情報処理技術者試験規則 (昭和四十五年通商産業省令第五十九号)第六条第二項 の規定により情報処理技術者試験合格証書の交付を受けている者であって、第三条の表の上欄の第五号に掲げる科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者 当該科目
移動
第6条第1項第9号
変更後
情報処理の促進に関する法律施行規則第四十一条 において読み替えて準用する同規則第八条第二項 の規定により情報処理技術者試験の合格証書の交付を受けている者であって、第三条の表の上欄の第五号に掲げる科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者 当該科目
追加
情報処理の促進に関する法律施行規則 (平成二十八年経済産業省令第百二号)第八条第二項 の規定により情報処理安全確保支援士試験の合格証書の交付を受けている者 第三条 の表の上欄の第五号に掲げる科目
附 則 (平成二八年三月二五日経済産業省令第三六号)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年三月二五日経済産業省令第三六号)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
追加
附 則 (平成二八年一二月二八日経済産業省令第一一二号)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。