流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律 の施行に関すること(中小企業者が他の事業者との連携又は事業の共同化により実施する流通業務総合効率化事業に関することに限る。)。
変更後
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律 の施行に関すること(中小企業者が実施する流通業務総合効率化事業に関することに限る。)。
附 則 (平成二八年六月三〇日政令第二四八号)
この政令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年七月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年六月三〇日政令第二四八号)
この政令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年七月一日)から施行する。
追加
附 則 (平成二八年九月七日政令第二九六号)
この政令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。