第一種指定電気通信設備接続料規則

2017年2月1日更新分

 附則平成29年1月4日総務省令第1号第1条第1項

追加


 附則平成28年12月16日総務省令第97号第1条第2項

(経過措置)

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)は、当分の間、第十四条第二項ただし書の規定に基づき、通信量等の直近の実績値に代えて将来の合理的な通信量等の予測値を用いた場合であって、その実績値が判明したときは、第四条の表六の二の項(一般収容ルータ優先パケット識別機能及び一般中継ルータ優先パケットルーティング伝送機能に限る。)の機能を利用する電気通信事業者(事業者を除く。)ごとに当該機能ごとの実績値に基づく接続料を計算し、当該電気通信事業者と精算することができる。

変更後


 附則平成29年1月4日総務省令第1号第1条第2項

(準備行為)

追加


 附則平成29年1月4日総務省令第1号第1条第3項

(準備行為)

追加


 附則平成29年1月4日総務省令第1号第1条第4項

(準備行為)

追加


 附則平成29年1月4日総務省令第1号第1条第5項

(経過措置)

追加


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