研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則

2016年10月1日更新分

 別表1



別表第一 (第八条、第十一条関係)

工事の種類 認可を要するもの 事前届出を要するもの
一 設置の工事 発電用原子炉の設置  
二 変更の工事    
 (一) 発電用原子炉の基数の増加 発電用原子炉の基数の増加の工事  
 (二) 発電用原子炉の基数の増加の工事以外の変更の工事であって、次の発電用原子炉施設に係るもの    
  1 原子炉本体 1 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造であって、次に掲げるもの
 (1) 炉型式、定格熱出力、過剰反応度又は反応度係数の変更を伴うもの
 (2) 炉心に係るもの
 (3) 反射材
 (4) 原子炉容器本体(監視試験片を除く。)
 (5) 原子炉容器支持構造物に係るもの
 (6) 原子炉容器付属構造物に係るもの
 (7) 原子炉容器内部構造物に係るもの
 (8) 原子炉本体の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
1 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの修理であって、次に掲げるもの
 (1) 原子炉容器本体(監視試験片を除く。)、原子炉容器付属構造物又は原子炉容器内部構造物に係るものの取替え
 (2) 炉心(炉心支持構造物に限る。)、反射材、原子炉容器本体(監視試験片を除く。)、原子炉容器支持構造物、原子炉容器付属構造物又は原子炉容器内部構造物に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
  2 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 1 改造であって、次に掲げるもの
 (1) 燃料取扱設備(使用済燃料を取扱うものに限る。)に係るもの
 (2) 新燃料貯蔵設備(新燃料貯蔵ラックに限る。)に係るもの
 (3) 使用済燃料貯蔵設備(使用済燃料貯蔵槽(水中ラック及び使用済燃料の密封性を監視する設備を除く。))(重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設にあっては使用済燃料貯蔵プール)、使用済燃料運搬用容器ピット、使用済燃料貯蔵ラック又は使用済燃料貯蔵用容器に限る。)に係るもの
 (4) 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備(重水減速沸騰軽水型原子炉施設にあってはプール水冷却浄化系設備)に係るもの
 (5) 炉外燃料貯蔵設備(炉外燃料貯蔵槽、炉外燃料貯蔵槽冷却設備又は炉外燃料貯蔵槽補助ナトリウム設備(一次系に係るものに限る。)に限る。)に係るもの
 (6) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
1 改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、燃料取扱設備(ポンプ、ブロワ及び主要弁を除く。)、新燃料貯蔵設備、使用済燃料貯蔵設備(重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設にあっては使用済燃料貯蔵プール)、炉外燃料貯蔵設備(炉外燃料貯蔵槽補助ナトリウム設備、炉外燃料貯蔵槽アルゴンガス設備又はライニング設備に限る。)に係るもの
2 修理であって、燃料取扱設備(使用済燃料を取扱うものに限る。)、新燃料貯蔵設備(新燃料貯蔵ラックに限る。)、使用済燃料貯蔵設備(使用済燃料貯蔵槽(重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設にあっては使用済燃料貯蔵プール)、使用済燃料運搬用容器ピット、使用済燃料貯蔵ラック又は使用済燃料貯蔵用容器に限る。)又は炉外燃料貯蔵設備(炉外燃料貯蔵槽、炉外燃料貯蔵槽冷却設備又は炉外燃料貯蔵槽補助ナトリウム設備(一次系に係るものに限る。)に限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
  3 原子炉冷却系統施設 1 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造(蒸気タービンに係るものを除く。)であって、次に掲げるもの
 (1) 一次冷却材の種類又は酸素濃度の変更を伴うもの
 (2) 原子炉容器本体の入口又は出口の一次冷却材の圧力、温度又は流量の変更を伴うもの
 (3) 一次主冷却系中間熱交換器一次側の一次冷却材の温度又は流量の変更を伴うもの
 (4) 一次冷却材の循環設備に係るもの
 (5) 二次冷却材の種類又は酸素濃度の変更を伴うもの
 (6) 一次主冷却系中間熱交換器二次側の二次冷却材の温度又は流量の変更を伴うもの
 (7) 蒸気発生器ナトリウム側の二次冷却材の温度又は流量の変更を伴うもの
 (8) 二次冷却材の循環設備に係るもの
 (9) 補助冷却設備に係るもの
 (10) 一次ナトリウム補助設備に係るもの
 (11) 二次ナトリウム補助設備に係るもの
 (12) 一次アルゴンガス系設備に係るもの
 (13) メンテナンス冷却系設備(一次冷却系に係るものに限る。)に係るもの
 (14) ライニング設備
 (15) 原子炉補機冷却設備(非常用のものに限る。)に係るもの
 (16) 機器冷却系設備(非常用のものに限る。)に係るもの
 (17) 原子炉冷却系統施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
2 重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設に係るものの改造(蒸気タービンを除く。)であって、次に掲げるもの
 (1) 余熱除去系設備に係るもの
 (2) 原子炉補機冷却系設備(非常用のものに限る。)
