法第二条第一項 の分割(以下「会社分割」という。)をする同条第二項 の会社(以下「分割会社」という。)から同条第一項 の承継会社等(以下「承継会社等」という。)に承継される事業(以下「承継される事業」という。)の概要
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第1条第1項第3号
変更後
分割会社から承継会社等に承継される事業(以下「承継される事業」という。)の概要
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通知の相手方たる労働者が法第二条第一項 の分割(以下「会社分割」という。)をする同条第二項 の会社(以下「分割会社」という。)との間で締結している労働契約であって、同条第一項 の分割契約等(以下「分割契約等」という。)に同条第一項 の承継会社等(以下「承継会社等」という。)が承継する旨の定めがあるものは、分割契約等に係る会社分割がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)以後、分割会社から承継会社等に包括的に承継されるため、その内容である労働条件はそのまま維持されるものであること
会社分割がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)以後における分割会社及び承継会社等の商号、住所(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第七百六十三条第一項 に規定する新設分割設立会社にあっては所在地)、事業内容及び雇用することを予定している労働者の数
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第1条第1項第4号
変更後
効力発生日以後における分割会社及び承継会社等の商号、住所(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第七百六十三条第一項 に規定する新設分割設立会社にあっては所在地)、事業内容及び雇用することを予定している労働者の数
法第二条第一項 の分割契約等(以下「分割契約等」という。)を締結し、又は作成する日において、承継される事業に主として従事する労働者(分割会社が当該労働者に対し当該承継される事業に一時的に主として従事するように命じた場合その他の分割契約等を締結し、又は作成する日において当該日後に当該承継される事業に主として従事しないこととなることが明らかである場合を除く。)
変更後
分割契約等を締結し、又は作成する日において、承継される事業に主として従事する労働者(分割会社が当該労働者に対し当該承継される事業に一時的に主として従事するように命じた場合その他の分割契約等を締結し、又は作成する日において当該日後に当該承継される事業に主として従事しないこととなることが明らかである場合を除く。)
第一条から第四条までの規定は、農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第七十条の三第一項 に規定する新設分割について準用する。この場合において、これらの規定(第一条本文及び同条第二号を除く。)中「分割会社」とあるのは「分割組合」と、「承継会社等」とあるのは「設立組合」と、「会社分割」とあるのは「新設分割」と、第二条(第一号を除く。)及び第三条の規定中「分割契約等」とあるのは、「分割計画」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条 |
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 |
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十条の六第二項において準用する会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 |
第一条第二号 |
法第二条第一項の分割(以下「会社分割 |
農業協同組合法第七十条の三第一項に規定する新設分割(以下「新設分割 |
同条第二項の会社(以下「分割会社 |
同法第十条第二項に規定する出資組合(以下「分割組合 |
同条第一項の承継会社等(以下「承継会社等 |
同法第七十条の三第二項第一号に規定する新設分割設立組合(以下「設立組合 |
第一条第三号 |
会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社 |
設立組合 |
第二条第一号 |
法第二条第一項の分割契約等(以下「分割契約等 |
農業協同組合法第七十条の三第一項の新設分割計画(以下「分割計画 |
分割契約等を |
分割計画を |
変更後
第一条から第四条までの規定は、農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第七十条の三第一項 に規定する新設分割について準用する。この場合において、これらの規定(第一条本文及び同条第二号を除く。)中「分割会社」とあるのは「分割組合」と、「承継会社等」とあるのは「設立組合」と、「分割契約等」とあるのは「分割計画」と、「会社分割」とあるのは「新設分割」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条本文 |
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 |
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十条の六第二項において準用する会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 |
第一条第二号 |
法第二条第一項の分割(以下「会社分割 |
農業協同組合法第七十条の三第一項に規定する新設分割(以下「新設分割 |
同条第二項の会社(以下「分割会社 |
同法第十条第二項に規定する出資組合(以下「分割組合 |
同条第一項の分割契約等(以下「分割契約等 |
同法第七十条の三第一項の新設分割計画(以下「分割計画 |
同条第一項の承継会社等(以下「承継会社等 |
同条第二項第一号に規定する新設分割設立組合(以下「設立組合 |
分割契約等に |
分割計画に |
会社分割が |
新設分割が |
分割会社から承継会社等 |
分割組合から設立組合 |
第一条第四号 |
会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社 |
設立組合 |
追加
第一条から第四条までの規定は、医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第六十条 に規定する吸収分割及び同法第六十一条第一項 に規定する新設分割について準用する。この場合において、これらの規定(第一条本文及び同条第二号を除く。)中「分割会社」とあるのは「分割医療法人」と、「承継会社等」とあるのは「承継医療法人等」と、「会社分割」とあるのは「医療法人分割」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条本文 |
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 |
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十二条において準用する会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 |
第一条第二号 |
法第二条第一項の分割(以下「会社分割 |
医療法第六十条の吸収分割又は同法第六十一条第一項の新設分割(以下「医療法人分割 |
同条第二項の会社(以下「分割会社 |
同法第六十条の二第一号の吸収分割医療法人又は同法第六十一条の二第三号の新設分割医療法人(以下「分割医療法人 |
同条第一項の分割契約等 |
同法第六十条の吸収分割契約又は同法第六十一条第一項の新設分割計画 |
同条第一項の承継会社等(以下「承継会社等 |
同法第六十条の吸収分割承継医療法人又は同法第六十一条の二第一号の新設分割設立医療法人(以下「承継医療法人等 |
会社分割が |
医療法人分割が |
分割会社から承継会社等 |
分割医療法人から承継医療法人等 |
第一条第四号 |
商号 |
名称 |
住所(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社にあっては所在地) |
主たる事務所の所在地 |
附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第五八号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第五八号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
追加
附 則 (平成二八年八月一七日厚生労働省令第一四〇号)
この省令は、平成二十八年九月一日から施行する。
追加
この省令の施行の日前に吸収分割契約又は新設分割計画が締結又は作成された場合におけるその吸収分割又は新設分割については、なお従前の例による。