内閣は、財務省設置法 (平成十一年法律第九十五号)第七条第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。
変更後
内閣は、財務省設置法 (平成十一年法律第九十五号)第七条第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。
審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称 |
所掌事務 |
財政制度分科会 |
国の予算、決算及び会計の制度に関する重要事項を調査審議すること。 |
国家公務員共済組合分科会 |
一 国家公務員共済組合の制度に関する重要事項を調査審議すること。
二 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三第二項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
財政投融資分科会 |
一 財政投融資制度、財政投融資計画及び財政融資資金に関する重要事項を調査審議すること。
二 財政融資資金の債権の条件変更等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十九号)、財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)及び財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
たばこ事業等分科会 |
一 たばこ事業及び塩事業に関する重要事項を調査審議すること。
二 たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)の規定及びたばこ事業法施行令第四条第五項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
三 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第十六条第五項(同法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)及び第六十四条第三項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
四 資源の有効な利用の促進に関する法律第二十五条第三項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
五 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条の七第三項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。 |
国有財産分科会 |
一 国有財産の管理及び処分に関する基本方針その他国有財産に関する重要事項を調査審議すること。
二 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
変更後
審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称 |
所掌事務 |
財政制度分科会 |
国の予算、決算及び会計の制度に関する重要事項を調査審議すること。 |
国家公務員共済組合分科会 |
一 国家公務員共済組合の制度に関する重要事項を調査審議すること。
二 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三第二項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
財政投融資分科会 |
一 財政投融資制度、財政投融資計画及び財政融資資金に関する重要事項を調査審議すること。
二 財政融資資金の債権の条件変更等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十九号)、財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)及び財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
たばこ事業等分科会 |
一 たばこ事業及び塩事業に関する重要事項を調査審議すること。
二 たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)の規定及びたばこ事業法施行令第四条第五項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
三 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第十六条第五項(同法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)及び第六十四条第三項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
四 資源の有効な利用の促進に関する法律第二十五条第三項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
五 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条の七第三項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。 |
国有財産分科会 |
一 国有財産の管理及び処分に関する基本方針その他国有財産に関する重要事項を調査審議すること。
二 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
変更後
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
抄
この政令は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十六号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
変更後
抄
この政令は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十六号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
抄
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
移動
附則平成21年3月18日政令第40号第1条第1項
変更後
附 則 (平成二一年三月一八日政令第四〇号)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
抄
この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
移動
附則平成25年12月27日政令第370号第1条第1項エ
変更後
この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二一年三月一八日政令第四〇号)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
移動
附則平成28年12月16日政令第378号第1条第1項
変更後
附 則 (平成二八年一二月一六日政令第三七八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
変更後
附 則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
財政投融資分科会は、第六条第一項の表財政投融資分科会の項下欄に掲げる事務をつかさどるほか、平成二十一年三月三十一日までの間、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第百一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第九十条の規定による改正前の財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条において準用する同法第三条の規定による独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の運用に関し、総務大臣に意見を述べるために必要な事項について調査審議する事務をつかさどる。
削除
追加
平成二十九年一月五日に第四条第一項に規定する任期が満了することとなる委員の任期は、同項の規定にかかわらず、同年三月三十一日までとする。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
変更後
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。