 (3) 海水系設備(非常用のものに限る。)に係るもの
 (4) 原子炉冷却系統施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
1 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造(蒸気タービンに係るものを除く。)(中欄に掲げるものを除く。)であって、二次アルゴンガス系設備、メンテナンス冷却系設備又は原子炉補機冷却設備(ポンプ及び主要弁を除く。)に係るもの
2 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設(蒸気タービンに係るものを除く。)に係るものの修理であって、次に掲げるもの
 (1) 一次冷却材の循環設備、一次ナトリウム補助設備(原子炉冷却材バウンダリ又は原子炉カバーガス等バウンダリに係るものに限る。)、一次アルゴンガス系設備(原子炉冷却材バウンダリ又は原子炉カバーガスバウンダリに係るものに限る。)又はメンテナンス冷却系設備(原子炉冷却材バウンダリに係るものに限る。)に係るものの取替え
 (2) 一次冷却材の循環設備、二次冷却材の循環設備、補助冷却設備、一次ナトリウム補助設備、二次ナトリウム補助設備、一次アルゴンガス系設備、メンテナンス冷却系設備(一次冷却系に係るものに限る。)、ライニング設備、原子炉補機冷却設備(非常用のものに限る。)又は機器冷却系設備(非常用のものに限る。)の性能又は強度に影響を及ぼすもの
3 重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、原子炉補機冷却系設備又は海水系設備に係るもの
4 重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設に係るものの修理であって、余熱除去系設備、原子炉補機冷却系設備(非常用のものに限る。)又は海水系設備(非常用のものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
5 蒸気タービンの設置
6 蒸気タービンの改造であって、次に掲げるもの
 (1) 主蒸気止め弁の入口の圧力又は温度の変更を伴うもの
 (2) 回転速度の変更又は五パーセント以上の定格出力の変更を伴うもの
 (3) 車室、円板又は車軸の強度の変更を伴うもの
 (4) 調速装置又は非常調速装置の種類の変更を伴うもの
7 蒸気タービンの取替え
8 蒸気タービンの修理であって、次に掲げるもの
 (1) 車室、円板又は車軸の強度に影響を及ぼすもの(溶接補修を除く。)
  4 計測制御系統施設 1 発電用原子炉施設に係るものの改造(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るものを除く。)であって、次に掲げるもの
 (1) 制御用空気設備(非常用のものに限る。)に係るもの
2 発電用原子炉の運転を管理するための制御装置の改造であって、次に掲げるもの
 (1) 制御方式の変更を伴うもの
 (2) 中央制御室機能の変更を伴うもの
 (3) 中央制御室外原子炉停止機能の変更を伴うもの
 (4) 緊急時制御室機能の変更を伴うもの
3 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造であって、次に掲げるもの
 (1) 制御方式(非常用のものに限る。)又は制御方法(非常用のものに限る。)の変更を伴うもの
 (2) 制御材に係るもの
 (3) 制御棒駆動装置
 (4) 計測装置(非常用のものに限る。)に係るもの
 (5) ナトリウム漏えい検出装置(非常用のものに限る。)
 (6) 破損燃料検出装置
 (7) 原子炉非常停止信号の変更を伴うもの
 (8) 工学的安全施設及びそれ以外の重大な事故時に自動的に作動させる設備の作動信号の変更を伴うもの
4 計測制御系統施設(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るものを除く。)の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
1 発電用原子炉施設に係るものの改造(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るものを除く。)(中欄に掲げるものを除く。)であって、制御用空気設備に係るもの
2 発電用原子炉施設に係るものの修理であって、制御用空気設備(非常用のものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
3 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、次に掲げるもの
 (1) 制御方式又は制御方法の変更を伴うもの
 (2) 計測装置に係るもの
 (3) ナトリウム漏えい検出装置に係るもの
4 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの修理であって、次に掲げるもの
 (1) 制御棒駆動装置(原子炉カバーガスバウンダリに係る案内管に限る。)の取替え
 (2) 制御材、制御棒駆動装置又は制御用空気設備(非常用の機器への供給ラインに係るものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
  5 放射性廃棄物の廃棄施設 改造であって、次に掲げるもの
 (1) 気体、液体又は固体廃棄物処理設備(気体廃棄物処理に係る容器又は原子炉格納容器バウンダリに係るものに限る。)若しくは排気筒に係るもの
 (2) 放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
1 改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、気体、液体若しくは固体廃棄物貯蔵設備(ポンプを除く。)、気体、液体若しくは固体廃棄物処理設備(ポンプ、圧縮機、送風機、排風機及びブロワを除く。)、堰その他の設備又は原子炉格納容器本体外の廃棄物貯蔵設備若しくは廃棄物処理設備からの流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置若しくは自動警報装置に係るもの
