国土交通省組織規則
2022年6月30日改正分
第11条第4項第1号
(建設システム管理企画室、建設技術調整室及び電気通信室並びに技術企画官、建設生産性向上推進官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官、情報技術企画官、事業評価・保全企画官及び技術開発官)
直轄事業に係る技術基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に係る企画及び立案、調整並びに指導に関すること(総合政策局並びに建設システム管理企画室、建設生産性向上推進官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官及び情報通信技術調整官の所掌に属するものを除く。)。
変更後
直轄事業に係る技術基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に係る企画及び立案、調整並びに指導に関すること(総合政策局並びに建設システム管理企画室、建設生産性向上推進官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官及び情報技術企画官の所掌に属するものを除く。)。
第11条第6項
(建設システム管理企画室、建設技術調整室及び電気通信室並びに技術企画官、建設生産性向上推進官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官、情報技術企画官、事業評価・保全企画官及び技術開発官)
電気通信室は、直轄事業に係る電気通信施設の整備及び管理に関する事務(情報通信技術調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
変更後
電気通信室は、直轄事業に係る電気通信施設の整備及び管理に関する事務(情報技術企画官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第19条第1項
(環境政策企画官及び交通環境・エネルギー対策企画官)
環境政策課に、地球環境政策企画官及び交通環境・エネルギー対策企画官それぞれ一人を置く。
変更後
環境政策課に、環境政策企画官及び交通環境・エネルギー対策企画官それぞれ一人を置く。
第19条第2項
(都市開発金融支援室並びにまちづくり企画調整官及び国際競争力強化推進官)
地球環境政策企画官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る地球環境の保全(良好な環境の創出を含む。)及び循環型社会の形成の推進に関する基本的な政策に係る重要事項についての企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関する事務(交通に関連するものに限る。)をつかさどる。
移動
第48条第4項
変更後
まちづくり企画調整官は、命を受けて、都市局の所掌事務に関するまちづくりの推進に関する基本的な政策に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第21条第1項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
交通政策課に、企画室を置く。
移動
第124条第5項
変更後
乗員政策室に、室長を置く。
追加
交通政策課に、企画室及び公共交通経営改善対策官一人を置く。
第21条第4項
(企画室及び公共交通経営改善対策官)
追加
公共交通経営改善対策官は、公共交通事業者(国土交通省の所掌に係る公共交通に関連する事業を行う者をいう。)の経営の改善に関する基本的な政策に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第27条第1項
(インフラシステム海外展開戦略室並びに国際建設産業戦略官、国際交通戦略官、次世代インフラシステム海外展開推進官、国際市場整備推進官、国際事業環境調整官、国際交渉官、総括国際交渉官、国際協力政策調整官及び国際協力官)
国際政策課に、インフラシステム海外展開戦略室並びに国際建設産業戦略官、国際交通戦略官及び国際市場整備推進官それぞれ一人、国際交渉官三人、総括国際交渉官及び国際協力政策調整官それぞれ一人並びに国際協力官二人を置く。
変更後
国際政策課に、インフラシステム海外展開戦略室並びに国際建設産業戦略官、国際交通戦略官、次世代インフラシステム海外展開推進官、国際市場整備推進官及び国際事業環境調整官それぞれ一人、国際交渉官三人、総括国際交渉官及び国際協力政策調整官それぞれ一人並びに国際協力官二人を置く。
第27条第2項
(インフラシステム海外展開戦略室並びに国際建設産業戦略官、国際交通戦略官、次世代インフラシステム海外展開推進官、国際市場整備推進官、国際事業環境調整官、国際交渉官、総括国際交渉官、国際協力政策調整官及び国際協力官)
インフラシステム海外展開戦略室は、国土交通省の所掌に属する国際関係事務のうち、海外における社会資本の整備に関する事業の展開の促進に関するものであって二国間に関するものについての企画及び立案並びに調整に関する事務(国際統括官及び物流政策課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
変更後
インフラシステム海外展開戦略室は、国土交通省の所掌に属する国際関係事務のうち、海外における社会資本の整備に関する事業の展開の促進に関するものであって二国間に関するものについての企画及び立案並びに調整に関する事務(国際統括官並びに物流政策課並びに国際建設産業戦略官、国際交通戦略官、次世代インフラシステム海外展開推進官及び国際事業環境調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第27条第4項第1号
(インフラシステム海外展開戦略室並びに国際建設産業戦略官、国際交通戦略官、次世代インフラシステム海外展開推進官、国際市場整備推進官、国際事業環境調整官、国際交渉官、総括国際交渉官、国際協力政策調整官及び国際協力官)
国土交通省の所掌に属する国際関係事務(建設産業に関するものに限る。次号及び第六項において同じ。)で二国間に関するもの及び海外における我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(国際統括官並びに海外プロジェクト推進課及び国際市場整備推進官の所掌に属するものを除く。)。
変更後
国土交通省の所掌に属する国際関係事務(建設産業に関するものに限る。次号並びに第七項及び第八項において同じ。)で二国間に関するもの及び海外における我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(国際統括官及び海外プロジェクト推進課の所掌に属するものを除く。)。
第27条第4項第2号
(インフラシステム海外展開戦略室並びに国際建設産業戦略官、国際交通戦略官、次世代インフラシステム海外展開推進官、国際市場整備推進官、国際事業環境調整官、国際交渉官、総括国際交渉官、国際協力政策調整官及び国際協力官)
国土交通省の所掌に属する国際関係事務で経済上の連携その他の対外経済関係に関するものに関する政策に関する重要事項についての調整に関すること(国際統括官並びに総括国際交渉官及び国際交渉官の所掌に属するものを除く。)。
変更後
国土交通省の所掌に属する国際関係事務で経済上の連携その他の対外経済関係に関するものに関する政策に関する重要事項についての調整に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
第27条第5項第1号
(インフラシステム海外展開戦略室並びに国際建設産業戦略官、国際交通戦略官、次世代インフラシステム海外展開推進官、国際市場整備推進官、国際事業環境調整官、国際交渉官、総括国際交渉官、国際協力政策調整官及び国際協力官)
国土交通省の所掌に属する国際関係事務(交通に関連するものに限る。次号において同じ。)で二国間に関するもの及び海外における我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(国際統括官並びに物流政策課及び海外プロジェクト推進課の所掌に属するものを除く。)。
変更後
国土交通省の所掌に属する国際関係事務(交通に関連するものに限る。次号並びに次項及び第十二項において同じ。)で二国間に関するもの及び海外における我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(国際統括官並びに物流政策課及び海外プロジェクト推進課の所掌に属するものを除く。)。
第27条第5項第2号
(インフラシステム海外展開戦略室並びに国際建設産業戦略官、国際交通戦略官、次世代インフラシステム海外展開推進官、国際市場整備推進官、国際事業環境調整官、国際交渉官、総括国際交渉官、国際協力政策調整官及び国際協力官)
国土交通省の所掌に属する国際関係事務で経済上の連携その他の対外経済関係に関するものに関する政策に関する重要事項についての調整に関すること(国際統括官及び国際交渉官の所掌に属するものを除く。)。
変更後
国土交通省の所掌に属する国際関係事務で経済上の連携その他の対外経済関係に関するものに関する政策に関する重要事項についての調整に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
第27条第6項
(インフラシステム海外展開戦略室並びに国際建設産業戦略官、国際交通戦略官、次世代インフラシステム海外展開推進官、国際市場整備推進官、国際事業環境調整官、国際交渉官、総括国際交渉官、国際協力政策調整官及び国際協力官)
国際市場整備推進官は、命を受けて、国土交通省の所掌に属する国際関係事務で海外における我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する特定事項についての海外市場の開拓に関する企画及び立案並びに外国の行政機関その他の者との調整に関する事務(国際統括官及び海外プロジェクト推進課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
移動
第27条第7項
変更後
国際市場整備推進官は、命を受けて、国土交通省の所掌に属する国際関係事務で海外における我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する特定事項についての海外市場の開拓に関する企画及び立案並びに外国の行政機関その他の者との調整に関する事務(国際統括官並びに海外プロジェクト推進課並びに国際建設産業戦略官及び国際事業環境調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
追加
次世代インフラシステム海外展開推進官は、命を受けて、国土交通省の所掌に属する国際関係事務で海外における我が国事業者の先進的な技術等を活用した社会資本の整備に係る事業活動の支援の推進に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(国際統括官並びに物流政策課、海外プロジェクト推進課及び国際交通戦略官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第27条第7項
(インフラシステム海外展開戦略室並びに国際建設産業戦略官、国際交通戦略官、次世代インフラシステム海外展開推進官、国際市場整備推進官、国際事業環境調整官、国際交渉官、総括国際交渉官、国際協力政策調整官及び国際協力官)
国際交渉官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
移動
第27条第9項
変更後
国際交渉官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
第27条第7項第1号
(インフラシステム海外展開戦略室並びに国際建設産業戦略官、国際交通戦略官、次世代インフラシステム海外展開推進官、国際市場整備推進官、国際事業環境調整官、国際交渉官、総括国際交渉官、国際協力政策調整官及び国際協力官)
国土交通省の所掌に属する国際関係事務で経済上の連携その他の対外経済関係に関するものに関する事項についての交渉に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
移動
第27条第9項第1号
変更後
国土交通省の所掌に属する国際関係事務で経済上の連携その他の対外経済関係に関するものに関する事項についての交渉に関すること(国際統括官並びに国際建設産業戦略官及び国際交通戦略官の所掌に属するものを除く。)。
第27条第7項第2号
(インフラシステム海外展開戦略室並びに国際建設産業戦略官、国際交通戦略官、次世代インフラシステム海外展開推進官、国際市場整備推進官、国際事業環境調整官、国際交渉官、総括国際交渉官、国際協力政策調整官及び国際協力官)
国際政策課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(インフラシステム海外展開戦略室並びに国際建設産業戦略官、国際交通戦略官、国際市場整備推進官、国際協力政策調整官及び国際協力官の所掌に属するものを除く。)。
移動
第27条第9項第2号
変更後
国際政策課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(インフラシステム海外展開戦略室並びに国際建設産業戦略官、国際交通戦略官、次世代インフラシステム海外展開推進官、国際市場整備推進官、国際事業環境調整官、国際協力政策調整官及び国際協力官の所掌に属するものを除く。)。
第27条第8項
(インフラシステム海外展開戦略室並びに国際建設産業戦略官、国際交通戦略官、次世代インフラシステム海外展開推進官、国際市場整備推進官、国際事業環境調整官、国際交渉官、総括国際交渉官、国際協力政策調整官及び国際協力官)
総括国際交渉官は、国際交渉官のつかさどる事務(交通に関連するものを除く。)を統括する。
移動
第27条第10項
変更後
総括国際交渉官は、国際交渉官のつかさどる事務(交通に関連するものを除く。)を統括する。
第27条第8項第1号
(インフラシステム海外展開戦略室並びに国際建設産業戦略官、国際交通戦略官、次世代インフラシステム海外展開推進官、国際市場整備推進官、国際事業環境調整官、国際交渉官、総括国際交渉官、国際協力政策調整官及び国際協力官)
追加
国土交通省の所掌に属する国際関係事務で海外における社会資本の整備に関する事業の展開の促進に関する特定事項についての事業環境の整備に関する企画及び立案並びに調整に関すること(国際統括官並びに海外プロジェクト推進課及び国際建設産業戦略官の所掌に属するものを除く。)。
第27条第8項第2号
(インフラシステム海外展開戦略室並びに国際建設産業戦略官、国際交通戦略官、次世代インフラシステム海外展開推進官、国際市場整備推進官、国際事業環境調整官、国際交渉官、総括国際交渉官、国際協力政策調整官及び国際協力官)
追加
国土交通省の所掌に属する国際関係事務で外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十六条第二項に規定する対内直接投資等、同条第三項に規定する特定取得及び同法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等の取りまとめに関する特定事項に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
第27条第9項
(インフラシステム海外展開戦略室並びに国際建設産業戦略官、国際交通戦略官、次世代インフラシステム海外展開推進官、国際市場整備推進官、国際事業環境調整官、国際交渉官、総括国際交渉官、国際協力政策調整官及び国際協力官)
国際協力政策調整官は、命を受けて、国土交通省の所掌に属する国際関係事務で国際協力に係るものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(国際統括官及び海外プロジェクト推進課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
移動
第27条第11項
変更後
国際協力政策調整官は、命を受けて、国土交通省の所掌に属する国際関係事務で国際協力に係るものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(国際統括官及び海外プロジェクト推進課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第27条第10項
(インフラシステム海外展開戦略室並びに国際建設産業戦略官、国際交通戦略官、次世代インフラシステム海外展開推進官、国際市場整備推進官、国際事業環境調整官、国際交渉官、総括国際交渉官、国際協力政策調整官及び国際協力官)
国際協力官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
移動
第27条第12項
変更後
国際協力官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
第27条第10項第1号
(インフラシステム海外展開戦略室並びに国際建設産業戦略官、国際交通戦略官、次世代インフラシステム海外展開推進官、国際市場整備推進官、国際事業環境調整官、国際交渉官、総括国際交渉官、国際協力政策調整官及び国際協力官)
国土交通省の所掌に属する国際関係事務(交通に関連するものに限る。次号において同じ。)で国際協力に係るものに関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(国際統括官及び国際協力政策調整官の所掌に属するものを除く。)。
移動
第27条第12項第1号
変更後
国土交通省の所掌に属する国際関係事務で国際協力に係るものに関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(国際統括官及び国際協力政策調整官の所掌に属するものを除く。)。
第27条第10項第2号
(インフラシステム海外展開戦略室並びに国際建設産業戦略官、国際交通戦略官、次世代インフラシステム海外展開推進官、国際市場整備推進官、国際事業環境調整官、国際交渉官、総括国際交渉官、国際協力政策調整官及び国際協力官)
国土交通省の所掌に属する国際関係事務で国際協力のための海外における指導、研究及び調査に関するものに関すること。
移動
第27条第12項第2号
変更後
国土交通省の所掌に属する国際関係事務で国際協力のための海外における指導、研究及び調査に関するものに関すること。
第33条第1項
第34条第1項
第35条第1項
第36条第1項
第37条第1項
第39条第1項
(広域制度企画室及び調整室並びに広域地方計画官)
広域地方政策課に、広域制度企画室及び調整室並びに広域政策企画官及び広域地方計画官それぞれ一人を置く。
変更後
広域地方政策課に、広域制度企画室及び調整室並びに広域地方計画官一人を置く。
