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2001
国民年金法施行令第六条の四の二に規定する総括審議官等の範囲を定める省令
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国民年金法施行令第六条の四の二に規定する総括審議官等の範囲を定める省令
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2020年8月5日改正分
第2条第1項
(審議官)
国民年金法施行令第六条の四の二第一号の厚生労働省令で定める審議官は、厚生労働省組織令第十八条第九項に規定する審議官のうち、積立金の運用に関する事務の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する者とする。
変更後
国民年金法施行令第六条の四の二第一号の厚生労働省令で定める審議官は、厚生労働省組織令第十八条第十項に規定する審議官のうち、積立金の運用に関する事務の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する者とする。
附則第1条第1項
追加
この省令は、令和二年八月七日から施行する。
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