2 修理であって、気体、液体若しくは固体廃棄物処理設備(気体廃棄物処理に係る容器又は原子炉格納容器バウンダリに係るものに限る。)又は排気筒に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
  6 放射線管理施設 1 改造であって、次に掲げるもの
 (1) プロセスモニタリング設備(非常用のものに限る。)に係るもの
 (2) エリアモニタリング設備(非常用のものに限る。)に係るもの
 (3) 換気設備(非常用のものに限る。)に係るもの
2 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造であって、次に掲げるもの
 (1) 生体遮蔽装置(中央制御室遮蔽又は外部遮蔽又は緊急時制御室及び緊急時対策所において従事者等の放射線防護を目的として設置するものに限る。)に係るもの
3 放射線管理施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
1 改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、プロセスモニタリング設備、エリアモニタリング設備、固定式周辺モニタリング設備又は移動式周辺モニタリング設備に係るもの
2 修理であって、換気設備(非常用のものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
3 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造であって、生体遮蔽装置に係るもの
4 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの修理であって、生体遮蔽装置(中央制御室遮蔽、外部遮蔽又は緊急時制御室及び緊急時対策所において従事者等の放射線防護を目的として設置するものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
  7 原子炉格納施設 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造であって、次に掲げるもの
 (1) 原子炉格納容器に係るもの
 (2) 二次格納施設に係るもの
 (3) 圧力低減設備その他の安全設備に係る真空逃がし装置
 (4) ライニング設備
 (5) 原子炉格納施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
1 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの修理であって、原子炉格納容器、二次格納施設、圧力低減設備その他の安全設備に係る真空逃がし装置又はライニング設備に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
  8 その他発電用原子炉の附属施設  (1) 非常用電源設備 改造であって、次に掲げるもの
 (1) 常用電源設備との切換方法の変更を伴うもの
 (2) ガスタービン(ガスタービンに附属する空気圧縮機及びガス圧縮機(空気だめ及びガスだめの安全弁又は冷却塔若しくは冷却池に限る。)を除く。)に係るもの
 (3) 内燃機関(機関若しくは過給機、調速装置若しくは非常調速装置、内燃機関に附属する冷却水設備、内燃機関に附属する空気圧縮設備(空気だめ又は圧縮機に限る。)又は燃料デイタンク若しくはサービスタンクに限る。)に係るもの
 (4) ガスタービン及び内燃機関以外を用いた発電装置に係るもの
 (5) 燃料設備(貯蔵槽又は容器に限る。)に係るもの
 (6) 発電機(発電機又は励磁装置に限る。)に係るもの
 (7) 冷却設備に係るもの
 (8) その他の電源装置(非常用のものに限る。)に係るもの
 (9) 非常用電源設備の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
1 改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、ガスタービン、内燃機関又は燃料設備に係るもの
2 修理であって、ガスタービン(ガスタービンに附属する空気圧縮機及びガス圧縮機(空気だめ若しくはガスだめの安全弁又は冷却塔若しくは冷却池に限る。)を除く。)、内燃機関(機関若しくは過給機、調速装置若しくは非常調速装置、内燃機関に附属する冷却水設備、内燃機関に附属する空気圧縮設備(空気だめ又は圧縮機に限る。)又は燃料デイタンク若しくはサービスタンクに限る。)、ガスタービン及び内燃機関以外を用いた発電装置、燃料設備(貯蔵槽又は容器に限る。)、発電機(発電装置又は励磁装置に限る。)、冷却設備又はその他の電源装置(非常用のものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
  (2) 常用電源設備 1 発電機の設置
2 発電機の改造であって、次に掲げるもの
 (1) 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの
 (2) 周波数の変更を伴うもの
3 電圧三十万ボルト以上かつ容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の設置
4 電圧三十万ボルト以上かつ容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の改造のうち、次に掲げるもの
 (1) 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの
 (2) 電圧調整装置を付加するもの
