高度情報通信ネットワーク社会形成基本法

2017年1月1日更新分

 第26条第1項第2号

(所掌事務等)

前号に掲げるもののほか、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策で重要なものの企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

移動

第26条第1項第4号

変更後


追加


 第26条第1項第3号

(所掌事務等)

追加


 第30条の2第1項

(官民データ活用推進戦略会議)

追加


 附則平成27年9月11日法律第66号第1条第1項


この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成28年12月14日法律第103号第1条第1項

追加


高度情報通信ネットワーク社会形成基本法目次