第39条第2項第1号
(成田国際空港企画室及び東京国際空港企画室並びに首都圏空港調整官)
首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
移動
第123条第6項第1号
変更後
首都圏内の空港等の管理に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(安全部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
追加
首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(首都圏整備法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)、中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)及び中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和四十二年法律第百二号)の施行に関することを除く。)。
第39条第6項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
広域政策企画官は、命を受けて、広域地方政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。
移動
第124条第10項
変更後
安全政策企画官は、命を受けて、安全政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第39条第7項
(広域制度企画室及び調整室並びに広域地方計画官)
広域地方計画官は、命を受けて、首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれについて定める広域地方計画(国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第九条第二項に規定する広域地方計画をいう。)の企画及び立案並びに推進に関する事務(調整室の所掌に属するものを除く。)で特定事項に関するものをつかさどる。
移動
第39条第6項
変更後
広域地方計画官は、命を受けて、首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれについて定める広域地方計画(国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第九条第二項に規定する広域地方計画をいう。)の企画及び立案並びに推進に関する事務(調整室の所掌に属するものを除く。)で特定事項に関するものをつかさどる。
第42条の3第1項
(地理空間情報活用推進官)
情報活用推進課に地理空間情報活用推進官一人を置く。
変更後
情報活用推進課に、地理空間情報活用推進官一人を置く。
第42条の4第7項
(公共用地室並びに土地調整官、用地企画官及び用地調整官)
用地調整官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
変更後
用地調整官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする
第43条第1項
(不動産業指導室及び不動産政策企画官)
不動産業課に、不動産業指導室並びに不動産政策企画官及び不動産業監視官それぞれ一人を置く。
変更後
不動産業課に、不動産業指導室及び不動産政策企画官一人を置く。
第43条第2項第2号
(不動産業指導室及び不動産政策企画官)
宅地建物取引業者及び積立式宅地建物販売業者の監視及び監督に関すること(不動産業監視官の所掌に属するものを除く。)。
変更後
宅地建物取引業者及び積立式宅地建物販売業者の監視及び監督に関すること。
第43条第4項
(不動産業指導室及び不動産政策企画官)
不動産政策企画官は、命を受けて、不動産業課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。
変更後
不動産政策企画官は、命を受けて、不動産業課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第43条第5項
(緑地環境室及び景観・歴史文化環境整備室並びに公園利用推進官及び国際緑地環境対策官)
不動産業監視官は、命を受けて、不動産業に係る業務の適正化に関する企画及び立案並びに調整並びに不動産業を営む者の監視に関する事務で特定事項に関するもの(参事官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
移動
第52条第6項
変更後
公園利用推進官は、命を受けて、都市公園その他の公共空地の利用の推進に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(参事官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第45条第5項
(都市安全推進官及び都市防災調整官)
都市政策調査官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち特定事項に係るものに関する事務をつかさどる。
移動
第46条第2項
変更後
都市安全推進官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち特定事項に係るものに関する事務をつかさどる。
第45条第5項第1号
(住宅金融室)
都市局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に必要な調査に関すること。
移動
第75条第2項第1号
変更後
住宅金融に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
第45条第5項第2号
首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止に関すること。
削除
第45条第5項第3号
筑波研究学園都市の建設に関する総合的な計画の企画及び立案並びに推進に関すること。
削除
第45条第5項第4号
関西文化学術研究都市の建設に関する総合的な計画の企画及び立案並びに推進に関すること。
削除
第45条第5項第5号
大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号)の規定による大阪湾臨海地域及び関連整備地域の整備及び開発に関する総合的な計画の企画及び立案並びに推進に関すること。
削除
第45条第5項第6号
大都市の機能の改善を図る観点からの、琵琶湖の総合的な保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
削除
第45条第5項第7号
首都圏整備計画の策定及び実施に関する状況の国会に対する報告並びにその概要の公表並びに近畿圏整備計画及び中部圏開発整備計画の実施に関する状況の公表に関すること。
削除
第46条第1項
(都市安全推進官及び都市防災調整官)
都市安全課に、都市防災対策企画室及び都市防災調整官を置く。
変更後
都市安全課に、都市安全推進官及び都市防災調整官それぞれ一人を置く。
第46条第2項
(企画室、職員管理室、管財補給管理室及び危機管理室並びに航空脱炭素化推進企画官、国際展開推進企画調整官、航空イノベーション推進官、適正業務企画調整官及び危機管理調整官)
都市防災対策企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第117条第2項
変更後
企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第46条第2項第1号
(都市安全推進官及び都市防災調整官)
都市局の所掌事務に関する総合的な防災に関する企画及び立案並びに都市局の所掌事務に関する防災に係る施策の調整に関すること(都市局の所掌事務に関する総合的な防災に関する事業の指導及び助成に関することを除く。)。
変更後
都市局の所掌事務に関する総合的な防災に関する企画及び立案並びに都市局の所掌事務に関する防災に係る施策の調整に関すること(都市防災調整官の所掌に属するものを除く。)。
第46条第2項第3号
防災のための住居の集団的移転を促進する事業の援助及び助成に関する制度の企画及び立案に関すること。
削除
追加
都市局の所掌事務に係る災害復旧事業の指導(公園に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督及び助成に関すること(都市防災調整官の所掌に属するものを除く。)。
第46条第2項第4号
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第八十一条第十三項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進事業に関する制度の企画及び立案に関すること。
削除
第46条第2項第5号
(市街地整備制度調整室及び再開発事業対策室並びに拠点整備事業推進官)
宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の規定による宅地の造成等の規制に関すること。
移動
第50条第4項第5号
変更後
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の規定による再開発事業の計画の認定に関すること。
第46条第2項第6号
宅地の耐震化(地震時における地盤の滑動、崩落又は液状化による被害の防止を図るために行う宅地の改良をいう。以下この号において同じ。)の推進に関すること(宅地の耐震化に関する事業の指導及び助成に関することを除く。)。
削除
第46条第2項第7号
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)(第二章から第四章まで、第五章第一節、第二節、第三節第二款及び第四節並びに第六章から第八章までを除く。)の施行に関すること。
削除
第46条第2項第8号
石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)に規定する緑地等の設置に関する計画に関すること。
削除
第46条第3項
(企画室、職員管理室、管財補給管理室及び危機管理室並びに航空脱炭素化推進企画官、国際展開推進企画調整官、航空イノベーション推進官、適正業務企画調整官及び危機管理調整官)
都市防災対策企画室に、室長を置く。
移動
第117条第3項
変更後
企画室に、室長を置く。
第46条第4項
(都市安全推進官及び都市防災調整官)
都市防災調整官は、命を受けて、都市安全課の所掌に係る防災に関する特定事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。
移動
第46条第3項
変更後
都市防災調整官は、命を受けて、都市安全課の所掌に係る防災に関する特定事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。
第48条第1項
(都市開発金融支援室並びにまちづくり企画調整官及び国際競争力強化推進官)
まちづくり推進課に、都市開発金融支援室及び官民連携推進室並びにまちづくり企画調整官及び国際競争力強化推進官一人を置く。
変更後
まちづくり推進課に、都市開発金融支援室並びにまちづくり企画調整官及び国際競争力強化推進官それぞれ一人を置く。
第48条第4項
(緑地環境室及び景観・歴史文化環境整備室並びに公園利用推進官及び国際緑地環境対策官)
官民連携推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第52条第2項
変更後
緑地環境室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第48条第4項第1号
(災害対策室及び危機管理室並びに津波対策企画調整官、高潮対策企画調整官、広域連携推進官、災害査定官及び港湾保安管理官)
官民の連携によるまちづくりの推進に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
移動
第115条第12項第1号
変更後
港湾の保安の確保に関する評価及び監査並びにこれらに基づく指導に関すること。
第48条第4項第2号
官民の連携によるまちづくりの推進を図る活動の指導及び助成に関すること。
削除
第48条第5項
(住宅金融室)
官民連携推進室に、室長を置く。
移動
第75条第3項
変更後
住宅金融室に、室長を置く。
第48条第6項
(都市開発金融支援室並びにまちづくり企画調整官及び国際競争力強化推進官)
まちづくり企画調整官は、命を受けて、都市局の所掌事務に関するまちづくりの推進に関する基本的な政策に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
移動
第48条第5項
変更後
国際競争力強化推進官は、命を受けて、都市局の所掌事務に関する都市の国際競争力の強化に関する基本的な政策に係る特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第48条第7項
(企画室、職員管理室、管財補給管理室及び危機管理室並びに航空脱炭素化推進企画官、国際展開推進企画調整官、航空イノベーション推進官、適正業務企画調整官及び危機管理調整官)
国際競争力強化推進官は、命を受けて、都市局の所掌事務に関する都市の国際競争力の強化に関する基本的な政策に係る特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
移動
第117条第10項
変更後
航空脱炭素化推進企画官は、命を受けて、航空局の所掌事務に関する温室効果ガスの排出の量の削減等に係る政策の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第50条第1項
(市街地整備制度調整室及び再開発事業対策室並びに拠点整備事業推進官)
市街地整備課に、市街地整備制度調整室並びに再開発事業対策官及び拠点整備事業推進官それぞれ一人を置く。
変更後
市街地整備課に、市街地整備制度調整室及び再開発事業対策室並びに拠点整備事業推進官一人を置く。
第50条第4項
(企画官、住宅企画調整官、住生活サービス産業振興官、住宅活用調整官及び民間事業支援調整官)
再開発事業対策官は、命を受けて、市街地の再開発に関する事業の円滑な施行の確保のための対策に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。
移動
第74条第5項
変更後
住宅活用調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち住宅の活用に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第50条第4項第1号
(市街地整備制度調整室及び再開発事業対策室並びに拠点整備事業推進官)
追加
市街地再開発事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。
第50条第4項第2号
(市街地整備制度調整室及び再開発事業対策室並びに拠点整備事業推進官)
追加
防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十条に規定する防災都市施設をいう。次号ロにおいて同じ。)の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関すること。
第50条第4項第3号
(市街地整備制度調整室及び再開発事業対策室並びに拠点整備事業推進官)
追加
独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。
第50条第4項第3号イ
(市街地整備制度調整室及び再開発事業対策室並びに拠点整備事業推進官)
追加
市街地再開発事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
第50条第4項第3号ロ
(市街地整備制度調整室及び再開発事業対策室並びに拠点整備事業推進官)
追加
防災街区整備事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
第50条第4項第4号
(市街地整備制度調整室及び再開発事業対策室並びに拠点整備事業推進官)
追加
住宅街区整備事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。
第50条第4項第6号
(市街地整備制度調整室及び再開発事業対策室並びに拠点整備事業推進官)
追加
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第九条第一項に規定する集約都市開発事業に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)。
第50条第4項第7号
(市街地整備制度調整室及び再開発事業対策室並びに拠点整備事業推進官)
追加
都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第三項及び第七項の規定による資金の貸付けに関すること(住宅局の所掌に属するものを除き、同項の規定による資金の貸付けにあっては、独立行政法人都市再生機構の行う第三号に規定する業務に係るものに限る。)。
第50条第5項
(市街地整備制度調整室及び再開発事業対策室並びに拠点整備事業推進官)
拠点整備事業推進官は、命を受けて、市街地における拠点整備に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(再開発事業対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
移動
第50条第6項
変更後
拠点整備事業推進官は、命を受けて、市街地における拠点整備に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(再開発事業対策室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第52条第1項
(緑地環境室及び景観・歴史文化環境整備室並びに公園利用推進官及び国際緑地環境対策官)
公園緑地・景観課に、緑地環境室及び景観・歴史文化環境整備室並びに公園緑地事業調整官、公園利用推進官及び国際緑地環境対策官それぞれ一人を置く。
変更後
公園緑地・景観課に、緑地環境室及び景観・歴史文化環境整備室並びに公園利用推進官及び国際緑地環境対策官それぞれ一人を置く。
第52条第2項
(市街地整備制度調整室及び再開発事業対策室並びに拠点整備事業推進官)
緑地環境室は、次に掲げる事務(公園緑地事業調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
移動
第50条第4項
変更後