5 送電線引出口の遮断器(需要設備(電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第二十七条の表第十三号に規定する需要設備をいう。以下同じ。)と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧三十万ボルト以上のものの設置(ガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。)
6 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧三十万ボルト以上のものの改造のうち、二十パーセント(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、三十パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの
7 遮断器であって、周波数低下による事故の拡大を防止するために設置するもののうち電気事業(電気事業法第二条第一項第十六号に規定する電気事業をいう。)の用に供する電圧三十万ボルト以上のものの設置
8 改造であって、常用電源設備の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
1 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の設置(中欄に掲げるものを除く。)
2 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、次に掲げるもの
 (1) 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの
 (2) 電圧調整装置を付加するもの
3 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の取替え
4 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧十七万ボルト以上のものの設置(中欄に掲げるもの及びガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。)
5 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧十七万ボルト以上のものの改造(中欄に掲げるものを除く。)のうち、二十パーセント(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、三十パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの
6 他の者が設置する電気工作物(電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。)(需要設備を除く。)と電気的に接続するための遮断器であって、電圧十七万ボルト以上のものの取替え
  (3) 補助ボイラー   1 設置
2 改造であって、次に掲げるもの
 (1) 最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの
 (2) 再熱器の最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの
 (3) 安全弁の能力の変更を伴うもの
 (4) 燃料の種類(原油又は原油以外の石油(液化石油ガスを除く。)の別)の変更を伴うもの
 (5) 補助ボイラーに係る基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
3 取替え
4 修理であって、安全弁の取替えを伴うもの
5 燃料運搬設備又は燃料貯蔵設備の設置
  (4) 火災防護設備 改造であって、次に掲げるもの
 (1) 火災区域構造物又は火災区画構造物に係るもの
 (2) 消火設備に係るもの
 (3) 火災防護設備の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
修理であって、火災区域構造物若しくは火災区画構造物又は消火設備に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
  (5) 浸水防護施設 改造であって、次に掲げるもの
 (1) 外郭浸水防護設備に係るもの
 (2) 内郭浸水防護設備(防水区画構造物又は区画排水設備に限る。)に係るもの
 (3) 浸水防護施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
修理であって、外郭浸水防護設備又は内郭浸水防護設備(防水区画構造物又は区画排水設備に限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
  (6) 補機駆動用燃料設備(非常用電源設備及び補助ボイラーに係るものを除く。) 改造であって、次に掲げるもの
 (1) 燃料貯蔵設備に係るもの
 (2) 補機駆動用燃料設備(非常用電源設備及び補助ボイラーに係るものを除く。)の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
修理であって、燃料貯蔵設備に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
  (7) 非常用取水設備 改造 修理であって、非常用取水設備に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
  (8) 敷地内土木構造物 改造 修理であって、敷地内土木構造物に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
  (9) 緊急時対策所 改造であって、次に掲げるもの
 (1) 緊急時対策所機能の変更を伴うもの
 (2) 緊急時対策所の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
 


