ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則

2017年2月1日更新分

 第11条第1項

(援助の申出の受理)

法第七条第一項 の申出の受理は、警察本部長等が別記様式第八号の援助申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第八号の援助申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。

変更後


 第12条第1項

(警察本部長等による援助)

法第七条第一項 の国家公安委員会規則で定める援助は、次のとおりとする。

変更後


 第13条第1項

(公安委員会の通知事項)

法第十条第三項 の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
警告 一 警告書の番号
二 警告を受けた者の住所等(移転した場合は、移転後の住所等。以下この条において同じ。)、氏名及び生年月日
三 警告の申出をした者の氏名、住所(移転した場合は、移転後の住所。以下この条において同じ。)及び居所(移転した場合は、移転後の居所。以下この条において同じ。)
四 警告をした理由
五 その他参考となるべき事項
仮の命令 一 仮命令書の番号
二 仮の命令を受けた者の住所等、氏名及び生年月日
三 警告の申出をした者の氏名、住所及び居所
四 仮の命令の有効期間
五 仮の命令をした理由
六 その他参考となるべき事項


変更後


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