再開発事業対策室は、次に掲げる事務(市街地整備制度調整室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第52条第2項第1号
(緑地環境室及び景観・歴史文化環境整備室並びに公園利用推進官及び国際緑地環境対策官)
都市公園その他の公共空地(風致の保全及び観光に関するものに限る。)及び保勝地の整備及び管理に関すること(都市安全課及び公園利用推進官の所掌に属するものを除く。)。
変更後
都市公園その他の公共空地(風致の保全及び観光に関するものに限る。)及び保勝地の整備及び管理に関すること(都市安全課及び参事官並びに公園利用推進官の所掌に属するものを除く。)。
第52条第2項第2号
(緑地環境室及び景観・歴史文化環境整備室並びに公園利用推進官及び国際緑地環境対策官)
都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること(国際緑地環境対策官の所掌に属するものを除く。)。
変更後
都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること(参事官及び国際緑地環境対策官の所掌に属するものを除く。)。
第52条第4項第4号
(緑地環境室及び景観・歴史文化環境整備室並びに公園利用推進官及び国際緑地環境対策官)
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の規定による特別保存地区並びに第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区内における歴史的風土の維持保存に関すること(公園緑地事業調整官の所掌に属するものを除く。)。
変更後
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の規定による特別保存地区並びに第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区内における歴史的風土の維持保存に関すること。
第52条第6項
(緑地環境室及び景観・歴史文化環境整備室並びに公園利用推進官及び国際緑地環境対策官)
公園緑地事業調整官は、命を受けて、都市公園等整備事業並びに都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する事業の円滑な施行の確保に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。
移動
第52条第7項
変更後
国際緑地環境対策官は、命を受けて、公園緑地・景観課の所掌に属する国際関係事務で都市における緑地の保全及び緑化の推進に係るものに関する特定事項についての企画及び立案並びに国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第52条第7項
(災害対策室及び危機管理室並びに津波対策企画調整官、高潮対策企画調整官、広域連携推進官、災害査定官及び港湾保安管理官)
公園利用推進官は、命を受けて、都市公園その他の公共空地の利用の推進に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
移動
第115条第7項
変更後
高潮対策企画調整官は、命を受けて、港湾等に関する高潮による被害の軽減に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第52条第8項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
国際緑地環境対策官は、命を受けて、公園緑地・景観課の所掌に属する国際関係事務で都市における緑地の保全及び緑化の推進に係るものに関する特定事項についての企画及び立案並びに国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
移動
第124条第29項
変更後
空港安全国際調整官は、命を受けて、空港等に係る安全に関する国際的な基準に関する特定事項についての企画及び立案並びに国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務(空港安全室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第54条第1項
第55条第1項
第56条第1項
第59条第2項第4号
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)の規定による特定都市河川及び特定都市河川流域の指定に関すること。
削除
第61条第1項
(流域減災推進室及び事業監理室並びに技術調整官及び流域治水企画官)
治水課に、流域減災推進室及び事業監理室並びに技術調整官一人を置く。
変更後
治水課に、流域減災推進室及び事業監理室並びに技術調整官及び流域治水企画官それぞれ一人を置く。
第61条第2項第3号
(流域減災推進室及び事業監理室並びに技術調整官及び流域治水企画官)
流域における治水及び水利に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること(水政課及び河川計画課の所掌に属するものを除く。)。
移動
第61条第7項
変更後
流域治水企画官は、命を受けて、流域における治水及び水利に関する施策に関する重要事項についての企画及び立案並びに推進に関する事務(水政課及び河川計画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第61条第2項第4号
(流域減災推進室及び事業監理室並びに技術調整官及び流域治水企画官)
地方公共団体等からの委託に基づき、第一号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
移動
第61条第2項第3号
変更後
地方公共団体等からの委託に基づき、第一号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
第62条の4第5項
(管理企画指導室及び下水道国際・技術室並びに下水道事業調整官及び下水道国際推進官)
下水道国際・技術室に室長を置く。
変更後
下水道国際・技術室に、室長を置く。
第62条の6第2項
(流域下水道計画調整官)
流域下水道計画調整官は、流域管理官のつかさどる職務のうち流域別下水道整備総合計画に係るもの、特定都市河川浸水被害対策法の施行に関する事務のうち下水道に係るもの及び雨水出水浸水想定区域に係るものを助ける。
変更後
流域下水道計画調整官は、流域管理官のつかさどる職務のうち流域別下水道整備総合計画に係るもの、特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)の施行に関する事務のうち下水道に係るもの及び雨水出水浸水想定区域に係るものを助ける。
第74条第1項
(企画官、住宅企画調整官、住生活サービス産業振興官、住宅活用調整官及び民間事業支援調整官)
総務課に、国際室、住宅金融室及び民間事業支援調整室並びに企画官及び住宅企画調整官それぞれ一人を置く。
変更後
総務課に、企画官、住宅企画調整官、住生活サービス産業振興官、住宅活用調整官及び民間事業支援調整官それぞれ一人を置く。
第74条第2項
(企画官、住宅企画調整官、住生活サービス産業振興官、住宅活用調整官及び民間事業支援調整官)
国際室は、住宅局の所掌に属する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
移動
第74条第3項
変更後
住宅企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要な専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第74条第3項
(環境基準室及び国際業務室並びに自動車基準協定対策官)
国際室に、室長を置く。
移動
第92条第5項
変更後
国際業務室に、室長を置く。
第74条第4項
(住宅金融室)
住宅金融室は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第75条第2項
変更後
住宅金融室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第74条第4項第1号
住宅金融に関する政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
削除
第74条第4項第2号
(住宅金融室)
住宅資金の貸付債権の証券化に関すること。
移動
第75条第2項第2号
変更後
住宅資金の貸付債権の証券化に関すること。
第74条第4項第3号
(住宅金融室)
独立行政法人住宅金融支援機構の行う資金の融通、貸付債権の譲受け、債務の保証及び住宅融資保険に関すること(市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。
移動
第75条第2項第3号
変更後
独立行政法人住宅金融支援機構の行う資金の融通、貸付債権の譲受け、債務の保証及び住宅融資保険に関すること(市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。
第74条第4項第4号
(住宅金融室)
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の規定による勤労者財産形成政策基本方針(勤労者の持家の取得又は改良に係る部分に限る。)の策定に関すること。
移動
第75条第2項第4号
変更後
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の規定による勤労者財産形成政策基本方針(勤労者の持家の取得又は改良に係る部分に限る。)の策定に関すること。
第74条第5項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
住宅金融室に、室長を置く。
移動
第124条第7項
変更後
空港安全室に、室長を置く。
第74条第6項
(企画官、住宅企画調整官、住生活サービス産業振興官、住宅活用調整官及び民間事業支援調整官)
民間事業支援調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
変更後
民間事業支援調整官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第74条第6項第1号
(企画官、住宅企画調整官、住生活サービス産業振興官、住宅活用調整官及び民間事業支援調整官)
住宅局の所掌事務に関する民間事業者の支援に係る施策の調整に関すること(住宅金融室の所掌に属するものを除く。)。
変更後
住宅局の所掌事務に関する民間事業者の支援に係る施策の調整に関すること(住宅経済・法制課の所掌に属するものを除く。)。
第74条第7項
(航空運送業務調整室及び空港経営改革推進室並びに航空物流企画調整官、地域振興・環境調整官、空港周辺地域活性化推進官、空港運営権企画調整官及び空港機能高度化推進官)
民間事業支援調整室に、室長を置く。
移動
第118条第3項
変更後
航空運送業務調整室に、室長を置く。
第74条第8項
(企画官、住宅企画調整官、住生活サービス産業振興官、住宅活用調整官及び民間事業支援調整官)
企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。
移動
第74条第2項
変更後
企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。
第74条第9項
(港湾物流戦略室及び港湾情報化企画室並びに港湾経済企画官、港運高度化対策官、港湾運送サービス活性化対策官、港湾利用調整官及び特定港湾運営会社指導官)
住宅企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要な専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
移動
第110条の2第6項
変更後
港湾経済企画官は、命を受けて、港湾経済課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第75条第1項
住宅政策課に、住生活サービス産業振興官及び住宅活用調整官それぞれ一人を置く。
削除
第75条第2項
(企画官、住宅企画調整官、住生活サービス産業振興官、住宅活用調整官及び民間事業支援調整官)
住生活サービス産業振興官は、命を受けて、住生活の安定の確保及び向上の促進に資するサービス産業の振興に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
移動
第74条第4項
変更後
住生活サービス産業振興官は、命を受けて、住生活の安定の確保及び向上の促進に資するサービス産業の振興に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第75条第3項
(無人航空機企画調整官)
住宅活用調整官は、命を受けて、住宅政策課の所掌事務のうち住宅の活用に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
移動
第126条第2項
変更後
無人航空機企画調整官は、命を受けて、無人航空機安全課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第77条第1項
(木造住宅振興室並びに住宅産業適正化調整官、評価業務等監督調整官及び住宅ストック活用・リフォーム推進官)
住宅生産課に、木造住宅振興室及び住宅瑕疵担保対策室並びに住宅産業適正化調整官、評価業務等監督調整官及び住宅ストック活用・リフォーム推進官それぞれ一人を置く。
変更後
住宅生産課に、木造住宅振興室並びに住宅産業適正化調整官、評価業務等監督調整官及び住宅ストック活用・リフォーム推進官それぞれ一人を置く。
第77条第4項
住宅瑕疵担保対策室は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)の施行に関する事務(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
削除
第77条第5項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
住宅瑕疵担保対策室に、室長を置く。
移動
第124条第9項
変更後
航空保安対策室に、室長を置く。
第77条第6項
(木造住宅振興室並びに住宅産業適正化調整官、評価業務等監督調整官及び住宅ストック活用・リフォーム推進官)
住宅産業適正化調整官は、命を受けて、工場生産住宅その他これに類するものの適正な建設及び供給に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
移動
第77条第4項
変更後
住宅産業適正化調整官は、命を受けて、工場生産住宅その他これに類するものの適正な建設及び供給に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第77条第7項
(木造住宅振興室並びに住宅産業適正化調整官、評価業務等監督調整官及び住宅ストック活用・リフォーム推進官)
評価業務等監督調整官は、命を受けて、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)に基づく登録を受けた者が同法に基づき行う業務の適正化に関する企画及び立案、調整、指導並びに監督に関する事務をつかさどる。
移動
第77条第5項
変更後
評価業務等監督調整官は、命を受けて、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)に基づく登録を受けた者が同法に基づき行う業務の適正化に関する企画及び立案、調整、指導並びに監督に関する事務をつかさどる。
第77条第8項
(木造住宅振興室並びに住宅産業適正化調整官、評価業務等監督調整官及び住宅ストック活用・リフォーム推進官)
住宅ストック活用・リフォーム推進官は、命を受けて、住宅のリフォームに関する新工法及び施工技術の指導及び助成に関する事務その他の住宅ストックの活用及び住宅のリフォームに関する事務(住宅瑕疵担保対策室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
移動
第77条第6項
変更後
住宅ストック活用・リフォーム推進官は、命を受けて、住宅のリフォームに関する新工法及び施工技術の指導及び助成に関する事務その他の住宅ストックの活用及び住宅のリフォームに関する事務(参事官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第78条第1項
(建築安全調査室及び建築物事故調査・防災対策室並びに建築業務適正化推進官、昇降機等事故対策官、監督調整官及び建築設計環境適正化推進官)
建築指導課に、建築業務監理室、建築安全調査室及び建築物事故調査・防災対策室並びに昇降機等事故対策官、監督調整官及び建築設計環境適正化推進官それぞれ一人を置く。
変更後
建築指導課に、建築安全調査室及び建築物事故調査・防災対策室並びに建築業務適正化推進官、昇降機等事故対策官、監督調整官及び建築設計環境適正化推進官それぞれ一人を置く。
第78条第2項
(建築安全調査室及び建築物事故調査・防災対策室並びに建築業務適正化推進官、昇降機等事故対策官、監督調整官及び建築設計環境適正化推進官)
建築業務監理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
変更後
建築安全調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第78条第2項第1号
(建築安全調査室及び建築物事故調査・防災対策室並びに建築業務適正化推進官、昇降機等事故対策官、監督調整官及び建築設計環境適正化推進官)
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)若しくは建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)又はこれらに基づく命令に基づく国土交通大臣の指定、認証、承認、登録又は免許を受けた者がこれらの法律又は命令に基づき行う業務の適正化に関する調整、指導及び監督に関すること(監督調整官の所掌に属するものを除く。)。
移動
第78条第6項第1号
変更後
建築基準法若しくは建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)又はこれらに基づく命令に基づく国土交通大臣の指定、認証、承認、登録又は免許を受けた者がこれらの法律又は命令に基づき行う業務の適正化に関する調整、指導及び監督に関すること(監督調整官の所掌に属するものを除く。)。
第78条第2項第2号
(建築安全調査室及び建築物事故調査・防災対策室並びに建築業務適正化推進官、昇降機等事故対策官、監督調整官及び建築設計環境適正化推進官)