変更後


 第62条第1項

(記録) 

法第四十三条の三の二十一 の規定による記録は、発電用原子炉ごとに、次表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。
記録事項 記録すべき場合 保存期間
一 発電用原子炉施設の保守管理記録
 イ 使用前検査の結果
検査の都度 同一事項に関する次の検査の時までの期間
 ロ 施設定期検査の結果 検査の都度 同一事項に関する次の検査の時までの期間
 ハ 第七十五条の規定による巡視又は点検の状況(法第四十三条の三の三十三第二項の認可を受けた場合の廃止措置対象施設においては、巡視の状況に限る。)並びにその担当者の氏名 毎日一回。ただし、法第四十三条の三の三十三第二項の認可を受け、全ての核燃料物質を廃止措置対象施設から搬出した場合における当該廃止措置対象施設に係る巡視にあっては毎週一回とする。 巡視又は点検を実施した施設又は設備を廃棄した後五年が経過するまでの期間
 ニ 第七十六条第一項第四号の規定による保守管理の実施状況及びその担当者の氏名 保守管理の実施の都度 保守管理を実施した発電用原子炉施設を解体又は廃棄した後五年が経過するまでの期間
 ホ 第七十六条第一項第五号の規定による保守管理に関する方針、保守管理の目標及び保守管理の実施に関する計画の評価の結果及びその評価の担当者の氏名 評価の都度 評価を実施した発電用原子炉施設の保守管理に関する方針、保守管理の目標又は保守管理の実施に関する計画の改定までの期間
二 運転記録(法第四十三条の三の三十三第二項の認可を受けた発電用原子炉に係るものを除く。)
 イ 熱出力並びに炉心における中性子束密度及び温度
連続して 十年間
 ロ 原子炉本体の入口及び出口における冷却材の温度、圧力及び流量 運転中一時間ごと 十年間
 ハ 制御材の位置 運転中一時間ごと 一年間
 ニ 再結合装置内の温度 運転中一時間ごと 一年間
 ホ 発電用原子炉に使用している冷却材及び減速材(流体の場合に限る。)の純度並びにこれらの毎日の補給量 毎日一回 一年間
 ヘ 発電用原子炉内における燃料体の配置 配置又は配置替えの都度 取出後十年間
 ト 運転開始前及び運転停止後の発電用原子炉施設の点検 開始及び停止の都度 一年間
 チ 運転開始、臨界到達、運転切替え、緊急遮断及び運転停止の日時 その都度 一年間
 リ 警報装置から発せられた警報の内容 その都度 一年間
 ヌ 運転責任者及び運転員の氏名並びにこれらの者の交代の日時及び交代時の引継事項 運転開始及び交代の都度 一年間
三 燃料体の記録(法イからトまでに掲げる事項については法第四十三条の三の三十三第二項の認可を受け、全ての核燃料物質を廃止措置対象施設から搬出したときを除く。)
 イ 燃料体(使用済燃料を除く。)の種類別の受渡量
受渡しの都度 十年間
 ロ 発電用原子炉への燃料体の種類別の挿入量 挿入の都度 取出後十年間
 ハ 使用済燃料の種類別の取出量 取出しの都度 十年間
 ニ 取り出した使用済燃料の燃焼度 取出しの都度又は毎月一回 十年間
 ホ 使用済燃料の貯蔵施設内における燃料体の配置 配置又は配置替えの都度 五年間
 ヘ 使用済燃料の種類別の払出量、その取出しから払出しまでの期間及びその放射能の量 払出しの都度 十年間
 ト 燃料体の形状又は性状に関する検査の結果 挿入前及び取出後 取出後十年間
 チ 工場又は事業所の外において貯蔵しようとする使用済燃料の記録
 (1) 外観
 (2) 燃焼度
 (3) 取出しから容器への封入までの期間
 (4) 使用済燃料を封入した容器内における当該使用済燃料の配置
払出しの都度 当該使用済燃料の貯蔵を委託する使用済燃料貯蔵事業者に記録を引き渡すまでの期間
四 工場又は事業所の外において貯蔵しようとする使用済燃料を封入した容器の記録
 イ 外観
 ロ 漏えい率
 ハ 真空乾燥した後の真空度又は不活性ガスを充てんした後の湿度並びに充てんした不活性ガスの成分、量及び圧力
 ニ 容器内において使用済燃料の位置を固定するために用いた装置の外観
 ホ 重量
払出しの都度 当該使用済燃料の貯蔵を委託する使用済燃料貯蔵事業者に記録を引き渡すまでの期間
五 放射線管理記録
