厚生労働省組織令

2017年1月1日更新分

 第90条第1項

(海外協力課の所掌事務)

海外協力課は、職業能力開発局の所掌事務に係る国際協力に関する事務をつかさどる。

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第90条第1項第1号

変更後


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 第90条第1項第2号

(海外協力課の所掌事務)

追加


 第124条第1項

(年金局に置く課)

年金局に、次の七課を置く。
  総務課
  年金課
  国際年全課
  企業年金国民年金基金課
  数理課
  事業企画課
  事業管理課

変更後


 第128条第1項

(企業年金・個人年金課の所掌事務)

企業年金国民年金基金課は、次に掲げる事務をつかさどる。

変更後


 第128条第1項第1号

(企業年金・個人年金課の所掌事務)

確定給付企業年金(企業年金連合会を含む。次号において同じ。)及び確定拠出年金並びに石炭鉱業年金基金並びに国民年金基金に関する制度の企画及び立案に関すること。

変更後


 第129条第1項第1号

(数理課の所掌事務)

年金制度(厚生労働省の所掌に属するものに限る。次号において同じ。)の数理に関すること(企業年金国民年金基金課の所掌に属するものを除く。)。

変更後


 附則平成28年9月23日政令第310号第1条第1項

附 則 (平成二八年九月二三日政令第三一〇号)
この政令は、平成二十九年一月一日から施行し、第三条の規定による改正後の国民年金基金令第二十七条第一項(同令第五十一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の平成二十九年度の予算から適用する。

変更後


 附則平成28年11月28日政令第361号第1条第1項

追加


 附則第8条第1項

年金局企業年金国民年金基金課は、第百二十八条各号に掲げる事務のほか、旧給付の支給が行われる間、独立行政法人農業者年金基金の事業に関する事務をつかさどる。

変更後


 附則第8条第2項

年金局企業年金国民年金基金課は、第百二十八条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。

変更後


 附則第8条第3項

年金局企業年金国民年金基金課は、第百二十八条各号に掲げる事務及び前二項に規定する事務のほか、附則第六条第六項に規定する期間、次に掲げる事務をつかさどる。

変更後


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