争訟に関すること。
移動
第78条第6項第2号
変更後
争訟に関すること。
第78条第3項
(建築安全調査室及び建築物事故調査・防災対策室並びに建築業務適正化推進官、昇降機等事故対策官、監督調整官及び建築設計環境適正化推進官)
建築業務監理室に、室長を置く。
変更後
建築安全調査室に、室長を置く。
第78条第4項
(建築安全調査室及び建築物事故調査・防災対策室並びに建築業務適正化推進官、昇降機等事故対策官、監督調整官及び建築設計環境適正化推進官)
建築安全調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
変更後
建築物事故調査・防災対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第78条第4項第1号
(建築安全調査室及び建築物事故調査・防災対策室並びに建築業務適正化推進官、昇降機等事故対策官、監督調整官及び建築設計環境適正化推進官)
建築基準法又はこれに基づく命令に係る違反建築物の調査に関すること(建築物事故調査・防災対策室及び昇降機等事故対策官の所掌に属するものを除く。)。
移動
第78条第2項第1号
変更後
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)又はこれに基づく命令に係る違反建築物の調査に関すること(建築物事故調査・防災対策室及び昇降機等事故対策官の所掌に属するものを除く。)。
第78条第4項第2号
(建築安全調査室及び建築物事故調査・防災対策室並びに建築業務適正化推進官、昇降機等事故対策官、監督調整官及び建築設計環境適正化推進官)
建築基準法に基づく国土交通大臣の指定、認証又は承認を受けた者が同法に基づき行う業務の技術的検査に関すること。
移動
第78条第2項第2号
変更後
建築基準法に基づく国土交通大臣の指定、認証又は承認を受けた者が同法に基づき行う業務の技術的検査に関すること。
第78条第5項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
建築安全調査室に、室長を置く。
移動
第124条第3項
変更後
航空事業安全監査室に、室長を置く。
第78条第6項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
建築物事故調査・防災対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第124条第4項
変更後
乗員政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第78条第6項第1号
(建築安全調査室及び建築物事故調査・防災対策室並びに建築業務適正化推進官、昇降機等事故対策官、監督調整官及び建築設計環境適正化推進官)
昇降機に関する事故その他の建築物に関する事故の調査及び再発防止対策に関すること(昇降機等事故対策官の所掌に属するものを除く。)。
移動
第78条第4項第1号
変更後
昇降機に関する事故その他の建築物に関する事故の調査及び再発防止対策に関すること(昇降機等事故対策官の所掌に属するものを除く。)。
第78条第6項第2号
(建築安全調査室及び建築物事故調査・防災対策室並びに建築業務適正化推進官、昇降機等事故対策官、監督調整官及び建築設計環境適正化推進官)
建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関すること(建築物防災対策に関するものに限る。)。
移動
第78条第4項第2号
変更後
建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関すること(建築物防災対策に関するものに限る。)。
第78条第7項
(建築安全調査室及び建築物事故調査・防災対策室並びに建築業務適正化推進官、昇降機等事故対策官、監督調整官及び建築設計環境適正化推進官)
建築物事故調査・防災対策室に、室長を置く。
移動
第78条第5項
変更後
建築物事故調査・防災対策室に、室長を置く。
第78条第8項
(建築安全調査室及び建築物事故調査・防災対策室並びに建築業務適正化推進官、昇降機等事故対策官、監督調整官及び建築設計環境適正化推進官)
昇降機等事故対策官は、命を受けて、昇降機に関する事故その他の建築物に関する事故の調査及び再発防止対策に関する企画及び立案並びに調整に関する事務で特定事項に関するものをつかさどる。
移動
第78条第7項
変更後
昇降機等事故対策官は、命を受けて、昇降機に関する事故その他の建築物に関する事故の調査及び再発防止対策に関する企画及び立案並びに調整に関する事務で特定事項に関するものをつかさどる。
第78条第9項
(建築安全調査室及び建築物事故調査・防災対策室並びに建築業務適正化推進官、昇降機等事故対策官、監督調整官及び建築設計環境適正化推進官)
監督調整官は、命を受けて、建築基準法若しくは建築士法又はこれらに基づく命令に基づく国土交通大臣の指定、認証、承認、登録又は免許を受けた者がこれらの法律又は命令に基づき行う業務の適正化に関する企画及び立案並びに調整に関する事務で特定事項に関するものをつかさどる。
移動
第78条第8項
変更後
監督調整官は、命を受けて、建築基準法若しくは建築士法又はこれらに基づく命令に基づく国土交通大臣の指定、認証、承認、登録又は免許を受けた者がこれらの法律又は命令に基づき行う業務の適正化に関する企画及び立案並びに調整に関する事務で特定事項に関するものをつかさどる。
第78条第10項
(建築安全調査室及び建築物事故調査・防災対策室並びに建築業務適正化推進官、昇降機等事故対策官、監督調整官及び建築設計環境適正化推進官)
建築設計環境適正化推進官は、命を受けて、建築士の試験制度及び業務の改善に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
移動
第78条第9項
変更後
建築設計環境適正化推進官は、命を受けて、建築士の試験制度及び業務の改善に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第79条の2第2項第2号
(建築環境推進官)
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)の規定による低炭素建築物の普及の促進に関すること。
変更後
都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による低炭素建築物の普及の促進に関すること。
第80条第8項
(企画室、危機管理室、貨物鉄道政策室及び輸送障害対策推進官)
輸送障害対策推進官は、鉄道等による輸送に障害を生じた場合における駅の利用者の安全の確保に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
変更後
輸送障害対策推進官は、鉄道等による輸送に障害を生じた場合における鉄道等の利用者の安全及び利便の確保に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
第87条第2項第1号
(安全監理室及び保障事業室並びに企画調整官、危機管理官、事故防止対策推進官、自動車安全監査官、訟務官及び被害者保護企画調整官)
道路運送の安全の確保に関する基準についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること(安全・環境基準課の所掌に属するものを除く。)。
変更後
道路運送の安全の確保に関する基準についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること(車両基準・国際課の所掌に属するものを除く。)。
第87条第7項
(安全監理室及び保障事業室並びに企画調整官、危機管理官、事故防止対策推進官、自動車安全監査官、訟務官及び被害者保護企画調整官)
危機管理官は、道路運送に関する危機管理に関する事務(安全・環境基準課及び安全監理室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
変更後
危機管理官は、道路運送に関する危機管理に関する事務(車両基準・国際課及び安全監理室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第87条第8項
(安全監理室及び保障事業室並びに企画調整官、危機管理官、事故防止対策推進官、自動車安全監査官、訟務官及び被害者保護企画調整官)
事故防止対策推進官は、道路運送に関する事故の防止に係る企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(安全・環境基準課及び安全監理室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
変更後
事故防止対策推進官は、道路運送に関する事故の防止に係る企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(車両基準・国際課及び安全監理室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第88条第1項
(先進技術推進室並びに自動運転戦略官及び自動車脱炭素化推進官)
技術・環境政策課に、先進技術推進室及び国際業務室並びに自動運転戦略官一人を置く。
変更後
技術・環境政策課に、先進技術推進室並びに自動運転戦略官及び自動車脱炭素化推進官それぞれ一人を置く。
第88条第2項
(先進技術推進室並びに自動運転戦略官及び自動車脱炭素化推進官)
先進技術推進室は、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全に係る先進技術の開発及び普及に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(他課及び自動運転戦略官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
変更後
先進技術推進室は、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全に係る先進技術の開発及び普及に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(他課並びに自動運転戦略官及び自動車脱炭素化推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第88条第4項
(環境基準室及び国際業務室並びに自動車基準協定対策官)
国際業務室は、自動車局の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関との連絡並びに国際協力に関する事務のうち技術に関すること(安全・環境基準課及び自動運転戦略官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
移動
第92条第4項
変更後
国際業務室は、自動車局の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関との連絡並びに国際協力に関する事務(技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第88条第5項
(市街地整備制度調整室及び再開発事業対策室並びに拠点整備事業推進官)
国際業務室に、室長を置く。
移動
第50条第5項
変更後
再開発事業対策室に、室長を置く。
追加
自動車脱炭素化推進官は、命を受けて、自動車に係る温室効果ガスの排出の量の削減等に関する事務(車両基準・国際課、審査・リコール課及び整備課の所掌に属するものを除く。)で特定事項に関するものをつかさどる。
第88条第6項
(先進技術推進室並びに自動運転戦略官及び自動車脱炭素化推進官)
自動運転戦略官は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第88条第4項
変更後
自動運転戦略官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第88条第6項第1号
(先進技術推進室並びに自動運転戦略官及び自動車脱炭素化推進官)
道路運送車両の安全の確保及び使用に関する事務のうち自動運転技術の開発及び普及に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
移動
第88条第4項第1号
変更後
道路運送車両の安全の確保及び使用に関する事務のうち自動運転技術の開発及び普及に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
第88条第6項第2号
(先進技術推進室並びに自動運転戦略官及び自動車脱炭素化推進官)
自動運転技術に関する国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関すること。
移動
第88条第4項第2号
変更後
自動運転技術に関する国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関すること。
第88条第6項第3号
(先進技術推進室並びに自動運転戦略官及び自動車脱炭素化推進官)
自動運転技術に係る国際協力に関すること。
移動
第88条第4項第3号
変更後
自動運転技術に係る国際協力に関すること。
第90条第1項
(地域交通室及び旅客運送適正化推進室並びに地域交通対策官、バス事業活性化調整官及びタクシー事業活性化調整官)
旅客課に、地域交通室及び旅客運送適正化推進室並びにバス事業活性化調整官及びタクシー事業活性化調整官それぞれ一人を置く。
変更後
旅客課に、地域交通室及び旅客運送適正化推進室並びに地域交通対策官、バス事業活性化調整官及びタクシー事業活性化調整官それぞれ一人を置く。
第90条第6項第1号
(地域交通室及び旅客運送適正化推進室並びに地域交通対策官、バス事業活性化調整官及びタクシー事業活性化調整官)
旅客自動車運送事業に関する地域住民の生活に必要な輸送の確保に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)
変更後
旅客自動車運送事業に関する地域住民の生活に必要な輸送の確保に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
第90条第6項第2号
(地域交通室及び旅客運送適正化推進室並びに地域交通対策官、バス事業活性化調整官及びタクシー事業活性化調整官)
自家用自動車の使用に関すること(貨物課及び地域交通室の所掌に属するものを除く。)
変更後
自家用自動車の使用に関すること(貨物課及び地域交通室の所掌に属するものを除く。)。
第92条第1項
(環境基準室及び国際業務室並びに自動車基準協定対策官)
安全・環境基準課に、環境基準室並びに自動車基準協定対策官及び自動車認定協定対策官それぞれ一人を置く。
変更後
車両基準・国際課に、環境基準室及び国際業務室並びに自動車基準協定対策官一人を置く。
第92条第2項第1号
(環境基準室及び国際業務室並びに自動車基準協定対策官)
道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全に係る技術上の基準に関すること。(審査・リコール課及び整備課の所掌に属するものを除く。)
変更後
道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全に係る技術上の基準に関すること(審査・リコール課及び整備課の所掌に属するものを除く。)。
第92条第4項
(環境基準室及び国際業務室並びに自動車基準協定対策官)
自動車基準協定対策官は、車両等の技術規則に係る国際協定に関する国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
移動
第92条第6項
変更後
自動車基準協定対策官は、車両等の技術規則に係る国際協定に関する国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第92条第5項
(航空機技術基準企画室及び航空機技術審査室並びに型式証明調整官及び設計審査官)
自動車認定協定対策官は、車両等の認定に係る国際協定に関する国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
移動
第127条第6項
変更後
型式証明調整官は、航空機に係る型式証明に関する関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第93条第1項
(リコール監理室及び不具合情報調査推進室並びに自動運転技術審査官、型式指定業務指導官、完成検査業務適正化対策官、リコール業務指導官及びユーザー情報企画調整官)
審査・リコール課に、リコール監理室及び不具合情報調査推進室並びに自動運転技術審査官、型式指定申請業務指導官、完成検査業務適正化対策官、リコール業務指導官及びユーザー情報企画調整官それぞれ一人を置く。
変更後
審査・リコール課に、リコール監理室及び不具合情報調査推進室並びに自動運転技術審査官、型式指定業務指導官、完成検査業務適正化対策官、リコール業務指導官及びユーザー情報企画調整官それぞれ一人を置く。
第96条第1項
(危機管理室、安全監理室及び船舶安全基準室並びに自動運航戦略官、首席運航労務監理官、次席運航労務監理官及び油濁保障対策官の所掌事務)
安全政策課に危機管理室、安全監理室及び船舶安全基準室並びに自動運航戦略官、国際業務調整官及び首席運航労務監理官それぞれ一人、次席運航労務監理官二人並びに油濁保障対策官一人を置く。
変更後
安全政策課に危機管理室、安全監理室及び船舶安全基準室並びに自動運航戦略官及び首席運航労務監理官それぞれ一人、次席運航労務監理官二人並びに油濁保障対策官一人を置く。
第96条第6項
(危機管理室、安全監理室及び船舶安全基準室並びに自動運航戦略官、首席運航労務監理官、次席運航労務監理官及び油濁保障対策官の所掌事務)
船舶安全基準室は、次に掲げる事務(自動運航戦略官及び国際業務調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
変更後
船舶安全基準室は、次に掲げる事務(自動運航戦略官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第96条第9項
(クルーズ振興室及び国際企画室並びに産業連携企画調整官、新エネルギー活用推進官及び国際調整官)
国際業務調整官は、安全政策課の所掌に係る国際協定並びに国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務(危機管理室並びに自動運航戦略官及び油濁保障対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
移動
第112条第8項
変更後
