第一種指定電気通信設備接続料規則

2017年1月1日更新分

 別表1



別表第1の1 (第6条関係) 対象設備に係る設備区分

対象設備 設備区分
第一種指定端末系伝送路設備(加入者側終端装置及び第一種指定端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を除く。) 主配線盤 第一種指定端末系伝送路設備に属する部分に限る。
光ケーブル成端架 第一種指定端末系伝送路設備に属する部分に限る。
メタルケーブル 加入者側終端装置からき線点遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から加入者交換機間(き線点遠隔収容装置、局設置簡易遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの
加入系光ケーブル き線点遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
加入系電柱 加入者側終端装置から局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
加入系管路 加入者側終端装置から局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
加入系中口系管路 加入者側終端装置から局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
加入系共同溝 加入者側終端装置から局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
加入系とう道 加入者側終端装置から局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
電線共同溝 加入者側終端装置から局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
自治体管路 加入者側終端装置から局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
情報ボックス 加入者側終端装置から局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
総合デジタル通信局内回線終端装置 加入者側終端装置からき線点遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から加入者交換機間(き線点遠隔収容装置、局設置簡易遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの
第一種指定加入者交換機(第一種指定端末系伝送路設備、第一種指定中継系伝送路設備等及び信号用伝送装置とのそれぞれの間に設置される伝送装置等を含む。) 加入者交換機 アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線終端装置、アナログ・デジタル回線共通部及び加入者交換回線収容装置を除く。
加入者交換回線収容装置
局設置遠隔収容装置 アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。
消防警察トランク
警察消防用回線集約装置
光ケーブル成端架 第一種指定加入者交換機に属する部分(中継系光ケーブル(局設置遠隔収容装置から加入者交換機間及び加入者交換機から中継交換機間に設置するもの)を収容するもの)に限る。
伝送装置 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
中間中継伝送装置 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
クロック供給装置 局設置遠隔収容装置
加入者交換機
局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
中継系光ケーブル 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
海底光ケーブル 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
海底中間中継伝送装置 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
無線伝送装置 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
無線アンテナ 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
無線鉄塔 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
衛星通信設備 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
中継系電柱 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
中継系管路 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
中継系中口径管路 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
中継系共同溝 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
中継系とう道 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
  第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち、回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するもの アナログ局内回線収容部 加入者側終端装置からき線点遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から加入者交換機間(き線点遠隔収容装置、局設置簡易遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの
アナログ・デジタル回線共通部 加入者側終端装置からき線点遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から加入者交換機間(き線点遠隔収容装置、局設置簡易遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置 アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。
き線点遠隔収容装置 アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。
加入者系半固定パス伝送装置
主配線盤 第一種指定加入者交換機に属する部分に限る。
光ケーブル成端架 第一種指定加入者交換機に属する部分のうち、加入系光ケーブル及び中継系光ケーブル(き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの並びに局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するものに限る。)を収容するもの
中間中継伝送装置 き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
クロック供給装置 き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
中継系光ケーブル き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
海底光ケーブル き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
海底中間中継伝送装置 き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
無線伝送装置 き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
無線アンテナ き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
無線鉄塔 き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
衛星通信設備 き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
中継系電柱 き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
中継系管路 き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
中継系中口径管路 き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
中継系共同溝 き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
中継系とう道 き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
第一種指定中継交換機(第一種指定中継系伝送路設備等及び信号用伝送装置とのそれぞれの間に設置される伝送装置等を含む。) 中継交換機 中継交換回線収容装置を除く。
中継交換回線収容装置
クロック供給装置 中継交換機
光ケーブル成端架 中継交換機に属する部分に限る。
第一種指定中継系伝送路設備等であって、第一種指定加入者交換機と第一種指定中継交換機との間に設置されるもの(第一種指定中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)及び第一種指定加入者交換機又は第一種指定中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置されるもの(第一種指定加入者交換機又は第一種指定中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される伝送装置等を含む。) 伝送装置 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
中間中継伝送装置 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
クロック供給装置 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
中継系光ケーブル 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
海底光ケーブル 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
海底中間中継伝送装置 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
無線伝送装置 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
無線アンテナ 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
無線鉄塔 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
衛星通信設備 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
中継系電柱 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
中継系管路 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
中継系中口径管路 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
中継系共同溝 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
中継系とう道 加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
信号用伝送路設備及び信号用中継交換機 信号用中継交換機  


