追加
附 則 (平成二九年一月四日総務省令第一号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次項から附則第五項までの規定は、公布の日から施行する。
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)は、当分の間、第十四条第二項ただし書の規定に基づき、通信量等の直近の実績値に代えて将来の合理的な通信量等の予測値を用いた場合であって、その実績値が判明したときは、第四条の表六の二の項(一般収容ルータ優先パケット識別機能及び一般中継ルータ優先パケットルーティング伝送機能に限る。)の機能を利用する電気通信事業者(事業者を除く。)ごとに当該機能ごとの実績値に基づく接続料を計算し、当該電気通信事業者と精算することができる。
変更後
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)は、当分の間、第十四条第二項ただし書の規定に基づき、通信量等の直近の実績値に代えて将来の合理的な通信量等の予測値を用いた場合であって、その実績値が判明したときは、第四条の表六の二の項(一般収容ルータ優先パケット識別機能及び一般中継ルータ優先パケットルーティング伝送機能に限る。)の機能を利用する電気通信事業者(事業者を除く。)ごとに当該機能ごとの実績値に基づく接続料を計算し、当該電気通信事業者と精算することができる。
追加
総務大臣は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下「新規則」という。)に適合する手順を定める、第一種指定電気通信設備接続料規則第六条第一項の規定による通知を行うことができる。
追加
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、この省令の施行の際現に認可を受けている電気通信事業法第三十三条第二項の規定による接続約款(附則第五項において「接続約款」という。)について、新規則の規定に適合させるため、この省令の施行の日前においても同条第二項の規定に基づく変更の認可申請をすることができる。
追加
総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、この省令の施行の日前においても、当該申請を認可することができる。
追加
附則第三項の申請に対する認可の日がこの省令の施行の日後となる場合における接続約款は、当該認可の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。