 イ 原子炉本体(法第四十三条の三の三十三第二項の認可を受けた場合を除く。)、使用済燃料の貯蔵施設(法法第四十三条の三の三十三第二項の認可を受け、全ての核燃料物質を廃止措置対象施設から搬出したときを除く。)、放射性廃棄物の廃棄施設等の放射線遮蔽物の側壁における線量当量率
毎日運転中一回。ただし、法第四十三条の三の三十三第二項の認可を受けた場合における使用済燃料の貯蔵施設(廃止措置対象施設に限る。)の記録にあっては毎日一回とし、使用済燃料の貯蔵施設以外の施設(廃止措置対象施設に限る。)の記録にあっては毎週一回とする。 十年間
 ロ 放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備及び排水口又は排水監視設備における放射性物質の一日間及び三月間についての平均濃度 一日間の平均濃度にあっては毎日一回、三月間の平均濃度にあっては三月ごとに一回 十年間
 ハ 管理区域における外部放射線に係る一週間の線量当量、空気中の放射性物質の一週間についての平均濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度 毎週一回 十年間
 ニ 放射線業務従事者の四月一日を始期とする一年間の線量、女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を発電用原子炉設置者に書面で申し出た者を除く。)の放射線業務従事者の四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間の線量並びに本人の申出等により発電用原子炉設置者が妊娠の事実を知ることとなつた女子の放射線業務従事者にあつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間の線量 一年間の線量にあっては毎年度一回、三月間の線量にあっては、三月ごとに一回、一月間の線量にあつては一月ごとに一回 第五項に定める期間
 ホ 四月一日を始期とする一年間の線量が二十ミリシーベルトを超えた放射線業務従事者の当該一年間を含む原子力規制委員会が定める五年間の線量 原子力規制委員会が定める五年間において毎年度一回(上欄に掲げる当該一年間以降に限る。) 第五項に定める期間
 ヘ 放射線業務従事者が緊急作業に従事した期間の始期及び終期並びに放射線業務従事者の当該期間の線量 その都度 第五項に定める期間
 ト 放射線業務従事者が当該業務に就く日の属する年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴及び原子力規制委員会が定める五年間における当該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴 その者が当該業務に就く時 第五項に定める期間
 チ 工場又は事業所の外において運搬した核燃料物質等の種類別の数量、その運搬に使用した容器の種類並びにその運搬の日時及び経路 運搬の都度 一年間
 リ 廃棄施設に廃棄し、又は海洋に投棄した放射性廃棄物の種類、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量、当該放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器と一体的に固型化した場合には当該容器の数量及び比重並びにその廃棄又は投棄の日時、場所及び方法 廃棄の都度 第七項に定める期間
 ヌ 放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には、その方法 封入又は固型化の都度 第七項に定める期間
 ル 放射性物質による汚染の広がりの防止及び除去を行った場合には、その状況及び担当者の氏名 広がりの防止及び除去の都度 一年間
六 発電用原子炉施設等の事故記録
 イ 事故の発生及び復旧の日時
その都度 第七項に定める期間
 ロ 事故の状況及び事故に際して採った処置 その都度 第七項に定める期間
 ハ 事故の原因 その都度 第七項に定める期間
 ニ 事故後の処置 その都度 第七項に定める期間
七 気象記録
 イ 風向及び風速
連続して 十年間
 ロ 降雨量 連続して 十年間
 ハ 大気温度 連続して 十年間