国際調整官は、命を受けて、港湾局の所掌事務に係る国際協力に関する特定事項についての国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務(クルーズ振興室の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
第96条第10項
(危機管理室、安全監理室及び船舶安全基準室並びに自動運航戦略官、首席運航労務監理官、次席運航労務監理官及び油濁保障対策官の所掌事務)
首席運航労務監理官は、命を受けて、次に掲げる事務を行い、及び当該事務を統括する。
移動
第96条第9項
変更後
首席運航労務監理官は、命を受けて、次に掲げる事務を行い、及び当該事務を統括する。
第96条第10項第1号
(危機管理室、安全監理室及び船舶安全基準室並びに自動運航戦略官、首席運航労務監理官、次席運航労務監理官及び油濁保障対策官の所掌事務)
旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。
移動
第96条第9項第1号
変更後
旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。
第96条第10項第2号
(危機管理室、安全監理室及び船舶安全基準室並びに自動運航戦略官、首席運航労務監理官、次席運航労務監理官及び油濁保障対策官の所掌事務)
船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その他船舶運航事業に関する輸送の安全の確保に関する監督に関すること。
移動
第96条第9項第2号
変更後
船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その他船舶運航事業に関する輸送の安全の確保に関する監督に関すること。
第96条第10項第3号
(危機管理室、安全監理室及び船舶安全基準室並びに自動運航戦略官、首席運航労務監理官、次席運航労務監理官及び油濁保障対策官の所掌事務)
船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査に関すること。
移動
第96条第9項第3号
変更後
船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査に関すること。
第96条第11項
(危機管理室、安全監理室及び船舶安全基準室並びに自動運航戦略官、首席運航労務監理官、次席運航労務監理官及び油濁保障対策官の所掌事務)
次席運航労務監理官は、首席運航労務監理官を助け、首席運航労務監理官の所掌に属する事務を整理する。
移動
第96条第10項
変更後
次席運航労務監理官は、首席運航労務監理官を助け、首席運航労務監理官の所掌に属する事務を整理する。
第96条第12項
(危機管理室、安全監理室及び船舶安全基準室並びに自動運航戦略官、首席運航労務監理官、次席運航労務監理官及び油濁保障対策官の所掌事務)
油濁保障対策官は、タンカー油濁損害、一般船舶等油濁損害及び難破物除去損害の賠償を保障する制度に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整、国際協定並びに国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
移動
第96条第11項
変更後
油濁保障対策官は、タンカー油濁損害、一般船舶等油濁損害及び難破物除去損害の賠償を保障する制度に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整、国際協定並びに国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第97条第1項
(環境渉外室及び技術企画室並びに海洋開発企画調整官、環境政策推進官、脱炭素化推進官、シップ・リサイクル対策調整官及び内航海運技術革新推進官)
海洋・環境政策課に、環境渉外室及び技術企画室並びに海洋開発企画調整官、環境政策推進官、シップ・リサイクル対策調整官及び内航海運技術革新推進官それぞれ一人を置く。
変更後
海洋・環境政策課に、環境渉外室及び技術企画室並びに海洋開発企画調整官、環境政策推進官、脱炭素化推進官、シップ・リサイクル対策調整官及び内航海運技術革新推進官それぞれ一人を置く。
第97条第4項第1号
(環境渉外室及び技術企画室並びに海洋開発企画調整官、環境政策推進官、脱炭素化推進官、シップ・リサイクル対策調整官及び内航海運技術革新推進官)
海事局の所掌事務に関する技術に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること(内航海運技術革新推進官の所掌に属するものを除く。)。
変更後
海事局の所掌事務に関する技術に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること(脱炭素化推進官及び内航海運技術革新推進官の所掌に属するものを除く。)。
第97条第7項
(環境渉外室及び技術企画室並びに海洋開発企画調整官、環境政策推進官、脱炭素化推進官、シップ・リサイクル対策調整官及び内航海運技術革新推進官)
環境政策推進官は、命を受けて、海事局の所掌事務に関する環境の保全に関する総合的な政策に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(環境渉外室及びシップ・リサイクル対策調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
変更後
環境政策推進官は、命を受けて、海事局の所掌事務に関する環境の保全に関する総合的な政策に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(環境渉外室並びに脱炭素化推進官及びシップ・リサイクル対策調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第97条第8項
(環境渉外室及び技術企画室並びに海洋開発企画調整官、環境政策推進官、脱炭素化推進官、シップ・リサイクル対策調整官及び内航海運技術革新推進官)
シップ・リサイクル対策調整官は、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保に係る環境の保全に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
移動
第97条第9項
変更後
シップ・リサイクル対策調整官は、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保に係る環境の保全に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
追加
脱炭素化推進官は、命を受けて、船舶の航行に係る温室効果ガスの排出の量の削減等に関する総合的な政策に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(環境渉外室及び内航海運技術革新推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第97条第9項
(環境渉外室及び技術企画室並びに海洋開発企画調整官、環境政策推進官、脱炭素化推進官、シップ・リサイクル対策調整官及び内航海運技術革新推進官)
内航海運技術革新推進官は、内航海運に関する技術革新の推進に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
移動
第97条第10項
変更後
内航海運技術革新推進官は、内航海運に関する技術革新の推進に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
第105条第1項
第106条第1項
第107条第1項
第110条の2第1項
(港湾物流戦略室及び港湾情報化企画室並びに港湾経済企画官、港運高度化対策官、港湾運送サービス活性化対策官、港湾利用調整官及び特定港湾運営会社指導官)
港湾経済課に、港湾物流戦略室並びに港湾経済企画官、港運高度化対策官、港湾運送サービス活性化対策官、港湾利用調整官、特定港湾運営会社指導官及び港湾情報化企画調整官それぞれ一人を置く。
変更後
港湾経済課に、港湾物流戦略室及び港湾情報化企画室並びに港湾経済企画官、港運高度化対策官、港湾運送サービス活性化対策官、港湾利用調整官及び特定港湾運営会社指導官それぞれ一人を置く。
第110条の2第4項
(環境政策企画官及び交通環境・エネルギー対策企画官)
港湾経済企画官は、命を受けて、港湾経済課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
移動
第19条第2項
変更後
環境政策企画官は、命を受けて、環境政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。
第110条の2第5項
(港湾物流戦略室及び港湾情報化企画室並びに港湾経済企画官、港運高度化対策官、港湾運送サービス活性化対策官、港湾利用調整官及び特定港湾運営会社指導官)
港運高度化対策官は、港湾運送事業の高度化に関する企画及び立案並びに指導に関する事務をつかさどる。
移動
第110条の2第7項
変更後
港運高度化対策官は、港湾運送事業の高度化に関する企画及び立案並びに指導に関する事務をつかさどる。
第110条の2第6項
(港湾物流戦略室及び港湾情報化企画室並びに港湾経済企画官、港運高度化対策官、港湾運送サービス活性化対策官、港湾利用調整官及び特定港湾運営会社指導官)
港湾運送サービス活性化対策官は、港湾運送に関するサービスの活性化に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。
移動
第110条の2第8項
変更後
港湾運送サービス活性化対策官は、港湾運送に関するサービスの活性化に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。
第110条の2第7項
(港湾物流戦略室及び港湾情報化企画室並びに港湾経済企画官、港運高度化対策官、港湾運送サービス活性化対策官、港湾利用調整官及び特定港湾運営会社指導官)
港湾利用調整官は、港湾の利用に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(産業港湾課及び海洋・環境課並びに港湾物流戦略室及び特定港湾運営会社指導官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
移動
第110条の2第9項
変更後
港湾利用調整官は、港湾の利用に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(産業港湾課及び海洋・環境課並びに港湾物流戦略室及び特定港湾運営会社指導官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第110条の2第8項
(港湾物流戦略室及び港湾情報化企画室並びに港湾経済企画官、港運高度化対策官、港湾運送サービス活性化対策官、港湾利用調整官及び特定港湾運営会社指導官)
特定港湾運営会社指導官は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第110条の2第10項
変更後
特定港湾運営会社指導官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第110条の2第8項第1号
(港湾物流戦略室及び港湾情報化企画室並びに港湾経済企画官、港運高度化対策官、港湾運送サービス活性化対策官、港湾利用調整官及び特定港湾運営会社指導官)
港湾の利用に関する事務のうち、特定港湾運営会社(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の二十六第一項に規定する特定港湾運営会社をいう。次号において同じ。)が行う埠頭群の運営の事業の効率化及び高度化に関する企画及び立案、指導並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
移動
第110条の2第10項第1号
変更後
港湾の利用に関する事務のうち、特定港湾運営会社(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の二十六第一項に規定する特定港湾運営会社をいう。次号において同じ。)が行う埠頭群の運営の事業の効率化及び高度化に関する企画及び立案、指導並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
第110条の2第8項第2号
(港湾物流戦略室及び港湾情報化企画室並びに港湾経済企画官、港運高度化対策官、港湾運送サービス活性化対策官、港湾利用調整官及び特定港湾運営会社指導官)
民間の能力を活用した港湾の運営に関する事務で重要事項に関すること(特定港湾運営会社に関することに限る。)。
移動
第110条の2第10項第2号
変更後
民間の能力を活用した港湾の運営に関する事務で重要事項に関すること(特定港湾運営会社に関することに限る。)。
第110条の2第9項
(港湾物流戦略室及び港湾情報化企画室並びに港湾経済企画官、港運高度化対策官、港湾運送サービス活性化対策官、港湾利用調整官及び特定港湾運営会社指導官)
港湾情報化企画調整官は、港湾、航路及び港湾に係る海岸(以下「港湾等」という。)の整備、利用及び保全に関する情報化に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
移動
第110条の2第4項
変更後
港湾情報化企画室は、港湾、航路及び港湾に係る海岸(以下「港湾等」という。)の整備、利用及び保全に関する情報化に関する事務をつかさどる。
第112条第1項
(クルーズ振興室及び国際企画室並びに産業連携企画調整官、新エネルギー活用推進官及び国際調整官)
産業港湾課に、クルーズ振興室及び国際企画室並びに産業連携企画調整官一人及び国際調整官三人を置く。
変更後
産業港湾課に、クルーズ振興室及び国際企画室並びに産業連携企画調整官及び新エネルギー活用推進官それぞれ一人並びに国際調整官三人を置く。
第112条第6項
(クルーズ振興室及び国際企画室並びに産業連携企画調整官、新エネルギー活用推進官及び国際調整官)
産業連携企画調整官は、命を受けて、港湾の利用に関する事務のうち、港湾における産業の国際競争力の強化に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(クルーズ振興室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
変更後
産業連携企画調整官は、命を受けて、港湾の利用に関する事務のうち、港湾における産業の国際競争力の強化に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(クルーズ振興室及び新エネルギー活用推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第112条第7項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
国際調整官は、命を受けて、港湾局の所掌事務に係る国際協力に関する特定事項についての国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務(クルーズ振興室の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
移動
第124条第35項
変更後
国際調整官は、命を受けて、安全政策課の所掌に属する国際関係事務に関する特定事項についての国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務(安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、養成企画調整官、空港安全国際調整官及び航空保安国際業務推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第112条第8項
(クルーズ振興室及び国際企画室並びに産業連携企画調整官、新エネルギー活用推進官及び国際調整官)
国際調整官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席国際調整官とする。
移動
第112条第9項
変更後
国際調整官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席国際調整官とする。
第112条第9項
(クルーズ振興室及び国際企画室並びに産業連携企画調整官、新エネルギー活用推進官及び国際調整官)
首席国際調整官は、国際調整官の所掌に属する事務を統括する。
移動
第112条第10項
変更後
首席国際調整官は、国際調整官の所掌に属する事務を統括する。
第115条第1項
(災害対策室及び危機管理室並びに津波対策企画調整官、高潮対策企画調整官、広域連携推進官、災害査定官及び港湾保安管理官)
海岸・防災課に、災害対策室及び危機管理室並びに海岸・防災企画官、津波対策企画調整官、高潮対策企画調整官及び広域連携推進官それぞれ一人、災害査定官八人(うち五人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内並びに港湾保安管理官三人以内を置く。
変更後
海岸・防災課に、災害対策室及び危機管理室並びに津波対策企画調整官、高潮対策企画調整官及び広域連携推進官それぞれ一人、災害査定官八人(うち五人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内並びに港湾保安管理官三人以内を置く。
第115条第6項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
海岸・防災企画官は、命を受けて、海岸・防災課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
移動
第124条第11項
変更後
安全管理推進官は、命を受けて、航空に関する安全管理の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を分掌する。
第115条第7項
(災害対策室及び危機管理室並びに津波対策企画調整官、高潮対策企画調整官、広域連携推進官、災害査定官及び港湾保安管理官)
津波対策企画調整官は、命を受けて、港湾等に関する大規模な津波による被害の軽減に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
移動
第115条第6項
変更後
津波対策企画調整官は、命を受けて、港湾等に関する大規模な津波による被害の軽減に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第115条第8項
(クルーズ振興室及び国際企画室並びに産業連携企画調整官、新エネルギー活用推進官及び国際調整官)
