追加
法第三十三条の四第三項(法第十四条第七項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
追加
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
追加
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
追加
送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
追加
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
追加
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
法第三十八条第三項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定める日は、平成三十九年三月三十一日とする。
変更後
法第三十八条第三項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定める日は、令和十三年三月三十一日とする。
法第三十八条第三項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める日は、平成四十二年三月三十一日とする。
変更後
法第三十八条第三項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める日は、令和十六年三月三十一日とする。
法第三十八条の二第三項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定める日は、平成三十九年三月三十一日とする。
変更後
法第三十八条の二第三項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定める日は、令和十三年三月三十一日とする。
法第三十八条の二第三項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める日は、平成四十二年三月三十一日とする。
変更後
法第三十八条の二第三項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める日は、令和十六年三月三十一日とする。
この命令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。
削除
追加
この命令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。