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2001
救急救命士法第十二条第一項及び第三十七条第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令
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救急救命士法第十二条第一項及び第三十七条第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令
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2023年8月19日更新分
附則第1条第1項
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
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追加
この省令は、公布の日から施行する。
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