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2017年1月1日更新分
第91条第1項第3号
(徴収部の所掌事務)
外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関すること(調査査察部の所掌に属するものを除く。)。
変更後
外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税に関する報告事項の管理及び外国の租税の徴収(調査査察部の所掌に属するものを除く。)に関すること。
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