級協会業務調整官)
追加
小型船舶検査機構その他の法人の行う船舶の安全の確保に関する検査及び検定並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関する検査に関すること(安全政策課並びに船舶検査官及び船級協会業務調整官の所掌に属するものを除く。)。
第103条第4項第2号
(危険物輸送対策室及び検査監督・登録測度室並びに船舶検査官及び船級協会業務調整官)
追加
前号に掲げるもののほか、小型船舶検査機構の行う業務に関すること。
第103条第5項
(デジタル情報活用推進室及び都市環境政策室並びに都市政策企画調整官)
登録測度室に、室長を置く。
移動
第45条第3項
変更後
デジタル情報活用推進室に、室長を置く。
第115条第1項
(災害対策室及び危機管理室並びに津波対策企画調整官、高潮対策企画調整官、広域連携推進官、災害査定官及び港湾保安管理官)
海岸・防災課に、災害対策室及び危機管理室並びに津波対策企画調整官、高潮対策企画調整官及び広域連携推進官それぞれ一人、災害査定官八人(うち五人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内並びに港湾保安管理官三人以内を置く。
変更後
海岸・防災課に、災害対策室及び危機管理室並びに津波対策企画調整官、高潮対策企画調整官及び広域連携推進官それぞれ一人、災害査定官十六人(うち十三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内並びに港湾保安管理官三人以内を置く。
第118条第7項
地域振興・環境調整官は、命を受けて、次に掲げる重要事項についての連絡調整に関する事務をつかさどる。
削除
第121条第1項
(大都市圏空港調査室並びに空港施設高度利用推進官及び空港脱炭素化推進官)
空港計画課に、大都市圏空港調査室及び空港施設高度利用推進官一人を置く。
変更後
空港計画課に、大都市圏空港調査室並びに空港施設高度利用推進官及び空港脱炭素化推進官それぞれ一人を置く。
第121条第4項第2号
(大都市圏空港調査室並びに空港施設高度利用推進官及び空港脱炭素化推進官)
空港等の施設の改善に関する調査及び研究に関すること(大都市圏空港調査室の所掌に属するものを除く。)。
変更後
空港等の施設の改善に関する調査及び研究に関すること(大都市圏空港調査室及び空港脱炭素化推進官の所掌に属するものを除く。)。
第124条第1項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安対策企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
安全政策課に、航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官一人、安全管理推進官三人、運航基準高度化企画調整官及び航空事業安全推進官それぞれ一人、運航審査官六人以内、外国航空機安全対策官及び小型航空機安全対策官それぞれ一人、航空機検査官十二人以内、整備審査官、養成企画調整官一人、航空従事者試験官十三人以内、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官及び航空保安監査官それぞれ一人、交通管制安全監督官七人並びに国際調整官一人を置く。
変更後
安全政策課に、航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官一人、安全管理推進官三人、運航基準高度化企画調整官及び航空事業安全推進官それぞれ一人、運航審査官六人以内、外国航空機安全対策官及び小型航空機安全対策官それぞれ一人、航空機検査官十二人以内、整備審査官、養成企画調整官一人、航空従事者試験官十三人以内、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安対策企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官及び航空保安監査官それぞれ一人、交通管制安全監督官七人並びに国際調整官一人を置く。
第124条第8項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安対策企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
航空保安対策室は、航空に関する危機管理に関する事務のうち、航空機の強取、破壊その他の航空に関する犯罪(以下「航空に関する犯罪」という。以下この条において同じ。)の防止のための対策に係るものに関する事務(航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官及び航空保安監査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
変更後
航空保安対策室は、航空に関する危機管理に関する事務のうち、航空機の強取、破壊その他の航空に関する犯罪(以下この条において「航空に関する犯罪」という。)の防止のための対策に係るものに関する事務(航空保安対策企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官及び航空保安監査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第124条第31項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安対策企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
航空保安国際業務推進官は、命を受けて、航空に関する危機管理に関する事務のうち、航空に関する犯罪の防止のための対策に係る国際的な基準に関する特定事項についての企画及び立案並びに国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
移動
第124条第32項
第124条第32項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安対策企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
航空保安脅威評価官は、命を受けて、航空に関する危機管理に関する事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第124条第33項
第124条第32項第1号
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安対策企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
航空に関する犯罪に資する情報の収集及び分析並びにこれらに基づく評価に関すること。
移動
第124条第33項第1号
変更後
航空に関する犯罪に関する情報の収集及び分析並びにこれらに基づく評価に関すること。
第124条第32項第2号
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安対策企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
