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2001
浄化槽設備士に係る講習等に関する省令
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浄化槽設備士に係る講習等に関する省令
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2022年2月28日改正分
第3条第1項第2号
(受講申請)
申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三・五センチメートル、横の長さ三センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの
変更後
申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの
附則第1条第1項
追加
この省令は、令和五年二月二十八日から施行する。
浄化槽設備士に係る講習等に関する省令目次