大臣官房に、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人及び審議官七人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
変更後
大臣官房に、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人及び審議官八人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
大臣官房に、司法法制部に置くもののほか参事官六人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、司法法制部に参事官二人を、民事局に参事官六人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、刑事局に参事官四人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、矯正局及び人権擁護局に参事官それぞれ一人を、訟務局に参事官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、入国管理局に参事官一人を置く。
変更後
大臣官房に、司法法制部に置くもののほか参事官八人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、司法法制部に参事官二人を、民事局に参事官六人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、刑事局に参事官四人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、矯正局及び人権擁護局に参事官それぞれ一人を、訟務局に参事官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、入国管理局に参事官一人を置く。
附 則 (平成二八年三月三一日政令第一一三号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年三月三一日政令第一一三号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
追加
附 則 (平成二八年七月二九日政令第二六五号)
この政令は、公布の日から施行する。
第十三条第一項の大臣官房に置かれる参事官(司法法制部に置かれるものを除き、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものに限る。)は、平成三十二年三月三十一日まで置かれるものとする。
変更後
第十三条第一項の大臣官房に置かれる参事官(司法法制部に置かれるものを除き、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものに限る。)のうち一人は、平成三十二年三月三十一日まで置かれるものとする。