別表第一 (第八条、第十一条関係)
工事の種類 | 認可を要するもの | 事前届出を要するもの |
一 設置の工事 | 発電用原子炉の設置 | |
二 変更の工事 | ||
(一) 発電用原子炉の基数の増加 | 発電用原子炉の基数の増加の工事 | |
(二) 発電用原子炉の基数の増加の工事以外の変更の工事であって、次の発電用原子炉施設に係るもの | ||
1 原子炉本体 | 1 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造であって、次に掲げるもの (1) 炉型式、定格熱出力、過剰反応度又は反応度係数の変更を伴うもの (2) 炉心に係るもの (3) 反射材 (4) 原子炉容器本体(監視試験片を除く。) (5) 原子炉容器支持構造物に係るもの (6) 原子炉容器付属構造物に係るもの (7) 原子炉容器内部構造物に係るもの (8) 原子炉本体の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの |
1 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの修理であって、次に掲げるもの (1) 原子炉容器本体(監視試験片を除く。)、原子炉容器付属構造物又は原子炉容器内部構造物に係るものの取替え (2) 炉心(炉心支持構造物に限る。)、反射材、原子炉容器本体(監視試験片を除く。)、原子炉容器支持構造物、原子炉容器付属構造物又は原子炉容器内部構造物に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
2 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 | 1 改造であって、次に掲げるもの (1) 燃料取扱設備(使用済燃料を取扱うものに限る。)に係るもの (2) 新燃料貯蔵設備(新燃料貯蔵ラックに限る。)に係るもの (3) 使用済燃料貯蔵設備(使用済燃料貯蔵槽(水中ラック及び使用済燃料の密封性を監視する設備を除く。))(重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設にあっては使用済燃料貯蔵プール)、使用済燃料運搬用容器ピット、使用済燃料貯蔵ラック又は使用済燃料貯蔵用容器に限る。)に係るもの (4) 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備(重水減速沸騰軽水型原子炉施設にあってはプール水冷却浄化系設備)に係るもの (5) 炉外燃料貯蔵設備(炉外燃料貯蔵槽、炉外燃料貯蔵槽冷却設備又は炉外燃料貯蔵槽補助ナトリウム設備(一次系に係るものに限る。)に限る。)に係るもの (6) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの |
1 改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、燃料取扱設備(ポンプ、ブロワ及び主要弁を除く。)、新燃料貯蔵設備、使用済燃料貯蔵設備(重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設にあっては使用済燃料貯蔵プール)、炉外燃料貯蔵設備(炉外燃料貯蔵槽補助ナトリウム設備、炉外燃料貯蔵槽アルゴンガス設備又はライニング設備に限る。)に係るもの 2 修理であって、燃料取扱設備(使用済燃料を取扱うものに限る。)、新燃料貯蔵設備(新燃料貯蔵ラックに限る。)、使用済燃料貯蔵設備(使用済燃料貯蔵槽(重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設にあっては使用済燃料貯蔵プール)、使用済燃料運搬用容器ピット、使用済燃料貯蔵ラック又は使用済燃料貯蔵用容器に限る。)又は炉外燃料貯蔵設備(炉外燃料貯蔵槽、炉外燃料貯蔵槽冷却設備又は炉外燃料貯蔵槽補助ナトリウム設備(一次系に係るものに限る。)に限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
3 原子炉冷却系統施設 | 1 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造(蒸気タービンに係るものを除く。)であって、次に掲げるもの (1) 一次冷却材の種類又は酸素濃度の変更を伴うもの (2) 原子炉容器本体の入口又は出口の一次冷却材の圧力、温度又は流量の変更を伴うもの (3) 一次主冷却系中間熱交換器一次側の一次冷却材の温度又は流量の変更を伴うもの (4) 一次冷却材の循環設備に係るもの (5) 二次冷却材の種類又は酸素濃度の変更を伴うもの (6) 一次主冷却系中間熱交換器二次側の二次冷却材の温度又は流量の変更を伴うもの (7) 蒸気発生器ナトリウム側の二次冷却材の温度又は流量の変更を伴うもの (8) 二次冷却材の循環設備に係るもの (9) 補助冷却設備に係るもの (10) 一次ナトリウム補助設備に係るもの (11) 二次ナトリウム補助設備に係るもの (12) 一次アルゴンガス系設備に係るもの (13) メンテナンス冷却系設備(一次冷却系に係るものに限る。)に係るもの (14) ライニング設備 (15) 原子炉補機冷却設備(非常用のものに限る。)に係るもの (16) 機器冷却系設備(非常用のものに限る。)に係るもの (17) 原子炉冷却系統施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの 2 重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設に係るものの改造(蒸気タービンを除く。)であって、次に掲げるもの (1) 余熱除去系設備に係るもの (2) 原子炉補機冷却系設備(非常用のものに限る。) (3) 海水系設備(非常用のものに限る。)に係るもの (4) 原子炉冷却系統施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの |
