独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令

2017年1月1日更新分

 別表1

(第二十一条―第二十四条関係)

独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十五条第一項 厚生労働省令 同条第二項 一般会計(同法第七十条第二項に規定する業務に係る勘定における国庫納付金にあっては、労働保険特別会計雇用勘定)
独立行政法人空港周辺整備機構 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第二十九条第一項 国土交通省令 同条第二項(政府の出資に対し納付すべき額に係る部分に限る。) 自動車安全特別会計の空港整備勘定
独立行政法人酒類総合研究所 独立行政法人酒類総合研究所法第十三条第一項 財務省令 同条第二項 一般会計
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第十三条第一項 文部科学省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人大学入試センター 独立行政法人大学入試センター法第十五条第一項 文部科学省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人国立青少年教育振興機構 独立行政法人国立青少年教育振興機構法(平成十一年法律第百六十七号)第十二条第一項 文部科学省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人国立女性教育会館 独立行政法人国立女性教育会館法(平成十一年法律第百六十八号)第十二条第一項 文部科学省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人国立科学博物館 独立行政法人国立科学博物館法第十三条第一項 文部科学省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人国立美術館 独立行政法人国立美術館法第十二条第一項 文部科学省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人国立文化財機構 独立行政法人国立文化財機構法第十三条第一項 文部科学省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人家畜改良センター 独立行政法人家畜改良センター法(平成十一年法律第百八十五号)第十二条第一項 農林水産省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人経済産業研究所 独立行政法人経済産業研究所法第十三条第一項 経済産業省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人工業所有権情報・研修館 独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成十一年法律第二百一号)第十二条第一項 経済産業省令 同条第三項 特許特別会計
独立行政法人海技教育機構 独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)第十二条第一項 国土交通省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人航空大学校 独立行政法人航空大学校法(平成十一年法律第二百十五号)第十三条第一項 国土交通省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人自動車技術総合機構 独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)第十六条第一項 国土交通省令 同条第三項 一般会計(同法第十二条第一号から第三号までに掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理における国庫納付金にあっては、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定)
独立行政法人教員研修センター 独立行政法人教員研修センター法(平成十二年法律第八十八号)第十一条第一項 文部科学省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人国民生活センター 独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第四十三条第一項 内閣府令 同条第三項 一般会計
独立行政法人農畜産業振興機構 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十三条第一項 農林水産省令 同条第二項 一般会計
独立行政法人農業者年金基金 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第六十三条第一項 農林水産省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人農林漁業信用基金 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十六条第一項 農林水産省令・財務省令 同条第二項 一般会計
独立行政法人北方領土問題対策協会 独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成十四年法律第百三十二号)第十三条第一項 内閣府令 同条第三項 一般会計
独立行政法人国際協力機構 独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第三十一条第一項 外務省令 同条第二項 一般会計
独立行政法人国際交流基金 独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号)第十四条第一項 外務省令 同条第二項 一般会計
独立行政法人日本学術振興会 独立行政法人日本学術振興会法第二十条第一項 文部科学省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人日本スポーツ振興センター 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第二十四条第一項 文部科学省令 同条第二項 一般会計
独立行政法人日本芸術文化振興会 独立行政法人日本芸術文化振興会法第十五条第一項 文部科学省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人福祉医療機構 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十六条第一項 厚生労働省令 同条第二項及び第三項 一般会計(同法第十二条第一項第十二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る勘定における国庫納付金にあっては年金特別会計の業務勘定、同項第十三号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る勘定における国庫納付金にあっては労働保険特別会計の労災勘定)
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十二条第一項 厚生労働省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人労働政策研究・研修機構 独立行政法人労働政策研究・研修機構法第十四条第一項 厚生労働省令 同条第三項 一般会計(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険事業として行われる業務に係る経理における国庫納付金にあっては労働保険特別会計労災勘定、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険事業として行われる業務に係る経理における国庫納付金にあっては労働保険特別会計雇用勘定)
独立行政法人労働者健康安全機構 独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十三条第一項 厚生労働省令 同条第二項 一般会計(労働者災害補償保険法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として行われる業務に係る経理における国庫納付金にあっては、労働保険特別会計労災勘定)
独立行政法人日本貿易振興機構 独立行政法人日本貿易振興機構法第十三条第一項 経済産業省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人国際観光振興機構 独立行政法人国際観光振興機構法(平成十四年法律第百八十一号)第十条第一項 国土交通省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人水資源機構 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第三十一条第一項 国土交通省令 同条第二項 一般会計
独立行政法人自動車事故対策機構 独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十五条第一項 国土交通省令 同条第二項 自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定
独立行政法人国立病院機構 独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)第十七条第一項 厚生労働省令 同条第二項 一般会計
独立行政法人環境再生保全機構 独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)第十三条第一項 環境省令 同条第二項 一般会計
独立行政法人日本学生支援機構 独立行政法人日本学生支援機構法第十八条第一項 文部科学省令 同条第二項 一般会計
独立行政法人国立高等専門学校機構 独立行政法人国立高等専門学校機構法第十三条第一項 文部科学省令 同条第三項 一般会計
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第十八条第一項 文部科学省令 同条第二項 一般会計
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第二十一条第三項 国土交通省令 同条第四項 一般会計


変更後


 附則平成28年12月26日政令第396号第1条第1項

追加


 附則平成28年3月30日政令第86号第2条第1項

(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

整備法附則第六条第一項の規定により研究機構が同項に規定する特例業務を行う場合における第十五条の規定による改正後の共通事項政令第一条の規定の適用については、同条第二号中「業務(」とあるのは「業務及び独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第七十号)第一条の規定による改正前の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第十四条第一項第六号に掲げる業務(当該業務に係る同項第九号に掲げる業務を含む。)(いずれも」と、「及びこれに」とあるのは「並びにこれらに」とする。

変更後


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