(第6条関係) 附属設備に係る設備等区分

附属設備等 設備等区分
空調設備 空調設備
電力設備 整流装置
直流変換電源装置
交流無停電電源装置
蓄電池
受電装置
発電装置
小規模局用電源装置
可搬型発動発電機
機械室建物 機械室建物
機械室土地 機械室土地
監視設備 総合監視
加入者交換機
中継交換機
伝送無線機械
市外線路
市内線路
共通用建物 共通用建物
共通用土地 共通用土地
構築物 構築物
機械及び装置 機械及び装置
車両 車両
工具、器具及び備品 工具、器具及び備品
無形固定資産 交換機ソフトウェア
その他の無形固定資産


変更後


 第4条第1項

(機能) 

法第三十三条第四項第一号 ロの総務省令で定める機能は、次の表の上欄及び中欄のとおりとし、それぞれの機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設(以下「対象設備等」という。)とする。
機能の区分 内容 対象設備
一 端末回線伝送機能 一般帯域透過端末回線伝送機能 第一種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のものであって、当該設備の一部に光信号伝送用の回線を設置していないものに限る。)により通信を伝送する機能(分割した帯域の一部のみを利用して伝送するもの及び特別帯域透過端末回線伝送機能を除く。) 第一種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のものに限る。)(加入者側終端装置及び第一種指定端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を除く。)
特別帯域透過端末回線伝送機能 第一種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のものであって、当該設備の一部に光信号伝送用の回線を設置していないものに限る。)により通信を伝送する機能(分割した帯域の一部のみを利用して伝送するもの及びき線点近傍の電柱等から第一種指定市内交換局までの間を伝送するものを除く。)
帯域分割端末回線伝送機能 第一種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のものであって、当該設備の一部に光信号伝送用の回線を設置していないものに限る。)により通信を伝送する機能(分割した帯域の一部のみを利用して伝送するものに限る。)
光信号端末回線伝送機能 第一種指定端末系伝送路設備(光信号伝送用の回線(加入者側終端装置及び第一種指定端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を除く。)に限る。)により通信を伝送する機能 第一種指定端末系伝送路設備(光信号伝送用の回線(加入者側終端装置及び第一種指定端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を除く。)に限る。)
総合デジタル通信端末回線伝送機能 第一種指定端末系伝送路設備(光信号伝送用の回線に限る。)により通信を伝送する機能(第一種指定市内交換局に設置される交換設備と一体で設置される伝送装置を用いて、主として六十四キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送するものであって、専ら利用者側の通信の着信の用に供される場合における機能に限る。) 第一種指定端末系伝送路設備(光信号伝送用の回線に限る。)(第一種指定市内交換局に設置される交換設備と一体で設置される伝送装置を含む。)
その他端末回線伝送機能 第一種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のもの及び光信号伝送用の回線(加入者側終端装置及び第一種指定端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を除く。)を除く。)により通信を伝送する機能(総合デジタル通信端末回線伝送機能を除く。) 第一種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のものを除く。)(加入者側終端装置及び第一種指定端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を含む。)
二 端末系交換機能 加入者交換機能 第一種指定加入者交換機により通信の交換を行う機能(この項の加入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交換機共用トランクポート機能を除く。) 第一種指定加入者交換機(第一種指定端末系伝送路設備、第一種指定中継系伝送路設備等及び信号用伝送装置とのそれぞれの間に設置される伝送装置等を含む。)
信号制御交換機能 第一種指定加入者交換機において特定の電気通信番号を識別し、信号用伝送路設備を介して伝送される信号により当該第一種指定加入者交換機を制御する機能
優先接続機能 電気通信事業者の電気通信設備を識別する電気通信番号を第一種指定加入者交換機に登録し、当該第一種指定加入者交換機により、加入者回線ごとにあらかじめ指定された電気通信事業者の電気通信設備に優先的に接続するために、その登録した電気通信番号を識別する機能
番号ポータビリティ機能 番号ポータビリティ(利用者が、当該利用者に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号を変更することなく電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者を変更することができることをいう。)を実現するため、第一種指定加入者交換機において、第一種指定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号により、他の電気通信事業者が設置する交換等設備に直接収容された固定端末系伝送路設備(その一端が特定の場所に設置される利用者の電気通信設備に接続される伝送路設備をいう。)又は当該他の電気通信事業者が設置する交換等設備を識別する機能
加入者交換機専用トランクポート機能 特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送する第一種指定中継系伝送路設備等を第一種指定加入者交換機に収容する装置において、当該第一種指定中継系伝送路設備等を介して伝送される信号を編集する機能
加入者交換機共用トランクポート機能 第一種指定加入者交換機と第一種指定中継交換機との間に設置される第一種指定中継系伝送路設備等(特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送するものを除く。)を第一種指定加入者交換機に収容する装置において、当該第一種指定中継系伝送路設備等を介して伝送される信号を編集する機能
三 折返し通信路設定機能 端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号により、第一種指定加入者交換機に収容されている特定の端末系伝送路設備を識別して、当該端末系伝送路設備への通信路の設定を行う機能 iインタフェース加入者モジュール又はこれに相当する設備
三の二 光信号電気信号変換機能 第一種指定市内交換局に設置される光信号電気信号変換装置により光信号と電気信号との変換を行う機能 光信号電気信号変換装置(第一種指定市内交換局に設置されるものに限る。)
三の三 光信号分離機能 第一種指定市内交換局に設置される光信号分離装置により利用者の電気通信設備の側に光信号の分離を行う機能 光信号分離装置
三の四 加入者交換機接続伝送専用機能 第一種指定加入者交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される中継系伝送路設備(第一種指定加入者交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される伝送装置等を含む。)により当該他の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送する機能(六の項の中継伝送専用機能を除く。) 第一種指定加入者交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される中継系伝送路設備(第一種指定加入者交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される伝送装置等を含む。)