1 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造(蒸気タービンに係るものを除く。)(中欄に掲げるものを除く。)であって、二次アルゴンガス系設備、メンテナンス冷却系設備又は原子炉補機冷却設備(ポンプ及び主要弁を除く。)に係るもの 2 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設(蒸気タービンに係るものを除く。)に係るものの修理であって、次に掲げるもの (1) 一次冷却材の循環設備、一次ナトリウム補助設備(原子炉冷却材バウンダリ又は原子炉カバーガス等バウンダリに係るものに限る。)、一次アルゴンガス系設備(原子炉冷却材バウンダリ又は原子炉カバーガスバウンダリに係るものに限る。)又はメンテナンス冷却系設備(原子炉冷却材バウンダリに係るものに限る。)に係るものの取替え (2) 一次冷却材の循環設備、二次冷却材の循環設備、補助冷却設備、一次ナトリウム補助設備、二次ナトリウム補助設備、一次アルゴンガス系設備、メンテナンス冷却系設備(一次冷却系に係るものに限る。)、ライニング設備、原子炉補機冷却設備(非常用のものに限る。)又は機器冷却系設備(非常用のものに限る。)の性能又は強度に影響を及ぼすもの 3 重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、原子炉補機冷却系設備又は海水系設備に係るもの 4 重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設に係るものの修理であって、余熱除去系設備、原子炉補機冷却系設備(非常用のものに限る。)又は海水系設備(非常用のものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの 5 蒸気タービンの設置 6 蒸気タービンの改造であって、次に掲げるもの (1) 主蒸気止め弁の入口の圧力又は温度の変更を伴うもの (2) 回転速度の変更又は五パーセント以上の定格出力の変更を伴うもの (3) 車室、円板又は車軸の強度の変更を伴うもの (4) 調速装置又は非常調速装置の種類の変更を伴うもの 7 蒸気タービンの取替え 8 蒸気タービンの修理であって、次に掲げるもの (1) 車室、円板又は車軸の強度に影響を及ぼすもの(溶接補修を除く。) |
4 計測制御系統施設 | 1 発電用原子炉施設に係るものの改造(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るものを除く。)であって、次に掲げるもの (1) 制御用空気設備(非常用のものに限る。)に係るもの 2 発電用原子炉の運転を管理するための制御装置の改造であって、次に掲げるもの (1) 制御方式の変更を伴うもの (2) 中央制御室機能の変更を伴うもの (3) 中央制御室外原子炉停止機能の変更を伴うもの (4) 緊急時制御室機能の変更を伴うもの 3 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造であって、次に掲げるもの (1) 制御方式(非常用のものに限る。)又は制御方法(非常用のものに限る。)の変更を伴うもの (2) 制御材に係るもの (3) 制御棒駆動装置 (4) 計測装置(非常用のものに限る。)に係るもの (5) ナトリウム漏えい検出装置(非常用のものに限る。) (6) 破損燃料検出装置 (7) 原子炉非常停止信号の変更を伴うもの (8) 工学的安全施設及びそれ以外の重大な事故時に自動的に作動させる設備の作動信号の変更を伴うもの 4 計測制御系統施設(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るものを除く。)の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの |
1 発電用原子炉施設に係るものの改造(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るものを除く。)(中欄に掲げるものを除く。)であって、制御用空気設備に係るもの 2 発電用原子炉施設に係るものの修理であって、制御用空気設備(非常用のものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの 3 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、次に掲げるもの (1) 制御方式又は制御方法の変更を伴うもの (2) 計測装置に係るもの (3) ナトリウム漏えい検出装置に係るもの 4 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの修理であって、次に掲げるもの (1) 制御棒駆動装置(原子炉カバーガスバウンダリに係る案内管に限る。)の取替え (2) 制御材、制御棒駆動装置又は制御用空気設備(非常用の機器への供給ラインに係るものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
5 放射性廃棄物の廃棄施設 | 改造であって、次に掲げるもの (1) 気体、液体又は固体廃棄物処理設備(気体廃棄物処理に係る容器又は原子炉格納容器バウンダリに係るものに限る。)若しくは排気筒に係るもの (2) 放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの |
1 改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、気体、液体若しくは固体廃棄物貯蔵設備(ポンプを除く。)、気体、液体若しくは固体廃棄物処理設備(ポンプ、圧縮機、送風機、排風機及びブロワを除く。)、堰その他の設備又は原子炉格納容器本体外の廃棄物貯蔵設備若しくは廃棄物処理設備からの流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置若しくは自動警報装置に係るもの 2 修理であって、気体、液体若しくは固体廃棄物処理設備(気体廃棄物処理に係る容器又は原子炉格納容器バウンダリに係るものに限る。)又は排気筒に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
