都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)に規定する都市再生歩行者経路協定、退避経路協定、管理協定、都市再生整備歩行者経路協定及び都市利便増進協定に関すること並びに同法に規定する退避施設協定に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)。
変更後
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)に規定する都市再生歩行者経路協定、退避経路協定、管理協定、都市再生整備歩行者経路協定、都市利便増進協定及び低未利用土地利用促進協定に関すること並びに同法に規定する退避施設協定及び非常用電気等供給施設協定に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)。
都市再生特別措置法第二十九条第一項第三号
に掲げる業務(当該業務に係る同項第四号
に掲げる業務を含む。)及び広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第十五条第一項
各号に掲げる業務のうち、港湾施設に係るものに関すること。
変更後
都市再生特別措置法第二十九条第一項第二号
に掲げる業務(当該業務に係る同項第三号
に掲げる業務を含む。)及び広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第十五条第一項
各号に掲げる業務のうち、港湾施設に係るものに関すること。
追加
附 則 (平成二八年六月三〇日政令第二四八号)
この政令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年七月一日)から施行する。