航空に関する犯罪の防止のための関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
移動
第124条第33項第2号
第124条第33項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安対策企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
航空保安監査官は、航空に関する危機管理に関する事務のうち、航空に関する犯罪の防止に係る措置の実施に関する監査に関する事務をつかさどる。
移動
第124条第34項
第124条第34項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安対策企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
交通管制安全監督官は、航空保安業務に係る安全に関する事務の運営に関する実況の監察及びこれに基づく改善事項の調査に関する事務並びに航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十七条第四項の規定に基づく事務を分掌する。
移動
第124条第35項
変更後
交通管制安全監督官は、航空保安業務に係る安全に関する事務の運営に関する実況の監察及びこれに基づく改善事項の調査に関する事務並びに航空法第百三十七条第四項の規定に基づく事務を分掌する。
第124条第35項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安対策企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
国際調整官は、命を受けて、安全政策課の所掌に属する国際関係事務に関する特定事項についての国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務(安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、養成企画調整官、空港安全国際調整官及び航空保安国際業務推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
移動
第124条第36項
第126条第1項
(無操縦者航空機企画室及び無人航空機企画調整官)
無人航空機安全課に無人航空機企画調整官一人を置く。
変更後
無人航空機安全課に無操縦者航空機企画室及び無人航空機企画調整官一人を置く。
第126条第2項
(大都市圏空港調査室並びに空港施設高度利用推進官及び空港脱炭素化推進官)
無人航空機企画調整官は、命を受けて、無人航空機安全課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
移動
第121条第5項
変更後
空港脱炭素化推進官は、命を受けて、空港の脱炭素化(空港法第二十四条第一項に規定する空港の脱炭素化をいう。)の推進に関する重要事項についての調査及び研究に関する事務をつかさどる。
追加
無操縦者航空機企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第126条第2項第2号
(無操縦者航空機企画室及び無人航空機企画調整官)
追加
航空法第八十七条第一項に規定する航空機(以下この項において「無操縦者航空機」という。)の安全の確保及び無操縦者航空機の航行に起因する障害の防止に関すること(航空機安全課の所掌に属するものを除く。)。
第126条第2項第3号
(無操縦者航空機企画室及び無人航空機企画調整官)
追加
無操縦者航空機及びその装備品の修理及び改造(航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限る。)に関すること。
第126条第2項第4号
(無操縦者航空機企画室及び無人航空機企画調整官)
追加
無操縦者航空機に係る航空従事者教育等に関すること。
第126条第2項第5号
(無操縦者航空機企画室及び無人航空機企画調整官)
追加
運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査(無操縦者航空機に係るものに限る。)に対する援助に関すること。
第130条第12項
(航空情報・飛行検査高度化企画室、運用調整官及び航空情報企画調整官並びに航空情報センター及び飛行検査センター)
第九項に規定するもののほか、航空情報管理管制運航情報官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空情報管理管制運航情報官とする。
変更後
第十項に規定するもののほか、航空情報管理管制運航情報官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空情報管理管制運航情報官とする。
第130条第16項
(航空情報・飛行検査高度化企画室、運用調整官及び航空情報企画調整官並びに航空情報センター及び飛行検査センター)
飛行検査センターに、所長及び飛行検査官三十八人以内を置く。
変更後
飛行検査センターに、所長、飛行検査官三十八人以内及び飛行検査安全運航管理官一人を置く。
第130条第17項
(航空情報・飛行検査高度化企画室、運用調整官及び航空情報企画調整官並びに航空情報センター及び飛行検査センター)
飛行検査官は、命を受けて、航空局の所掌事務を遂行するために使用する航空機の運用及び整備の実施に関する事務を分掌する。
変更後
飛行検査官は、命を受けて、航空局の所掌事務を遂行するために使用する航空機の運用及び整備の実施に関する事務(飛行検査安全運航管理官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
第130条第20項
(航空情報・飛行検査高度化企画室、運用調整官及び航空情報企画調整官並びに航空情報センター及び飛行検査センター)
第十七項に規定するもののほか、飛行検査官のうちから国土交通大臣が指名する者四人を次席飛行検査官とする。
変更後
第十八項に規定するもののほか、飛行検査官のうちから国土交通大臣が指名する者四人を次席飛行検査官とする。
第139条第1項
(企画専門官)
本省に、政策評価企画官二人を置く。
移動
第140条第1項
変更後
国土交通省の本省の局及び課に、企画専門官二百十二人以内を置く。
第139条第2項
(企画調整官、運輸安全調査官、安全防災対策官、災害対策推進官及び交通緊急災害対策派遣官)
政策評価企画官は、命を受けて、政策評価官の職務を助ける。
移動
第11条の2第10項
変更後
災害対策推進官は、命を受けて、運輸安全監理官のつかさどる職務のうち次に掲げる事務を助ける。
第140条第1項
国土交通省の本省の局及び課に、企画専門官二百二人以内を置く。
削除
附則第8条の2第1項
(船舶検査官の所掌事務の特例)
海事局検査測度課船舶検査官は、第百三条第六項各号に掲げる事務のほか、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)の施行の日の前日までの間、同法附則第五条の規定による相当確認の執行に関する事務をつかさどる。
移動
附則第9条第1項
附則第9条第1項
航空局航空ネットワーク部国際航空課航空交渉官のうち一人は、令和五年三月三十一日まで置かれるものとする。
削除
附則第1条第1項