会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則

2016年9月1日更新分

 第1条第1項第2号

(労働者への通知)

法第二条第一項 の分割(以下「会社分割」という。)をする同条第二項 の会社(以下「分割会社」という。)から同条第一項 の承継会社等(以下「承継会社等」という。)に承継される事業(以下「承継される事業」という。)の概要

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第1条第1項第3号

変更後


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 第1条第1項第3号

(労働者への通知)

会社分割がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)以後における分割会社及び承継会社等の商号、住所(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第七百六十三条第一項 に規定する新設分割設立会社にあっては所在地)、事業内容及び雇用することを予定している労働者の数

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第1条第1項第4号

変更後


 第2条第1項第1号

(承継される事業に主として従事する者の範囲)

法第二条第一項 の分割契約等(以下「分割契約等」という。)を締結し、又は作成する日において、承継される事業に主として従事する労働者(分割会社が当該労働者に対し当該承継される事業に一時的に主として従事するように命じた場合その他の分割契約等を締結し、又は作成する日において当該日後に当該承継される事業に主として従事しないこととなることが明らかである場合を除く。)

変更後


 第3条第1項第1号

(労働組合への通知)

第一条第二号から第四号まで及び第六号に掲げるもの

変更後


 第5条第1項

(準用)

第一条から第四条までの規定は、農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第七十条の三第一項 に規定する新設分割について準用する。この場合において、これらの規定(第一条本文及び同条第二号を除く。)中「分割会社」とあるのは「分割組合」と、「承継会社等」とあるのは「設立組合」と、「会社分割」とあるのは「新設分割」と、第二条(第一号を除く。)及び第三条の規定中「分割契約等」とあるのは、「分割計画」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十条の六第二項において準用する会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律
第一条第二号 法第二条第一項の分割(以下「会社分割 農業協同組合法第七十条の三第一項に規定する新設分割(以下「新設分割
同条第二項の会社(以下「分割会社 同法第十条第二項に規定する出資組合(以下「分割組合
同条第一項の承継会社等(以下「承継会社等 同法第七十条の三第二項第一号に規定する新設分割設立組合(以下「設立組合
第一条第三号 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社 設立組合
第二条第一号 法第二条第一項の分割契約等(以下「分割契約等 農業協同組合法第七十条の三第一項の新設分割計画(以下「分割計画
分割契約等を 分割計画を


変更後


 第6条第1項

(準用)

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 附則平成28年3月31日厚生労働省令第58号第1条第1項

附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第五八号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成28年8月17日厚生労働省令第140号第1条第1項

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 附則平成28年8月17日厚生労働省令第140号第2条第1項

(経過措置)

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