四 市内伝送機能 第一種指定加入者交換機間の通信を伝送する機能 第一種指定加入者交換機と第一種指定中継交換機との間に設置される第一種指定中継系伝送路設備(第一種指定中継系伝送路設備の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)及び第一種指定中継交換機(第一種指定市内伝送路設備、第一種指定中継系伝送路設備又は信号用伝送装置との間に設置される伝送装置等を含む。)
五 中継系交換機能 中継交換機能 第一種指定中継交換機により通信の交換を行う機能(この項の中継交換機専用トランクポート機能及び中継交換機共用トランクポート機能を除く。) 第一種指定中継交換機(第一種指定中継系伝送路設備等及び信号用伝送装置とのそれぞれの間に設置される伝送装置等を含む。)
中継交換機専用トランクポート機能 特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送する第一種指定中継系伝送路設備等を第一種指定中継交換機に収容する装置において、当該第一種指定中継系伝送路設備等を介して伝送される信号を編集する機能
中継交換機共用トランクポート機能 第一種指定加入者交換機と第一種指定中継交換機との間に設置される第一種指定中継系伝送路設備等(特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送するものを除く。)を第一種指定中継交換機に収容する装置において、当該第一種指定中継系伝送路設備等を介して伝送される信号を編集する機能
六 中継伝送機能 中継伝送共用機能 第一種指定加入者交換機と第一種指定中継交換機との間に設置される第一種指定中継系伝送路設備等(第一種指定中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)により通信を伝送する機能(特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送する機能を除く。) 第一種指定中継系伝送路設備等であって、第一種指定加入者交換機と第一種指定中継交換機との間に設置されるもの(第一種指定中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)及び第一種指定加入者交換機又は第一種指定中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置されるもの(第一種指定加入者交換機又は第一種指定中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される伝送装置等を含む。)
中継伝送専用機能 第一種指定加入者交換機と第一種指定中継交換機との間に設置される第一種指定中継系伝送路設備等(第一種指定中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)により通信を伝送する機能と同等のもので、特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送する機能
中継交換機接続伝送専用機能 第一種指定中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される中継系伝送路設備(第一種指定中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される伝送装置等を含む。)により当該他の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送する機能(中継伝送専用機能を除く。)
一般光信号中継伝送機能 第一種指定中継系伝送路設備等(光信号伝送用の回線(第一種指定中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等(波長分割多重装置を含む。)を除く。)に限る。)により通信を伝送する機能 第一種指定中継系伝送路設備等(光信号伝送用の回線(中継系伝送路設備の両端に対向して設置される伝送装置等(波長分割多重装置を含む。)を除く。)に限る。)
特別光信号中継伝送機能 第一種指定中継系伝送路設備等(光信号伝送用の回線(第一種指定中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を除き、波長分割多重装置を含む。)に限る。)により通信を伝送する機能 第一種指定中継系伝送路設備等(光信号伝送用の回線(中継系伝送路設備の両端に対向して設置される伝送装置等を除き、波長分割多重装置を含む。)に限る。)
六の二 ルーティング伝送機能 一般収容ルータ接続ルーティング伝送機能 他の電気通信事業者の電気通信設備を一般第一種指定収容ルータ(専らip電話の提供の用に供されるものを除く。)で接続する場合における一般第一種指定ルータ及び伝送路設備により通信の交換及び伝送を行う機能(sipサーバと連携して提供するセッション制御の機能を除く。) 一般第一種指定ルータ及び当該一般第一種指定ルータに係る伝送路設備又はsipサーバ
一般中継ルータ接続ルーティング伝送機能 他の電気通信事業者の電気通信設備を一般第一種指定中継ルータ(専らip電話の提供の用に供されるものを除く。)で接続する場合における一般第一種指定ルータ及び伝送路設備により通信の交換及び伝送を行う機能
特別収容ルータ接続ルーティング伝送機能 他の電気通信事業者の電気通信設備を特別第一種指定収容ルータで接続する場合における特別第一種指定ルータ及び伝送路設備により通信の交換及び伝送を行う機能 特別第一種指定ルータ及び当該特別第一種指定ルータに係る伝送路設備並びにこれと一体として設置される通信路の設定の機能を有する電気通信設備(交換設備を除く。)
関門交換機接続ルーティング伝送機能 他の電気通信事業者の電気通信設備を関門交換機で接続する場合における一般第一種指定ルータ及び伝送路設備により通信の交換及び伝送を行う機能 一般第一種指定ルータ及び当該一般第一種指定ルータに係る伝送路設備、ip電話を提供するためにパケット交換網と固定電話網との間の接続制御を行うための装置及び符号等を変換するための装置並びにsipサーバ
六の三 イーサネットフレーム伝送機能 イーサネットスイッチ及び伝送路設備により通信路の設定及び伝送を行う機能 イーサネットスイッチ及び当該イーサネットスイッチに係る伝送路設備
七 通信路設定伝送機能  通信路の設定の機能を有する電気通信設備(交換設備を除く。)及び伝送路設備により通信路の設定並びに伝送を行う機能(第一種指定市内交換局に設置される交換等設備と事業者が第一種指定市内交換局以外の建物に設置するルータとの間の通信を行うものを除く。) 通信路の設定の機能を有する電気通信設備(交換設備を除く。)及び当該交換等設備に係る伝送路設備
七の二 データ伝送機能 セルリレー装置及び伝送路設備により通信路の設定及び伝送を行う機能 セルリレー装置及び当該セルリレー装置に係る伝送路設備
八 信号伝送機能 信号用伝送路設備及び信号用中継交換機により信号を伝送交換する機能 信号用伝送路設備及び信号用中継交換機
九 削除   
十 番号案内機能 電気通信番号の案内を行う機能 番号案内データベース及び番号案内装置
十一 削除   
十二 公衆電話機能 公衆電話機から通信を発信し、又は公衆電話機に通信を着信させる機能 公衆電話機
十三 端末間伝送等機能 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する端末間の伝送等に係る電気通信役務の提供に当たって一体的に用いられているものと同等の機能 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する端末間の伝送等に係る電気通信役務の提供に当たって一体的に用いられている設備
十四 クロック提供機能 クロック提供装置によりクロック(電気通信設備間における電気通信信号の同期をとるための信号)を提供する機能 クロック提供装置