八 保安教育の記録
 イ 保安教育の実施計画
策定の都度 三年間
 ロ 保安教育の実施日時及び項目 実施の都度 三年間
 ハ 保安教育を受けた者の氏名 実施の都度 三年間
九 廃止措置に係る工事の方法、時期及び対象となる発電用原子炉施設の設備の名称 法第四十三条の三の三十三第二項の認可を受けた廃止措置計画に記載された工事の各工程の終了の都度 第七項に定める期間
十 第六十五条の品質保証計画に関しての文書及び品質保証計画に従った計画、実施、評価及び改善状況の記録(他の号に掲げるものを除く。) 当該文書又は記録の作成又は変更の都度 当該文書又は記録の作成又は変更後五年が経過するまでの期間
十一 法第四十三条の三の二十九第一項に規定する発電用原子炉施設の安全性の向上のための評価の結果 評価の都度 第七項に定める期間
十二 第八十六条に規定する防護措置の記録
 イ 見張人による巡視の状況及びその担当者の氏名
毎日一回 一年間
 ロ 第八十六条第二項第一号に規定する防護区域、同項第二号に規定する周辺防護区域又は同項第三号に規定する立入制限区域へ立ち入ろうとする者への証明書等の発行の状況及びその担当者の氏名 発行の都度 五年間
 ハ 第八十六条第二項第一号に規定する防護区域、同項第二号に規定する周辺防護区域又は同項第三号に規定する立入制限区域の出入口における物品の持込み、持出しの点検の状況及びその担当者の氏名 点検の都度又は毎日一回 一年間
 ニ 出入口及び特定核燃料物質の常時監視の状況並びにその担当者の氏名 毎日一回 一年間
 ホ 特定核燃料物質並びに特定核燃料物質を取り扱う設備及び装置の点検の状況並びにその担当者の氏名 点検の都度 一年間
 ヘ 防護のために必要な設備及び装置の点検並びに保守の状況並びにその担当者の氏名 点検又は保守の都度 一年間
 ト 防護のために必要な教育及び訓練の実施状況 教育又は訓練の実施の都度 五年間
 チ 特定核燃料物質の防護に関する秘密の範囲及び業務上知り得る者の指定の状況 指定の都度 全ての特定核燃料物質の取扱いを終了するまでの期間
 リ 防護措置の評価及び改善の実施状況 評価又は改善の都度 五年間
十三 工場又は事業所において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度について法第六十一条の二第一項の規定に基づく確認を受けようとするもの(以下「放射能濃度確認対象物」という。以下同じ。)の記録
 イ 放射能濃度確認対象物中の放射能濃度についてあらかじめ行う調査に係る記録
 (1) 放射能濃度確認対象物の発生状況及び汚染の状況について調査を行った結果
調査の都度 工場又は事業所から搬出された後十年間
 (2) 放射能濃度確認対象物の材質及び重量 調査の都度 工場又は事業所から搬出された後十年間
 (3) 放射能濃度確認対象物について放射性物質による汚染の除去を行った場合は、その結果 その都度 工場又は事業所から搬出された後十年間
 (4) 放射能濃度確認対象物中の放射性物質について計算による評価を行った場合は、その計算条件及び結果 その都度 工場又は事業所から搬出された後十年間
 (5) 評価に用いる放射性物質の選択を行った結果 選択の都度 工場又は事業所から搬出された後十年間
 (6) 放射能濃度の決定を行う方法について評価を行った結果 評価の都度 工場又は事業所から搬出された後十年間
 ロ 放射能濃度確認対象物の測定及び評価に係る記録
 (1) 放射性物質の放射能濃度の測定条件
測定又は評価の都度 工場又は事業所から搬出された後十年間
 (2) 放射能濃度の測定結果 測定又は評価の都度 工場又は事業所から搬出された後十年間
 (3) 放射能濃度確認対象物中の放射能濃度の決定を行った結果 測定又は評価の都度 工場又は事業所から搬出された後十年間
 (4) 測定に用いた放射線測定装置の点検・校正・保守・管理を行った結果 その都度 工場又は事業所から搬出された後十年間
 (5) 放射能濃度確認対象物の測定及び評価に係る教育・訓練の実施日時及び項目 その都度 工場又は事業所から搬出された後十年間
 ハ 放射能濃度確認対象物の管理について点検等を行った結果に係る記録 その都度 工場又は事業所から搬出された後十年間

