研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律 (平成二十年法律第六十三号)第二条第五項 に規定するものをいう。第三号(9)において同じ。)の促進を図るための環境の総合的な整備に関する事項
変更後
研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律 (平成二十年法律第六十三号)第二条第五項 に規定するものをいう。第三号(10)において同じ。)の促進を図るための環境の総合的な整備に関する事項
災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興(第三号(11)を除き、以下「防災」という。)に関する基本的な政策に関する事項
変更後
災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興(第三号(12)を除き、以下「防災」という。)に関する基本的な政策に関する事項
(29)及び(30)に掲げるもののほか、青少年の健全な育成に関する関係行政機関の事務の連絡調整及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進に関すること。
移動
第3条第1項第3号(32)
変更後
(30)及び(31)に掲げるもののほか、青少年の健全な育成に関する関係行政機関の事務の連絡調整及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進に関すること。
(10)から(25)までに掲げるもののほか、防災に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
移動
第3条第1項第3号(27)
変更後
(11)から(26)までに掲げるもののほか、防災に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
追加
特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法 (平成二十八年法律第四十三号)第三条第一項 に規定する特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針の策定及び推進に関すること。
法律の規定により置かれる審議会等のほか、本府に、次の審議会等を置く。
規制改革会議
税制調査会
変更後
法律の規定により置かれる審議会等のほか、本府に、次の審議会等を置く。
規制改革推進会議
税制調査会
経済に関する基本的かつ重要な政策に関する施策を推進する観点から、内閣総理大臣の諮問に応じ、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革に関する基本的事項を総合的に調査審議すること。
変更後
経済に関する基本的かつ重要な政策に関する施策を推進する観点から、内閣総理大臣の諮問に応じ、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革(情報通信技術の活用その他による手続の簡素化による規制の在り方の改革を含む。)に関する基本的事項を総合的に調査審議すること。
前項に定めるもののほか、規制改革会議に関し必要な事項については、規制改革会議令 (平成二十五年政令第七号)の定めるところによる。
変更後
前項に定めるもののほか、規制改革推進会議に関し必要な事項については、規制改革推進会議令 (平成二十八年政令第三百三号)の定めるところによる。
附 則 (平成二八年七月一日政令第二四九号)
この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年七月一日政令第二四九号)
この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。
政策統括官の職務については、復興庁が廃止されるまでの間、第三条第一号ル中「防災」とあるのは「防災(東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興を除く。)」と、同条第三号(10)及び(26)中「防災」とあるのは「防災(東日本大震災からの復興を除く。)」と、同号中「(25) 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第四十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画の推進に関すること、同法第七十七条第一項に規定する復興交付金事業計画に関すること、同法第七十八条第三項に規定する復興交付金の配分計画に関すること並びに同法第二条第三項に規定する復興推進事業、同法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業及び同法第七十八条第一項に規定する復興交付金事業等に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。」とあるのは「(25) 削除」とする。
変更後
政策統括官の職務については、復興庁が廃止されるまでの間、第三条第一号ル中「防災」とあるのは「防災(東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興を除く。)」と、同条第三号(11)及び(27)中「防災」とあるのは「防災(東日本大震災からの復興を除く。)」と、同号中「(26) 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第四十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画の推進に関すること、同法第七十七条第一項に規定する復興交付金事業計画に関すること、同法第七十八条第三項に規定する復興交付金の配分計画に関すること並びに同法第二条第三項に規定する復興推進事業、同法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業及び同法第七十八条第一項に規定する復興交付金事業等に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。」とあるのは「(26) 削除」とする。
規制改革会議は、平成二十八年七月三十一日まで置かれるものとする。
変更後
規制改革推進会議は、平成三十一年七月三十一日まで置かれるものとする。