高潮対策企画調整官は、命を受けて、港湾等に関する高潮による被害の軽減に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
移動
第112条第7項
変更後
新エネルギー活用推進官は、命を受けて、港湾の利用に関する事務のうち、港湾における産業の国際競争力の強化に係る新エネルギーの活用の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第115条第9項
(災害対策室及び危機管理室並びに津波対策企画調整官、高潮対策企画調整官、広域連携推進官、災害査定官及び港湾保安管理官)
広域連携推進官は、命を受けて、港湾相互間の広域的な連携による災害時における港湾の機能の維持に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
移動
第115条第8項
変更後
広域連携推進官は、命を受けて、港湾相互間の広域的な連携による災害時における港湾の機能の維持に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第115条第10項
(災害対策室及び危機管理室並びに津波対策企画調整官、高潮対策企画調整官、広域連携推進官、災害査定官及び港湾保安管理官)
災害査定官は、港湾等に関する災害復旧事業及び災害関連事業の事業費の決定のための実地調査の執行に関する事務を分掌する。
移動
第115条第9項
変更後
災害査定官は、港湾等に関する災害復旧事業及び災害関連事業の事業費の決定のための実地調査の執行に関する事務を分掌する。
第115条第11項
(災害対策室及び危機管理室並びに津波対策企画調整官、高潮対策企画調整官、広域連携推進官、災害査定官及び港湾保安管理官)
災害査定官のうちから国土交通大臣が指名する者を総括災害査定官とする。
移動
第115条第10項
変更後
災害査定官のうちから国土交通大臣が指名する者を総括災害査定官とする。
第115条第12項
(災害対策室及び危機管理室並びに津波対策企画調整官、高潮対策企画調整官、広域連携推進官、災害査定官及び港湾保安管理官)
総括災害査定官は、災害査定官の所掌に属する事務を統括する。
移動
第115条第11項
変更後
総括災害査定官は、災害査定官の所掌に属する事務を統括する。
第115条第13項
(災害対策室及び危機管理室並びに津波対策企画調整官、高潮対策企画調整官、広域連携推進官、災害査定官及び港湾保安管理官)
港湾保安管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
移動
第115条第12項
変更後
港湾保安管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
第115条第13項第1号
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
港湾の保安の確保に関する評価及び監査並びにこれらに基づく指導に関すること。
移動
第124条第32項第1号
変更後
航空に関する犯罪に資する情報の収集及び分析並びにこれらに基づく評価に関すること。
第115条第13項第2号
(災害対策室及び危機管理室並びに津波対策企画調整官、高潮対策企画調整官、広域連携推進官、災害査定官及び港湾保安管理官)
港湾の保安の確保に関する重要事項についての関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
移動
第115条第12項第2号
変更後
港湾の保安の確保に関する重要事項についての関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
第115条第14項
(災害対策室及び危機管理室並びに津波対策企画調整官、高潮対策企画調整官、広域連携推進官、災害査定官及び港湾保安管理官)
港湾保安管理官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席港湾保安管理官とする。
移動
第115条第13項
変更後
港湾保安管理官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席港湾保安管理官とする。
第115条第15項
(災害対策室及び危機管理室並びに津波対策企画調整官、高潮対策企画調整官、広域連携推進官、災害査定官及び港湾保安管理官)
首席港湾保安管理官は、港湾保安管理官の所掌に属する事務を統括する。
移動
第115条第14項
変更後
首席港湾保安管理官は、港湾保安管理官の所掌に属する事務を統括する。
第117条第1項
(企画室、職員管理室、管財補給管理室及び危機管理室並びに航空脱炭素化推進企画官、国際展開推進企画調整官、航空イノベーション推進官、適正業務企画調整官及び危機管理調整官)
総務課に、政策企画調査室、職員管理室、管財補給管理室及び危機管理室並びに地球環境保全調整官、国際展開推進企画調整官、航空イノベーション推進官、適正業務企画調整官及び危機管理調整官それぞれ一人を置く。
変更後
総務課に、企画室、職員管理室、管財補給管理室及び危機管理室並びに航空脱炭素化推進企画官、国際展開推進企画調整官、航空イノベーション推進官、適正業務企画調整官及び危機管理調整官それぞれ一人を置く。
第117条第2項
(航行支援技術高度化企画室及び航空灯火・電気技術室、交通管制機械設備調整官並びに技術管理センター及び性能評価センター)
政策企画調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第131条第21項
変更後
性能評価センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
第117条第2項第1号
(企画室、職員管理室、管財補給管理室及び危機管理室並びに航空脱炭素化推進企画官、国際展開推進企画調整官、航空イノベーション推進官、適正業務企画調整官及び危機管理調整官)
航空局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに航空局の所掌事務に関する政策の調整に関すること(地球環境保全調整官、国際展開推進企画調整官及び航空イノベーション推進官の所掌に属するものを除く。)。
変更後
航空局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに航空局の所掌事務に関する政策の調整に関すること(航空脱炭素化推進企画官、国際展開推進企画調整官及び航空イノベーション推進官の所掌に属するものを除く。)。
第117条第2項第2号
(企画室、職員管理室、管財補給管理室及び危機管理室並びに航空脱炭素化推進企画官、国際展開推進企画調整官、航空イノベーション推進官、適正業務企画調整官及び危機管理調整官)
航空局の所掌に属する国際関係事務の総括に関すること。
変更後
航空局の所掌に属する国際関係事務の総括に関すること(航空脱炭素化推進企画官の所掌に属するものを除く。)。
第117条第2項第3号
(企画室、職員管理室、管財補給管理室及び危機管理室並びに航空脱炭素化推進企画官、国際展開推進企画調整官、航空イノベーション推進官、適正業務企画調整官及び危機管理調整官)
国際民間航空機関との連絡に関すること。
変更後
国際民間航空機関との連絡に関すること(航空脱炭素化推進企画官の所掌に属するものを除く。)。
第117条第2項第4号
(企画室、職員管理室、管財補給管理室及び危機管理室並びに航空脱炭素化推進企画官、国際展開推進企画調整官、航空イノベーション推進官、適正業務企画調整官及び危機管理調整官)
外国の航空政策及び航空事情に関する調査に関すること。
変更後
外国の航空政策及び航空事情に関する調査に関すること(航空脱炭素化推進企画官の所掌に属するものを除く。)。
第117条第3項
(港湾物流戦略室及び港湾情報化企画室並びに港湾経済企画官、港運高度化対策官、港湾運送サービス活性化対策官、港湾利用調整官及び特定港湾運営会社指導官)
政策企画調査室に、室長を置く。
移動
第110条の2第5項
変更後
港湾情報化企画室に、室長を置く。
第117条第10項
(インフラシステム海外展開戦略室並びに国際建設産業戦略官、国際交通戦略官、次世代インフラシステム海外展開推進官、国際市場整備推進官、国際事業環境調整官、国際交渉官、総括国際交渉官、国際協力政策調整官及び国際協力官)
地球環境保全調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第27条第8項
変更後
国際事業環境調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
第117条第10項第1号
航空局の所掌事務に関する地球環境の保全に関する政策に関する特定事項についての企画及び立案に関すること。
削除
第117条第10項第2号
航空局の所掌事務に関する地球環境の保全に関する政策に関する調整に関すること。
削除
第118条第1項
(航空運送業務調整室及び空港経営改革推進室並びに航空物流企画調整官、地域振興・環境調整官、空港周辺地域活性化推進官、空港運営権企画調整官及び空港機能高度化推進官)
航空ネットワーク企画課に、騒音防止技術室及び空港経営改革推進室並びに航空物流企画調整官、地域振興・環境調整官、空港周辺地域活性化推進官、空港運営権企画調整官及び空港機能高度化推進官それぞれ一人を置く。
変更後
航空ネットワーク企画課に、航空運送業務調整室及び空港経営改革推進室並びに航空物流企画調整官、地域振興・環境調整官、空港周辺地域活性化推進官、空港運営権企画調整官及び空港機能高度化推進官それぞれ一人を置く。
第118条第2項
(航空運送業務調整室及び空港経営改革推進室並びに航空物流企画調整官、地域振興・環境調整官、空港周辺地域活性化推進官、空港運営権企画調整官及び空港機能高度化推進官)
騒音防止技術室は、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害の防止及び軽減に関する技術に関する事務をつかさどる。
移動
第118条第4項
変更後
空港経営改革推進室は、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)の管理における民間の能力の活用の推進に関する事務(安全部並びに他課及び空港運営権企画調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第118条第3項
第118条第4項
(航空機技術基準企画室及び航空機技術審査室並びに型式証明調整官及び設計審査官)
空港経営改革推進室は、空港等の管理における民間の能力の活用の推進に関する事務(安全部並びに他課及び空港運営権企画調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
移動
第127条第4項
変更後
航空機技術審査室は、航空機に係る型式証明に関する事務(型式証明調整官及び設計審査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第122条第2項第1号
(空港保安防災企画室及び空港国際業務推進室、空港施設企画調整官並びに空港保安防災教育訓練センター)
空港等内の秩序の維持
変更後
空港等内の秩序の維持
第122条第7項
(空港保安防災企画室及び空港国際業務推進室、空港施設企画調整官並びに空港保安防災教育訓練センター)
空港保安防災教育訓練センターは、第三項各号に掲げる事項に関する対策のうち技術に関するものについての知識及び技能を習得させるための講習の実施に関する事務(安全部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
変更後
空港保安防災教育訓練センターは、第二項各号に掲げる事項に関する対策のうち技術に関するものについての知識及び技能を習得させるための講習の実施に関する事務(安全部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第123条第6項第1号
(成田国際空港企画室及び東京国際空港企画室並びに首都圏空港調整官)
首都圏内の空港等の管理に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(安全部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
移動
第123条第6項第2号
変更後
首都圏内の空港等の管理に係る争訟に関する事務で特定事項に関すること(安全部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
第123条第6項第2号
首都圏内の空港等の管理に係る争訟に関する事務で特定事項に関すること(安全部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
削除
第123条の2第1項
(近畿圏空港企画調整官及び中部圏空港企画調整官)
首都圏空港課に、成田国際空港企画室及び東京国際空港企画室並びに首都圏空港調整官一人を置く。
変更後
近畿圏・中部圏空港課に、近畿圏空港企画調整官及び中部圏空港企画調整官それぞれ一人を置く。
第124条第1項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
安全企画課に、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全管理推進官三人、無人航空機企画調整官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官及び航空保安監査官それぞれ一人並びに交通管制安全監督官七人及び国際調整官一人を置く。
変更後
安全政策課に、航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官一人、安全管理推進官三人、運航基準高度化企画調整官及び航空事業安全推進官それぞれ一人、運航審査官六人以内、外国航空機安全対策官及び小型航空機安全対策官それぞれ一人、航空機検査官十二人以内、整備審査官、養成企画調整官一人、航空従事者試験官十三人以内、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官及び航空保安監査官それぞれ一人、交通管制安全監督官七人並びに国際調整官一人を置く。
第124条第2項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
空港安全室は、空港等に係る安全に関する国際的な基準についての企画及び立案並びに当該基準に基づく措置の実施に関する監査及び指導に関する事務(空港安全国際調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
移動
第124条第6項
変更後
空港安全室は、空港等に係る安全に関する国際的な基準についての企画及び立案並びに当該基準に基づく措置の実施に関する監査及び指導に関する事務(空港安全国際調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第124条第3項
第124条第4項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
航空保安対策室は、航空に関する危機管理に関する事務のうち、航空機の強取、破壊その他の航空に関する犯罪(以下「航空に関する犯罪」という。以下この条において同じ。)の防止のための対策に係るものに関する事務(航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官及び航空保安監査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
移動
第124条第8項
変更後
航空保安対策室は、航空に関する危機管理に関する事務のうち、航空機の強取、破壊その他の航空に関する犯罪(以下「航空に関する犯罪」という。以下この条において同じ。)の防止のための対策に係るものに関する事務(航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官及び航空保安監査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第124条第5項
第124条第6項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
安全管理推進官は、命を受けて、航空に関する安全管理の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を分掌する。
移動
第124条第30項
変更後
空港運営安全企画調整官は、命を受けて、空港等の運営に係る安全性の向上に関する特定事項についての企画、分析、調整及び指導に関する事務をつかさどる。
第124条第7項
(都市環境政策室並びに都市政策企画官、都市政策調査官及び都市再構築企画官)
無人航空機企画調整官は、命を受けて、安全企画課の所掌事務のうち、無人航空機に関する基本的な事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
移動
第45条第5項
変更後
都市政策調査官は、命を受けて、都市局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち特定事項に係るものに関する事務をつかさどる。
第124条第8項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
空港安全国際調整官は、命を受けて、空港等に係る安全に関する国際的な基準に関する特定事項についての企画及び立案並びに国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務(空港安全室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
移動
第124条第31項
変更後
航空保安国際業務推進官は、命を受けて、航空に関する危機管理に関する事務のうち、航空に関する犯罪の防止のための対策に係る国際的な基準に関する特定事項についての企画及び立案並びに国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第124条第9項
空港運営安全企画調整官は、命を受けて、空港等の運営に係る安全性の向上に関する特定事項についての企画、分析、調整及び指導に関する事務をつかさどる。
削除
第124条第10項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
航空保安国際業務推進官は、命を受けて、航空に関する危機管理に関する事務のうち、航空に関する犯罪の防止のための対策に係る国際的な基準に関する特定事項についての企画及び立案並びに国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
移動
第124条第33項
変更後