6 放射線管理施設 | 1 改造であって、次に掲げるもの (1) プロセスモニタリング設備(非常用のものに限る。)に係るもの (2) エリアモニタリング設備(非常用のものに限る。)に係るもの (3) 換気設備(非常用のものに限る。)に係るもの 2 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造であって、次に掲げるもの (1) 生体遮蔽装置(中央制御室遮蔽又は外部遮蔽又は緊急時制御室及び緊急時対策所において従事者等の放射線防護を目的として設置するものに限る。)に係るもの 3 放射線管理施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの |
1 改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、プロセスモニタリング設備、エリアモニタリング設備、固定式周辺モニタリング設備又は移動式周辺モニタリング設備に係るもの 2 修理であって、換気設備(非常用のものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの 3 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造であって、生体遮蔽装置に係るもの 4 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの修理であって、生体遮蔽装置(中央制御室遮蔽、外部遮蔽又は緊急時制御室及び緊急時対策所において従事者等の放射線防護を目的として設置するものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
7 原子炉格納施設 | ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造であって、次に掲げるもの (1) 原子炉格納容器に係るもの (2) 二次格納施設に係るもの (3) 圧力低減設備その他の安全設備に係る真空逃がし装置 (4) ライニング設備 (5) 原子炉格納施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの |
1 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの修理であって、原子炉格納容器、二次格納施設、圧力低減設備その他の安全設備に係る真空逃がし装置又はライニング設備に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
8 その他発電用原子炉の附属施設 (1) 非常用電源設備 | 改造であって、次に掲げるもの (1) 常用電源設備との切換方法の変更を伴うもの (2) ガスタービン(ガスタービンに附属する空気圧縮機及びガス圧縮機(空気だめ及びガスだめの安全弁又は冷却塔若しくは冷却池に限る。)を除く。)に係るもの (3) 内燃機関(機関若しくは過給機、調速装置若しくは非常調速装置、内燃機関に附属する冷却水設備、内燃機関に附属する空気圧縮設備(空気だめ又は圧縮機に限る。)又は燃料デイタンク若しくはサービスタンクに限る。)に係るもの (4) ガスタービン及び内燃機関以外を用いた発電装置に係るもの (5) 燃料設備(貯蔵槽又は容器に限る。)に係るもの (6) 発電機(発電機又は励磁装置に限る。)に係るもの (7) 冷却設備に係るもの (8) その他の電源装置(非常用のものに限る。)に係るもの (9) 非常用電源設備の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの |
1 改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、ガスタービン、内燃機関又は燃料設備に係るもの 2 修理であって、ガスタービン(ガスタービンに附属する空気圧縮機及びガス圧縮機(空気だめ若しくはガスだめの安全弁又は冷却塔若しくは冷却池に限る。)を除く。)、内燃機関(機関若しくは過給機、調速装置若しくは非常調速装置、内燃機関に附属する冷却水設備、内燃機関に附属する空気圧縮設備(空気だめ又は圧縮機に限る。)又は燃料デイタンク若しくはサービスタンクに限る。)、ガスタービン及び内燃機関以外を用いた発電装置、燃料設備(貯蔵槽又は容器に限る。)、発電機(発電装置又は励磁装置に限る。)、冷却設備又はその他の電源装置(非常用のものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
(2) 常用電源設備 | 1 発電機の設置 2 発電機の改造であって、次に掲げるもの (1) 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの (2) 周波数の変更を伴うもの 3 電圧三十万ボルト以上かつ容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の設置 4 電圧三十万ボルト以上かつ容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の改造のうち、次に掲げるもの (1) 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの (2) 電圧調整装置を付加するもの 5 送電線引出口の遮断器(需要設備(電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第二十七条の表第十三号に規定する需要設備をいう。以下同じ。)