第一条から第四条までの規定は、農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第七十条の三第一項 に規定する新設分割について準用する。この場合において、これらの規定(第一条本文及び同条第二号を除く。)中「分割会社」とあるのは「分割組合」と、「承継会社等」とあるのは「設立組合」と、「分割契約等」とあるのは「分割計画」と、「会社分割」とあるのは「新設分割」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条本文 |
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 |
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十条の六第二項において準用する会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 |
第一条第二号 |
法第二条第一項の分割(以下「会社分割 |
農業協同組合法第七十条の三第一項に規定する新設分割(以下「新設分割 |
同条第二項の会社(以下「分割会社 |
同法第十条第二項に規定する出資組合(以下「分割組合 |
同条第一項の分割契約等(以下「分割契約等 |
同法第七十条の三第一項の新設分割計画(以下「分割計画 |
同条第一項の承継会社等(以下「承継会社等 |
同条第二項第一号に規定する新設分割設立組合(以下「設立組合 |
分割契約等に |
分割計画に |
会社分割が |
新設分割が |
分割会社から承継会社等 |
分割組合から設立組合 |
第一条第四号 |
会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社 |
設立組合 |
変更後
第一条から第四条までの規定は、農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第七十条の三第一項 に規定する新設分割について準用する。この場合において、これらの規定(第一条各号列記以外の部分及び同条第二号を除く。)中「分割会社」とあるのは「分割組合」と、「承継会社等」とあるのは「設立組合」と、「分割契約等」とあるのは「分割計画」と、「会社分割」とあるのは「新設分割」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条各号列記以外の部分 |
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 |
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十条の六第二項において準用する会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 |
第一条第二号 |
法第二条第一項の分割(以下「会社分割 |
農業協同組合法第七十条の三第一項に規定する新設分割(以下「新設分割 |
同条第二項の会社(以下「分割会社 |
同法第十条第二項に規定する出資組合(以下「分割組合 |
同条第一項の分割契約等(以下「分割契約等 |
同法第七十条の三第一項の新設分割計画(以下「分割計画 |
同条第一項の承継会社等(以下「承継会社等 |
同条第二項第一号に規定する新設分割設立組合(以下「設立組合 |
分割契約等に |
分割計画に |
会社分割が |
新設分割が |
分割会社から承継会社等 |
分割組合から設立組合 |
第一条第四号 |
会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社 |
設立組合 |
第一条から第四条までの規定は、医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第六十条 に規定する吸収分割及び同法第六十一条第一項 に規定する新設分割について準用する。この場合において、これらの規定(第一条本文及び同条第二号を除く。)中「分割会社」とあるのは「分割医療法人」と、「承継会社等」とあるのは「承継医療法人等」と、「会社分割」とあるのは「医療法人分割」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条本文 |
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 |
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十二条において準用する会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 |
第一条第二号 |
法第二条第一項の分割(以下「会社分割 |
医療法第六十条の吸収分割又は同法第六十一条第一項の新設分割(以下「医療法人分割 |
同条第二項の会社(以下「分割会社 |
同法第六十条の二第一号の吸収分割医療法人又は同法第六十一条の二第三号の新設分割医療法人(以下「分割医療法人 |
同条第一項の分割契約等 |
同法第六十条の吸収分割契約又は同法第六十一条第一項の新設分割計画 |
同条第一項の承継会社等(以下「承継会社等 |
同法第六十条の吸収分割承継医療法人又は同法第六十一条の二第一号の新設分割設立医療法人(以下「承継医療法人等 |
会社分割が |
医療法人分割が |
分割会社から承継会社等 |
分割医療法人から承継医療法人等 |
第一条第四号 |
商号 |
名称 |
住所(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社にあっては所在地) |
主たる事務所の所在地 |
変更後
第一条から第四条までの規定は、医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第六十条 に規定する吸収分割及び同法第六十一条第一項 に規定する新設分割について準用する。この場合において、これらの規定(第一条各号列記以外の部分及び同条第二号を除く。)中「分割会社」とあるのは「分割医療法人」と、「承継会社等」とあるのは「承継医療法人等」と、「会社分割」とあるのは「医療法人分割」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条各号列記以外の部分 |
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 |
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十二条において準用する会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 |
第一条第二号 |
法第二条第一項の分割(以下「会社分割 |
医療法第六十条の吸収分割又は同法第六十一条第一項の新設分割(以下「医療法人分割 |
同条第二項の会社(以下「分割会社 |
同法第六十条の二第一号の吸収分割医療法人又は同法第六十一条の二第三号の新設分割医療法人(以下「分割医療法人 |
同条第一項の分割契約等 |
同法第六十条の吸収分割契約又は同法第六十一条第一項の新設分割計画 |
同条第一項の承継会社等(以下「承継会社等 |
同法第六十条の吸収分割承継医療法人又は同法第六十一条の二第一号の新設分割設立医療法人(以下「承継医療法人等 |
会社分割が |
医療法人分割が |
分割会社から承継会社等 |
分割医療法人から承継医療法人等 |
第一条第四号 |
商号 |
名称 |
住所(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社にあっては所在地) |
主たる事務所の所在地 |
追加
第一条から第四条までの規定は、国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第百三十七条の三の七第一項 に規定する吸収分割について準用する。この場合において、これらの規定(第一条各号列記以外の部分及び同条第二号を除く。)中「分割会社」とあるのは「分割基金」と、「承継会社等」とあるのは「承継基金」と、「分割契約等」とあるのは「吸収分割契約」と、「会社分割」とあるのは「基金分割」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条各号列記以外の部分 |
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 |
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百三十七条の三の十三において準用する会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 |
第一条第二号 |
法第二条第一項の分割(以下「会社分割 |
国民年金法第百三十七条の三の七第一項の吸収分割(以下「基金分割 |
同条第二項の会社(以下「分割会社 |
同条第二項の吸収分割基金(以下「分割基金 |
同条第一項の分割契約等(以下「分割契約等 |
同項の吸収分割契約(以下「吸収分割契約 |
同条第一項の承継会社等(以下「承継会社等 |
同項の吸収分割承継基金(以下「承継基金 |
分割契約等に係る会社分割 |
吸収分割契約に係る基金分割 |
分割会社から承継会社等 |
分割基金から承継基金 |
第一条第四号 |
商号、住所(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社にあっては所在地) |
名称、主たる事務所の所在地 |