法務省組織令

2016年9月1日更新分

 第12条第1項

(サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官)

大臣官房に、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人及び審議官七人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

変更後


 第13条第1項

(参事官)

大臣官房に、司法法制部に置くもののほか参事官六人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、司法法制部に参事官二人を、民事局に参事官六人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、刑事局に参事官四人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、矯正局及び人権擁護局に参事官それぞれ一人を、訟務局に参事官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、入国管理局に参事官一人を置く。

変更後


 附則平成28年3月31日政令第113号第1条第1項

附 則 (平成二八年三月三一日政令第一一三号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成28年7月29日政令第265号第1条第1項

追加


 附則第1条第3項

(大臣官房参事官の設置期間の特例)

第十三条第一項の大臣官房に置かれる参事官(司法法制部に置かれるものを除き、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものに限る。)は、平成三十二年三月三十一日まで置かれるものとする。

変更後


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