別表第1の1 (第6条関係) 対象設備に係る設備区分
対象設備 | 設備区分 | ||
第一種指定端末系伝送路設備(加入者側終端装置及び第一種指定端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を除く。) | 主配線盤 | 第一種指定端末系伝送路設備に属する部分に限る。 | |
光ケーブル成端架 | 第一種指定端末系伝送路設備に属する部分に限る。 | ||
メタルケーブル | 加入者側終端装置からき線点遠隔収容装置間に設置するもの | ||
加入者側終端装置から局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの | |||
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの | |||
加入者側終端装置から加入者交換機間(き線点遠隔収容装置、局設置簡易遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの | |||
加入系光ケーブル | き線点遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。) | ||
加入系電柱 | 加入者側終端装置から局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの | ||
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの | |||
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。) | |||
加入系管路 | 加入者側終端装置から局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの | ||
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの | |||
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。) | |||
加入系中口系管路 | 加入者側終端装置から局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの | ||
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの | |||
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。) | |||
加入系共同溝 | 加入者側終端装置から局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの | ||
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの | |||
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。) | |||
加入系とう道 | 加入者側終端装置から局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの | ||
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの | |||
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。) | |||
電線共同溝 | 加入者側終端装置から局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの | ||
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの | |||
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。) | |||
自治体管路 | 加入者側終端装置から局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの | ||
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの | |||
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。) | |||
情報ボックス | 加入者側終端装置から局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの | ||
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの | |||
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。) | |||
総合デジタル通信局内回線終端装置 | 加入者側終端装置からき線点遠隔収容装置間に設置するもの | ||
加入者側終端装置から局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの | |||
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの | |||
加入者側終端装置から加入者交換機間(き線点遠隔収容装置、局設置簡易遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの | |||
第一種指定加入者交換機(第一種指定端末系伝送路設備、第一種指定中継系伝送路設備等及び信号用伝送装置とのそれぞれの間に設置される伝送装置等を含む。) | 加入者交換機 | アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線終端装置、アナログ・デジタル回線共通部及び加入者交換回線収容装置を除く。 | |
加入者交換回線収容装置 | |||
局設置遠隔収容装置 | アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。 | ||
消防警察トランク | |||
警察消防用回線集約装置 | |||
光ケーブル成端架 | 第一種指定加入者交換機に属する部分(中継系光ケーブル(局設置遠隔収容装置から加入者交換機間及び加入者交換機から中継交換機間に設置するもの)を収容するもの)に限る。 | ||
伝送装置 | 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの | ||
中間中継伝送装置 | 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの | ||
クロック供給装置 | 局設置遠隔収容装置 | ||
加入者交換機 | |||
局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの | |||
中継系光ケーブル | 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの | ||
海底光ケーブル | 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの | ||
海底中間中継伝送装置 | 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの | ||
無線伝送装置 | 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの | ||
無線アンテナ | 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの | ||
無線鉄塔 | 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの | ||
衛星通信設備 | 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの | ||
中継系電柱 | 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの | ||
中継系管路 | 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの | ||
中継系中口径管路 | 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの | ||
中継系共同溝 | 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの | ||
中継系とう道 | 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの | ||
第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち、回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するもの | アナログ局内回線収容部 | 加入者側終端装置からき線点遠隔収容装置間に設置するもの | |
加入者側終端装置から局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの | |||
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの | |||
加入者側終端装置から加入者交換機間(き線点遠隔収容装置、局設置簡易遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの | |||
アナログ・デジタル回線共通部 | 加入者側終端装置からき線点遠隔収容装置間に設置するもの | ||
加入者側終端装置から局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの | |||
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの | |||
加入者側終端装置から加入者交換機間(き線点遠隔収容装置、局設置簡易遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの | |||
局設置簡易遠隔収容装置 | アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。 | ||
き線点遠隔収容装置 | アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。 | ||
加入者系半固定パス伝送装置 | |||
主配線盤 | 第一種指定加入者交換機に属する部分に限る。 | ||
光ケーブル成端架 | 第一種指定加入者交換機に属する部分のうち、加入系光ケーブル及び中継系光ケーブル(き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの並びに局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するものに限る。)を収容するもの | ||
中間中継伝送装置 | き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの |
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クロック供給装置 | き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの |
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中継系光ケーブル | き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの |
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海底光ケーブル | き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの |
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海底中間中継伝送装置 | き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの |
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無線伝送装置 | き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの |
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無線アンテナ | き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの |
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無線鉄塔 | き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの |
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衛星通信設備 | き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの |
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中継系電柱 | き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの |
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中継系管路 | き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの |
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中継系中口径管路 | き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの |
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中継系共同溝 | き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの |
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中継系とう道 | き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの |
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第一種指定中継交換機(第一種指定中継系伝送路設備等及び信号用伝送装置とのそれぞれの間に設置される伝送装置等を含む。) | 中継交換機 | 中継交換回線収容装置を除く。 | |
中継交換回線収容装置 | |||
クロック供給装置 | 中継交換機 | ||
光ケーブル成端架 | 中継交換機に属する部分に限る。 | ||
第一種指定中継系伝送路設備等であって、第一種指定加入者交換機と第一種指定中継交換機との間に設置されるもの(第一種指定中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)及び第一種指定加入者交換機又は第一種指定中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置されるもの(第一種指定加入者交換機又は第一種指定中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される伝送装置等を含む。) | 伝送装置 | 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの | |
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの | |||
中間中継伝送装置 | 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの | ||
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの | |||
クロック供給装置 | 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの | ||
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの | |||
中継系光ケーブル | 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの | ||
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの | |||
海底光ケーブル | 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの | ||
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの | |||
海底中間中継伝送装置 | 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの | ||
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの | |||
無線伝送装置 | 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの | ||
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの | |||
無線アンテナ | 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの | ||
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの | |||
無線鉄塔 | 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの | ||
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの | |||
衛星通信設備 | 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの | ||
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの | |||
中継系電柱 | 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの | ||
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの | |||
中継系管路 | 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの | ||
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの | |||
中継系中口径管路 | 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの | ||
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの | |||
中継系共同溝 | 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの | ||
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの | |||
中継系とう道 | 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの | ||
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの | |||
信号用伝送路設備及び信号用中継交換機 | 信号用中継交換機 |
(第6条関係) 附属設備に係る設備等区分
附属設備等 | 設備等区分 |
空調設備 | 空調設備 |
電力設備 | 整流装置 直流変換電源装置 交流無停電電源装置 蓄電池 受電装置 発電装置 小規模局用電源装置 可搬型発動発電機 |
機械室建物 | 機械室建物 |
機械室土地 | 機械室土地 |
監視設備 | 総合監視 加入者交換機 中継交換機 伝送無線機械 市外線路 市内線路 |
共通用建物 | 共通用建物 |
共通用土地 | 共通用土地 |
構築物 | 構築物 |
機械及び装置 | 機械及び装置 |
車両 | 車両 |
工具、器具及び備品 | 工具、器具及び備品 |
無形固定資産 | 交換機ソフトウェア その他の無形固定資産 |