銀行等保有株式取得機構に関する命令

2021年11月10日改正分

 第14条の2第1項

(電磁的方法)

追加


 第14条の2第1項第1号イ

(電磁的方法)

追加


 第14条の2第1項第1号

(電磁的方法)

追加


 第14条の2第1項第1号ロ

(電磁的方法)

追加


 第14条の2第1項第2号

(電磁的方法)

追加


 第14条の2第2項

(電磁的方法)

追加


 第20条の2第1項

法第三十八条第三項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定める日は、平成三十九年三月三十一日とする。

変更後


 第20条の2第2項

法第三十八条第三項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める日は、平成四十二年三月三十一日とする。

変更後


 第20条の6第1項

法第三十八条の二第三項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定める日は、平成三十九年三月三十一日とする。

変更後


 第20条の6第2項

法第三十八条の二第三項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める日は、平成四十二年三月三十一日とする。

変更後


 附則第1条第1項

この命令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。

削除


追加


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