と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧三十万ボルト以上のものの設置(ガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。) 6 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧三十万ボルト以上のものの改造のうち、二十パーセント(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、三十パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの 7 遮断器であって、周波数低下による事故の拡大を防止するために設置するもののうち電気事業(電気事業法第二条第一項第十六号に規定する電気事業をいう。)の用に供する電圧三十万ボルト以上のものの設置 8 改造であって、常用電源設備の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの |
1 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の設置(中欄に掲げるものを除く。) 2 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、次に掲げるもの (1) 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの (2) 電圧調整装置を付加するもの 3 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の取替え 4 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧十七万ボルト以上のものの設置(中欄に掲げるもの及びガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。) 5 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧十七万ボルト以上のものの改造(中欄に掲げるものを除く。)のうち、二十パーセント(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、三十パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの 6 他の者が設置する電気工作物(電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。)(需要設備を除く。)と電気的に接続するための遮断器であって、電圧十七万ボルト以上のものの取替え |
(3) 補助ボイラー | 1 設置 2 改造であって、次に掲げるもの (1) 最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの (2) 再熱器の最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの (3) 安全弁の能力の変更を伴うもの (4) 燃料の種類(原油又は原油以外の石油(液化石油ガスを除く。)の別)の変更を伴うもの (5) 補助ボイラーに係る基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの 3 取替え 4 修理であって、安全弁の取替えを伴うもの 5 燃料運搬設備又は燃料貯蔵設備の設置 |
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(4) 火災防護設備 | 改造であって、次に掲げるもの (1) 火災区域構造物又は火災区画構造物に係るもの (2) 消火設備に係るもの (3) 火災防護設備の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの |
修理であって、火災区域構造物若しくは火災区画構造物又は消火設備に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
(5) 浸水防護施設 | 改造であって、次に掲げるもの (1) 外郭浸水防護設備に係るもの (2) 内郭浸水防護設備(防水区画構造物又は区画排水設備に限る。)に係るもの (3) 浸水防護施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの |
修理であって、外郭浸水防護設備又は内郭浸水防護設備(防水区画構造物又は区画排水設備に限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
(6) 補機駆動用燃料設備(非常用電源設備及び補助ボイラーに係るものを除く。) | 改造であって、次に掲げるもの (1) 燃料貯蔵設備に係るもの (2) 補機駆動用燃料設備(非常用電源設備及び補助ボイラーに係るものを除く。)の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの |
修理であって、燃料貯蔵設備に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
(7) 非常用取水設備 | 改造 | 修理であって、非常用取水設備に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
(8) 敷地内土木構造物 | 改造 | 修理であって、敷地内土木構造物に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
(9) 緊急時対策所 | 改造であって、次に掲げるもの (1) 緊急時対策所機能の変更を伴うもの (2) 緊急時対策所の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの |