前号に掲げるもののほか、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策で重要なものの企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
移動
第26条第1項第4号
変更後
前三号に掲げるもののほか、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策で重要なものの企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
追加
官民データ活用推進基本法 (平成二十八年法律第百三号)第八条第一項 に規定する官民データ活用推進基本計画の案の作成及び実施の推進に関すること。
追加
前号に掲げるもののほか、官民データ活用推進基本法第二条第一項 に規定する官民データ(以下この号において「官民データ」という。)の適正かつ効果的な活用の推進に関する施策で重要なものの企画に関する調査審議、施策の評価その他の官民データの適正かつ効果的な活用の推進に関する施策で重要なものの実施の推進及び総合調整に関すること。
追加
第二十六条第一項第二号及び第三号に掲げる事務を所掌させるため、別に法律で定めるところにより、本部に、官民データ活用推進戦略会議を置く。
抄
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
変更後
抄
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。