航空保安監査官は、航空に関する危機管理に関する事務のうち、航空に関する犯罪の防止に係る措置の実施に関する監査に関する事務をつかさどる。
第124条第11項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
航空保安脅威評価官は、命を受けて、航空に関する危機管理に関する事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第124条第32項
変更後
航空保安脅威評価官は、命を受けて、航空に関する危機管理に関する事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
第124条第11項第1号
(航行支援技術高度化企画室及び航空灯火・電気技術室、交通管制機械設備調整官並びに技術管理センター及び性能評価センター)
航空に関する犯罪に資する情報の収集及び分析並びにこれらに基づく評価に関すること。
移動
第131条第21項第1号
変更後
航空交通管制に用いる電気通信回線の性能の監視及び分析並びにこれらに基づく評価に関すること。
第124条第11項第2号
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
航空に関する犯罪の防止のための関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
移動
第124条第32項第2号
変更後
航空に関する犯罪の防止のための関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
第124条第12項
航空保安監査官は、航空に関する危機管理に関する事務のうち、航空に関する犯罪の防止に係る措置の実施に関する監査に関する事務をつかさどる。
削除
第124条第13項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
交通管制安全監督官は、航空保安業務に係る安全に関する事務の運営に関する実況の監察及びこれに基づく改善事項の調査に関する事務並びに航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十七条第四項の規定に基づく事務を分掌する。
移動
第124条第34項
変更後
交通管制安全監督官は、航空保安業務に係る安全に関する事務の運営に関する実況の監察及びこれに基づく改善事項の調査に関する事務並びに航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十七条第四項の規定に基づく事務を分掌する。
第124条第14項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
国際調整官は、命を受けて、安全企画課の所掌に属する国際関係事務に関する特定事項についての国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務(安全管理推進官、空港安全国際調整官及び航空保安国際業務推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
移動
第124条第12項
変更後
運航基準高度化企画調整官は、航空機の航行の安全の確保に関する基準の高度化に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(交通管制部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第124条第26項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
追加
航空従事者試験官は、命を受けて、次に掲げる事務(無人航空機安全課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
第126条第1項
運航安全課に、航空事業安全監査室及び乗員政策室並びに運航基準高度化企画調整官及び航空事業安全推進官それぞれ一人、運航審査官六人以内、外国航空機安全対策官及び小型航空機安全対策官それぞれ一人、整備審査官並びに養成企画調整官一人及び航空従事者試験官十三人以内を置く。
削除
追加
無人航空機安全課に無人航空機企画調整官一人を置く。
第126条第2項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
航空事業安全監査室は、航空機の航行の安全の確保並びに航空機の整備に係る航空運送事業及び航空機使用事業に関する業務の監査に関する事務をつかさどる。
移動
第124条第2項
変更後
航空事業安全監査室は、航空機(無人航空機等(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第二十二項に規定する無人航空機及び同法第八十七条第一項に規定する航空機をいう。)を除く。以下この項から第二十五項までにおいて同じ。)の航行の安全の確保及び航空機の整備に係る航空運送事業及び航空機使用事業に関する業務の監査に関する事務をつかさどる。
第126条第3項
第126条第4項
(建築安全調査室及び建築物事故調査・防災対策室並びに建築業務適正化推進官、昇降機等事故対策官、監督調整官及び建築設計環境適正化推進官)
乗員政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第78条第6項
変更後
建築業務適正化推進官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第126条第4項第1号
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
航空従事者に関する技能証明、航空英語能力証明、計器飛行証明及び操縦教育証明並びに運航管理者の技能検定に係る試験制度に関する企画及び立案並びに国際機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
移動
第124条第4項第1号
変更後
航空機に係る航空従事者に関する技能証明、航空英語能力証明、計器飛行証明及び操縦教育証明並びに運航管理者の技能検定に係る試験制度に関する企画及び立案並びに国際機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
第126条第4項第2号
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
航空従事者の養成に関すること(養成企画調整官の所掌に属するものを除く。)。
移動
第124条第4項第2号
変更後
航空機に係る航空従事者の養成に関すること(養成企画調整官の所掌に属するものを除く。)。
第126条第4項第3号
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
航空従事者の医学的な適性を確保するための航空身体検査証明に関すること。
移動
第124条第4項第3号
変更後
航空機に係る航空従事者の医学的な適性を確保するための航空身体検査証明に関すること。
第126条第5項
第126条第6項
(航空運送業務調整室及び空港経営改革推進室並びに航空物流企画調整官、地域振興・環境調整官、空港周辺地域活性化推進官、空港運営権企画調整官及び空港機能高度化推進官)
運航基準高度化企画調整官は、航空機の航行の安全の確保に関する基準の高度化に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(交通管制部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
移動
第118条第2項
変更後
航空運送業務調整室は、航空運送の発達、改善及び調整に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(交通管制部並びに国際航空課及び航空事業課並びに航空物流企画調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第126条第7項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
航空事業安全推進官は、航空運送事業及び航空機使用事業に係る航空機の航行の安全の確保に関する政策の企画及び立案並びに推進並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
移動
第124条第13項
変更後
航空事業安全推進官は、航空運送事業及び航空機使用事業に係る航空機の航行の安全の確保に関する政策の企画及び立案並びに推進並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第126条第8項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
運航審査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
移動
第124条第14項
変更後
運航審査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
第126条第8項第1号
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
機長の認定及び査察操縦士の指名に係る審査に関すること。
移動
第124条第14項第1号
変更後
機長の認定及び査察操縦士の指名に係る審査に関すること。
第126条第8項第2号
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
航空機の航行の安全の確保に係る外国航空機及び航空運送事業の用に供する航空機の監督に関すること。
移動
第124条第14項第2号
変更後
航空機の航行の安全の確保に係る外国航空機及び航空運送事業の用に供する航空機の監督に関すること。
第126条第9項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
運航審査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運航審査官とする。
移動
第124条第15項
変更後
運航審査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運航審査官とする。
第126条第10項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
首席運航審査官は、運航審査官の所掌に属する事務を統括する。
移動
第124条第16項
変更後
首席運航審査官は、運航審査官の所掌に属する事務を統括する。
第126条第11項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
外国航空機安全対策官は、外国航空機の航行の安全の確保に係る企画及び立案並びに国際機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(運航基準高度化企画調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
移動
第124条第17項
変更後
外国航空機安全対策官は、外国航空機(航空法第八十七条第一項に規定する航空機を除く。)の航行の安全の確保に係る企画及び立案並びに国際機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(運航基準高度化企画調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第126条第12項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
小型航空機安全対策官は、小型航空機の航行の安全の確保に係る企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(運航基準高度化企画調整官及び外国航空機安全対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
移動
第124条第18項
変更後
小型航空機安全対策官は、小型航空機の航行の安全の確保に係る企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(無人航空機安全課並びに運航基準高度化企画調整官及び外国航空機安全対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第126条第13項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
整備審査官は、命を受けて、整備規程の認可に係る審査その他航空機及びその装備品の整備に係る審査、検査及び指導に関する事務を分掌する。
移動
第124条第22項
変更後
整備審査官は、命を受けて、航空機に係る整備規程の認可に係る審査その他航空機及びその装備品の整備に係る審査、検査及び指導に関する事務を分掌する。
第126条第14項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
整備審査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席整備審査官とする。
移動
第124条第23項
変更後
整備審査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席整備審査官とする。
第126条第15項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
首席整備審査官は、整備審査官の所掌に属する事務を統括する。
移動
第124条第24項
変更後
首席整備審査官は、整備審査官の所掌に属する事務を統括する。
第126条第16項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
養成企画調整官は、航空従事者の養成の促進に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
移動
第124条第25項
変更後
養成企画調整官は、航空機に係る航空従事者の養成の促進に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第126条第17項
(航行支援技術高度化企画室及び航空灯火・電気技術室、交通管制機械設備調整官並びに技術管理センター及び性能評価センター)
航空従事者試験官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
移動
第131条第25項
変更後
性能評価航空管制技術官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
第126条第17項第1号
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
航空従事者に関する技能証明、航空英語能力証明、計器飛行証明及び操縦教育証明に係る試験の試験問題の作成及び試験の実施に関すること。
移動
第124条第26項第1号
変更後
航空従事者に関する技能証明、航空英語能力証明、計器飛行証明及び操縦教育証明に係る試験の試験問題の作成及び試験の実施に関すること。
第126条第17項第2号
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
運航管理者の技能検定に係る試験の試験問題の作成及び試験の実施に関すること。
移動
第124条第26項第2号
変更後
運航管理者の技能検定に係る試験の試験問題の作成及び試験の実施に関すること。
第126条第17項第3号
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
指定航空従事者養成施設の技能審査員の認定に係る試験の試験問題の作成及び試験の実施に関すること。
移動
第124条第26項第3号
変更後
指定航空従事者養成施設の技能審査員の認定に係る試験の試験問題の作成及び試験の実施に関すること。
第126条第17項第4号
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
指定航空英語能力判定航空運送事業者の能力判定員の認定に係る試験の試験問題の作成及び試験の実施に関すること。
移動
第124条第26項第4号
変更後
指定航空英語能力判定航空運送事業者の能力判定員の認定に係る試験の試験問題の作成及び試験の実施に関すること。
第126条第17項第5号
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
指定運航管理者養成施設の技能審査員の認定に係る試験の試験問題の作成及び試験の実施に関すること。
移動
第124条第26項第5号
変更後
指定運航管理者養成施設の技能審査員の認定に係る試験の試験問題の作成及び試験の実施に関すること。
第126条第18項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
航空従事者試験官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席航空従事者試験官とする。
移動
第124条第27項
変更後
航空従事者試験官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席航空従事者試験官とする。
第126条第19項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
首席航空従事者試験官は、航空従事者試験官の所掌に属する事務を統括する。
移動
第124条第28項
変更後
首席航空従事者試験官は、航空従事者試験官の所掌に属する事務を統括する。
第127条第1項
(航空機技術基準企画室及び航空機技術審査室並びに型式証明調整官及び設計審査官)
航空機安全課に、航空機技術基準企画室及び航空機技術審査室並びに航空機検査官十二人以内、型式証明調整官一人及び設計審査官を置く。
変更後
航空機安全課に、航空機技術基準企画室及び航空機技術審査室並びに型式証明調整官一人及び設計審査官を置く。
第127条第2項
(航空機技術基準企画室及び航空機技術審査室並びに型式証明調整官及び設計審査官)
航空機技術基準企画室は、航空機及びその装備品の設計、製造、整備、改造又は検査に係る技術上及び環境保全上の基準に関する企画及び立案並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
変更後
航空機技術基準企画室は、航空機及びその装備品の設計又は製造に係る安全及び環境保全に関する技術上の基準の設定に関する企画及び立案並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第127条第4項