変更後


 第86条第2項第1号

(防護措置)

特定核燃料物質の防護のための区域(以下「防護区域」という。)を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によって区画すること。

変更後


 第86条第2項第5号イ

(防護措置)

業務上防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に常時立ち入ろうとする者については、当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に当該立入りを認めたことを証明する書面等(以下この号において「証明書等」という。)を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。

変更後


 第86条第2項第14号

(防護措置)

中央制御室外から発電用原子炉施設を安全に停止させるための機能を有する機器には、その周囲に容易に破壊されない壁その他の障壁を当該機器の操作に支障を及ぼさないように設置すること。

移動

第86条第2項第14号イ

変更後


追加


 第86条第2項第14号ロ

(防護措置)

追加


 第86条第2項第16号ハ

(防護措置)

追加


 第86条第2項第22号ホ

(防護措置)

追加


 第86条第2項第23号ホ

(防護措置)

追加


 第86条第2項第27号

(防護措置)

特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密については、秘密の範囲及び業務上知り得る者を指定し、管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図ること。

変更後


 第86条第2項第28号

(防護措置)

追加


 第86条第2項第28号ロ

(防護措置)

追加


 第86条第2項第28号ニ

(防護措置)

追加


 第86条第2項第28号イ

(防護措置)

追加


 第86条第2項第28号ハ

(防護措置)

追加


 第86条第3項

(防護措置)

第一項の表第七号から第十一号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次に掲げるもののほか、第二項第四号から第七号まで(第五号ハを除く。)、同項第九号(同号ロを除く。)、同項第十一号(同号ロを除く。)、同項第十八号から第二十一号まで及び同項第二十四号から第二十九号までの規定を準用する。この場合において、同項第四号中「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは、「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第五号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第六号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、第七号中「防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に」と、「防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第二十八号中「前各号の措置は」とあるのは「第一項の表第七号から第九号までの特定核燃料物質(同表第八号ハ及びニに掲げる物質並びに同表第九号に掲げる物質のうち照射された同表第八号ハ及びニに掲げる物質に係るもの(照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であったものに限る。)を除く。)を取り扱う場合、前各号の措置は」と読み替えるものとする。

変更後


 第91条第1項第5号

(核物質防護規定)

防護区域に係る出入管理に関すること。

変更後


 第91条第1項第17号

(核物質防護規定)

妨害破壊行為等の脅威に対応するために講ずる措置に関すること(第八十六条第二項第二十八号(同条第三項で準用する場合を含む。)に該当するものに限る。)。

変更後


 附則平成28年3月24日原子力規制委員会規則第4号第1条第1項

附 則 (平成二八年三月二四日原子力規制委員会規則第四号)
この規則は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

変更後


 附則平成28年9月21日原子力規制委員会規則第10号第1条第1項

追加


 附則平成28年9月21日原子力規制委員会規則第10号第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則平成28年9月21日原子力規制委員会規則第10号第2条第2項

(経過措置)

追加


 附則平成28年9月21日原子力規制委員会規則第10号第2条第3項

(経過措置)

追加


 附則平成28年9月21日原子力規制委員会規則第10号第2条第4項

(経過措置)

追加


 附則平成28年9月21日原子力規制委員会規則第10号第2条第5項

(経過措置)

追加


 附則平成28年9月21日原子力規制委員会規則第10号第2条第6項

(経過措置)

追加


 附則平成28年9月21日原子力規制委員会規則第10号第2条第7項

(経過措置)

追加


 附則平成28年9月21日原子力規制委員会規則第10号第2条第8項

(経過措置)

追加


研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則目次