備考
一 表一の項の光信号端末回線伝送機能及び表六の項の一般光信号中継伝送機能及び特別光信号中継伝送機能は、帯域が制限される場合におけるものと制限されない場合におけるものとで区分を行うものとする。
二 表二の項の加入者交換機能においては、次に掲げる機能を含むものとする。
 イ 事業者が他の電気通信事業者の利用者料金を回収し、当該利用者料金から他の電気通信事業者が事業者に支払うべき接続料を相殺し精算している場合において、利用者料金と接続料とを分離して計算する機能
 ロ 第一種指定加入者交換機と他の電気通信事業者の交換設備との間の伝送路設備を用いて伝送することが困難な場合に第一種指定中継交換機を経由して当該第一種指定加入者交換機と当該他の電気通信事業者の交換設備との間で伝送を行うことを可能とする機能
三 表六の項の機能(中継伝送共用機能を除く。)は、対象設備が事業者の建物内に設置される場合におけるものと建物外に設置される場合におけるものとで区分を行うものとする。

変更後


 第17条第1項

(端末回線伝送機能等の接続料)

第四条の表一の項(一般帯域透過端末回線伝送機能及び特別帯域透過端末回線伝送機能を除く。)、三の項から三の三の項まで、六の項(中継伝送共用機能及び中継交換機接続伝送専用機能を除く。)、六の二の項(関門交換機接続ルーティング伝送機能を除く。)、六の三の項、七の項及び七の二の項の機能の接続料は、回線容量又は回線数を単位として設定するものとする。この場合において、合理的な理由があるときは、距離その他の単位を組み合わせて定めることができる。

変更後


 第18条の2第1項

(一般収容ルータ優先パケット識別機能に係る接続料)

追加


 第18条の3第1項

(一般中継ルータ優先パケットルーティング伝送機能に係る接続料)

追加


 附則平成28年5月23日総務省令第58号第1条第1項

附 則 (平成二八年五月二三日総務省令第五八号)
この省令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続会計規則の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る接続会計財務諸表及び接続会計報告書等について適用する。

変更後


 附則平成28年12月16日総務省令第97号第1条第1項

追加


 附則平成28年12月16日総務省令第97号第1条第2項

(経過措置)

追加


第一種指定電気通信設備接続料規則目次