航空機技術審査室は、航空機の型式証明に関する事務(国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした航空機に係るもの並びに型式証明調整官及び設計審査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
削除
第127条第6項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
航空機検査官は、命を受けて、航空機及びその装備品に係る検査(これらの設計、製造、整備、改造又は検査に関する認定のための検査を含む。)の実施に関する事務(運航安全課並びに航空機技術審査室並びに型式証明調整官及び設計審査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
移動
第124条第19項
変更後
航空機検査官は、命を受けて、航空機及びその装備品に係る検査(これらの整備、改造又は検査に関する認定のための検査を含む。)の実施に関する事務(航空機安全課及び整備審査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
第127条第7項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
航空機検査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席航空機検査官とする。
移動
第124条第20項
変更後
航空機検査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席航空機検査官とする。
追加
設計審査官は、命を受けて、航空機及びその装備品の設計又は製造に係る審査及び検査(これらの設計又は製造に関する認定のための検査を含む。)の実施に関する事務並びに航空機に係る型式証明に係る審査に関する事務のうち重要事項に関する事務を分掌する。
第127条第8項
(航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室及び航空保安対策室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官、交通管制安全監督官及び国際調整官)
首席航空機検査官は、航空機検査官の所掌に属する事務を統括する。
移動
第124条第21項
変更後
首席航空機検査官は、航空機検査官の所掌に属する事務を統括する。
第127条第9項
型式証明調整官は、航空機の型式証明に関する関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした航空機に係るものを除く。)をつかさどる。
削除
第127条第10項
設計審査官は、命を受けて、航空機の型式証明に係る審査に関する事務(国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした航空機に係るものを除く。)のうち重要事項に関する事務を分掌する。
削除
第127条第11項
(航空機技術基準企画室及び航空機技術審査室並びに型式証明調整官及び設計審査官)
設計審査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席設計審査官とする。
移動
第127条第8項
変更後
設計審査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席設計審査官とする。
第127条第12項
(航空機技術基準企画室及び航空機技術審査室並びに型式証明調整官及び設計審査官)
首席設計審査官は、設計審査官の所掌に属する事務を統括する。
移動
第127条第9項
変更後
首席設計審査官は、設計審査官の所掌に属する事務を統括する。
第130条第16項
(航空情報・飛行検査高度化企画室、運用調整官及び航空情報企画調整官並びに航空情報センター及び飛行検査センター)
飛行検査センターに、所長及び飛行検査官三十七人以内を置く。
変更後
飛行検査センターに、所長及び飛行検査官三十八人以内を置く。
第131条第10項第2号
(航行支援技術高度化企画室及び航空灯火・電気技術室、交通管制機械設備調整官並びに技術管理センター及び性能評価センター)
航空保安無線施設その他の航空保安用電気通信施設の設置及び管理に官亜得る技術的な評価に関すること。
変更後
航空保安無線施設その他の航空保安用電気通信施設の設置及び管理に関する技術的な評価に関すること。
第131条第15項第1号
(航行支援技術高度化企画室及び航空灯火・電気技術室、交通管制機械設備調整官並びに技術管理センター及び性能評価センター)
追加
航空灯火その他の電気施設(航空保安用電気通信施設を除く。次号において同じ。)の信頼性の管理に関すること。
第131条第15項第2号
(航行支援技術高度化企画室及び航空灯火・電気技術室、交通管制機械設備調整官並びに技術管理センター及び性能評価センター)
追加
航空灯火その他の電気施設の設置及び管理に関する技術的な評価に関すること。
第131条第16項
(航行支援技術高度化企画室及び航空灯火・電気技術室、交通管制機械設備調整官並びに技術管理センター及び性能評価センター)
技術管理施設運用管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
移動
第131条第18項
変更後
技術管理施設運用管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
第131条第17項
(航行支援技術高度化企画室及び航空灯火・電気技術室、交通管制機械設備調整官並びに技術管理センター及び性能評価センター)
技術管理航空灯火・電気技術官及び技術管理施設運用管理官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任技術管理航空灯火・電気技術官とする。
移動
第131条第16項
変更後
技術管理航空灯火・電気技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任技術管理航空灯火・電気技術官とする。
第131条第18項
(航行支援技術高度化企画室及び航空灯火・電気技術室、交通管制機械設備調整官並びに技術管理センター及び性能評価センター)
先任技術管理航空灯火・電気技術官は、技術管理航空灯火・電気技術官及び技術管理施設運用管理官の所掌に属する事務を管理する。
移動
第131条第17項
変更後
先任技術管理航空灯火・電気技術官は、技術管理航空灯火・電気技術官の所掌に属する事務を管理する。
第131条第18項第1号
(航行支援技術高度化企画室及び航空灯火・電気技術室、交通管制機械設備調整官並びに技術管理センター及び性能評価センター)
追加
航空保安用電気通信施設及び航空保安施設の用に供する機械施設の信頼性の管理に関すること。
第131条第18項第2号
(航行支援技術高度化企画室及び航空灯火・電気技術室、交通管制機械設備調整官並びに技術管理センター及び性能評価センター)
追加
航空保安用電気通信施設及び航空保安施設の用に供する機械施設の設置及び管理に関する技術的な評価に関すること。
第131条第19項
(航行支援技術高度化企画室及び航空灯火・電気技術室、交通管制機械設備調整官並びに技術管理センター及び性能評価センター)
性能評価センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第131条第22項
変更後
性能評価センターは、常陸太田市に置く。
追加
技術管理施設運用管理官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任技術管理施設運用管理官とする。
第131条第19項第1号
(航行支援技術高度化企画室及び航空灯火・電気技術室、交通管制機械設備調整官並びに技術管理センター及び性能評価センター)
航空交通管制に用いる電気通信回線の性能の監視及び分析並びにこれらに基づく評価に関すること。
移動
第131条第25項第1号
変更後
航空交通管制に用いる電気通信回線の性能の監視及び分析並びにこれらに基づく評価に関すること。
第131条第19項第2号
(航行支援技術高度化企画室及び航空灯火・電気技術室、交通管制機械設備調整官並びに技術管理センター及び性能評価センター)
人工衛星を利用した航空保安無線施設に関する工事、運用及び保守に関すること。
移動
第131条第21項第2号
変更後
人工衛星を利用した航空保安無線施設に関する工事、運用及び保守に関すること。
第131条第19項第3号
(航行支援技術高度化企画室及び航空灯火・電気技術室、交通管制機械設備調整官並びに技術管理センター及び性能評価センター)
航空通信施設(人工衛星を利用したもの又はデータリンク通信に係るものに限る。第二十三項において同じ。)に関する工事及び保守に関すること。
移動
第131条第21項第3号
変更後
航空通信施設(人工衛星を利用したもの又はデータリンク通信に係るものに限る。第二十五項において同じ。)に関する工事及び保守に関すること。
第131条第19項第4号
(航行支援技術高度化企画室及び航空灯火・電気技術室、交通管制機械設備調整官並びに技術管理センター及び性能評価センター)
性能評価センターの所掌事務を遂行するために使用する建築施設及び機械施設に関する工事及び保守に関すること。
移動
第131条第21項第4号
変更後
性能評価センターの所掌事務を遂行するために使用する建築施設及び機械施設に関する工事及び保守に関すること。
第131条第19項第5号
(航行支援技術高度化企画室及び航空灯火・電気技術室、交通管制機械設備調整官並びに技術管理センター及び性能評価センター)
性能評価センターの所掌事務を遂行するために使用する電気施設(第二号及び第三号の施設を除く。第二十九項において同じ。)に関する工事、運用及び保守に関すること。
移動
第131条第21項第5号
変更後
性能評価センターの所掌事務を遂行するために使用する電気施設(第二号及び第三号の施設を除く。第三十一項において同じ。)に関する工事、運用及び保守に関すること。
第131条第20項
追加
先任技術管理施設運用管理官は、技術管理施設運用管理官の所掌に属する事務を管理する。
第131条第21項
(航行支援技術高度化企画室及び航空灯火・電気技術室、交通管制機械設備調整官並びに技術管理センター及び性能評価センター)
性能評価センターに、所長、準天頂衛星連携調整官一人、性能評価航空管制技術官、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官を置く。
移動
第131条第23項
変更後
性能評価センターに、所長、準天頂衛星連携調整官一人、性能評価航空管制技術官、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官を置く。
第131条第22項
(航行支援技術高度化企画室及び航空灯火・電気技術室、交通管制機械設備調整官並びに技術管理センター及び性能評価センター)
準天頂衛星連携調整官は、準天頂衛星を利用した航空保安無線施設の工事、運用及び保守に関する事務のうち、関係行政機関その他の関係者と連携して実施するものについての調整に関する事務をつかさどる。
移動
第131条第24項
変更後
準天頂衛星連携調整官は、準天頂衛星を利用した航空保安無線施設の工事、運用及び保守に関する事務のうち、関係行政機関その他の関係者と連携して実施するものについての調整に関する事務をつかさどる。
第131条第23項
(航行支援技術高度化企画室及び航空灯火・電気技術室、交通管制機械設備調整官並びに技術管理センター及び性能評価センター)
性能評価航空管制技術官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
移動
第131条第27項
変更後
先任性能評価航空管制技術官は、性能評価航空管制技術官の所掌に属する事務を管理する。
第131条第23項第1号
航空交通管制に用いる電気通信回線の性能の監視及び分析並びにこれらに基づく評価に関すること。
削除
第131条第23項第2号
(航行支援技術高度化企画室及び航空灯火・電気技術室、交通管制機械設備調整官並びに技術管理センター及び性能評価センター)
人工衛星を利用した航空保安無線施設に関する工事、運用及び保守に関すること(準天頂衛星連携調整官の所掌に属するものを除く。)。
移動
第131条第25項第2号
変更後
人工衛星を利用した航空保安無線施設に関する工事、運用及び保守に関すること(準天頂衛星連携調整官の所掌に属するものを除く。)。
第131条第23項第3号
(航行支援技術高度化企画室及び航空灯火・電気技術室、交通管制機械設備調整官並びに技術管理センター及び性能評価センター)
航空通信施設に関する工事及び保守に関すること。
移動
第131条第25項第3号
変更後
航空通信施設に関する工事及び保守に関すること。
第131条第24項
(航行支援技術高度化企画室及び航空灯火・電気技術室、交通管制機械設備調整官並びに技術管理センター及び性能評価センター)
性能評価航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任性能評価航空管制技術官とする。
移動
第131条第26項
変更後
性能評価航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任性能評価航空管制技術官とする。
第131条第25項
(航行支援技術高度化企画室及び航空灯火・電気技術室、交通管制機械設備調整官並びに技術管理センター及び性能評価センター)
先任性能評価航空管制技術官は、性能評価航空管制技術官の所掌に属する事務を管理する。
移動
第131条第29項
変更後
次席性能評価航空管制技術官は、性能評価航空管制技術官の所掌に属する事務の管理に関し、先任性能評価航空管制技術官を補佐する。
第131条第26項
(航行支援技術高度化企画室及び航空灯火・電気技術室、交通管制機械設備調整官並びに技術管理センター及び性能評価センター)
第二十四項に規定するもののほか、性能評価航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席性能評価航空管制技術官とする。
移動
第131条第28項
変更後
第二十六項に規定するもののほか、性能評価航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席性能評価航空管制技術官とする。
第131条第27項
次席性能評価航空管制技術官は、性能評価航空管制技術官の所掌に属する事務の管理に関し、先任性能評価航空管制技術官を補佐する。
削除
第131条第28項
(航行支援技術高度化企画室及び航空灯火・電気技術室、交通管制機械設備調整官並びに技術管理センター及び性能評価センター)
施設運用管理官は、命を受けて、性能評価センターの所掌事務を遂行するために使用する建築施設及び機械施設に関する工事及び保守に関する事務を分掌する。
移動
第131条第30項
変更後
施設運用管理官は、命を受けて、性能評価センターの所掌事務を遂行するために使用する建築施設及び機械施設に関する工事及び保守に関する事務を分掌する。
第131条第29項
(航行支援技術高度化企画室及び航空灯火・電気技術室、交通管制機械設備調整官並びに技術管理センター及び性能評価センター)
航空灯火・電気技術官は、命を受けて、性能評価センターの所掌事務を遂行するために使用する電気施設に関する工事、運用及び保守に関する事務を分掌する。
移動
第131条第31項
変更後
航空灯火・電気技術官は、命を受けて、性能評価センターの所掌事務を遂行するために使用する電気施設に関する工事、運用及び保守に関する事務を分掌する。
第131条第30項
(航行支援技術高度化企画室及び航空灯火・電気技術室、交通管制機械設備調整官並びに技術管理センター及び性能評価センター)
施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任施設運用管理官とする。
移動
第131条第32項
変更後
施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任施設運用管理官とする。
第131条第31項
(航行支援技術高度化企画室及び航空灯火・電気技術室、交通管制機械設備調整官並びに技術管理センター及び性能評価センター)
先任施設運用管理官は、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官の所掌に属する事務を管理する。
移動
第131条第33項
変更後
先任施設運用管理官は、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官の所掌に属する事務を管理する。
第132条第1項
(アイヌ政策調整官及び開発専門官)
北海道局に、アイヌ政策調整官一人及び開発専門官二十四人を置く。
変更後
北海道局に、アイヌ政策調整官一人及び開発専門官二十三人を置く。
第140条第1項
(企画専門官)
国土交通省の本省の局及び課に、企画専門官百九十三人以内を置く。
変更後
国土交通省の本省の局及び課に、企画専門官二百二人以内を置く。
第146条第1項
第147条第1項
第148条第1項
第149条第1項
第150条第1項
第151条第1項
第152条第1項
第153条第1項
第167条第1項
(技術検定委員)
建設業法(昭和二十四年法律第百号)又は土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定による技術検定に関し専門の事項を調査審議させるため、国土交通省に、技術検定委員百五人以内を置く。
変更後
建設業法(昭和二十四年法律第百号)又は土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定による技術検定に関し専門の事項を調査審議させるため、国土交通省に、技術検定委員百二十人以内を置く。
附則第8条の2第1項
(船舶検査官の所掌事務の特例)
船舶検査官は、第百三条第六項各号に掲げる事務のほか、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の施行の日の前日までの間、同法附則第五条及び第六条の規定による有害物質一覧表の相当確認の執行に関する事務(海事局海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
変更後
海事局検査測度課船舶検査官は、第百三条第六項各号に掲げる事務のほか、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)の施行の日の前日までの間、同法附則第五条の規定による相当確認の執行に関する事務をつかさどる。
附則第1条第1項
この省令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年七月十五日)から施行する。
削除