個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則

2023年3月30日改正分

 第3条第1項

(委員会の庶務)

委員会の庶務は、その置かれる都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあっては、雇用環境・均等室。)において処理する。

変更後


 第7条第2項

(あっせん手続の実施の委任)

あっせん委員は、必要があると認めるときは、当該事件の事実の調査を都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあっては、雇用環境・均等室。)の職員に行わせることができる。

変更後


 第13条第1項

(あっせんの記録)

あっせん委員は、都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあっては、雇用環境・均等室。)の職員に、あっせんの手続に関する記録を作成させるものとする。 ただし、あっせん委員がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、公布の日から施行する。

変更後


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