ストーカー行為等の規制等に関する法律

2017年2月1日更新分

 第2条第1項第1号

(定義)

つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

変更後


 第2条第1項第5号

(定義)

電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。

変更後


 第2条第1項第8号

(定義)

その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。

変更後


 第2条第2項

(定義)

この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。

移動

第2条第3項

変更後


追加


 第2条第2項第1号

(定義)

追加


 第2条第2項第2号

(定義)

追加


 第7条第1項

(警察本部長等の援助等)

警察本部長等は、ストーカー行為又は第三条の規定に違反する行為(以下「ストーカー行為等」という。)の相手方から当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための措置の教示その他国家公安委員会規則で定める必要な援助を行うものとする。

移動

第8条第1項

変更後


追加


 第8条第1項

(国、地方公共団体、関係事業者等の支援)

国及び地方公共団体は、ストーカー行為等の防止に関する啓発及び知識の普及、ストーカー行為等の相手方に対する婦人相談所その他適切な施設による支援並びにストーカー行為等の防止に関する活動等を行っている民間の自主的な組織活動の支援に努めなければならない。

移動

第10条第1項

変更後


 第8条第2項

(支援等を図るための措置)

国及び地方公共団体は、前項の支援等を図るため、必要な体制の整備、民間の自主的な組織活動の支援に係る施策を実施するために必要な財政上の措置その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

移動

第13条第1項

変更後


 第9条第1項

(職務関係者による配慮等)

追加


 第9条第2項

(職務関係者による配慮等)

追加


 第9条第3項

(職務関係者による配慮等)

追加


 第11条第1項

(調査研究の推進)

追加


 第12条第1項

(ストーカー行為等の防止等に資するためのその他の措置)

追加


 第12条第1項第1号

(ストーカー行為等の防止等に資するためのその他の措置)

追加


 第12条第1項第2号

(ストーカー行為等の防止等に資するためのその他の措置)

追加


 第12条第1項第3号

(ストーカー行為等の防止等に資するためのその他の措置)

追加


 第12条第1項第4号

(ストーカー行為等の防止等に資するためのその他の措置)

追加


 第13条第1項

(罰則)

ストーカー行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

移動

第18条第1項

変更後


 第13条第2項

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

削除


 第14条第1項

(罰則)

禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

移動

第19条第1項

変更後


 第15条第1項

(罰則)

前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

移動

第20条第1項

変更後


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