児童虐待の防止等に関する法律施行令

2016年10月1日更新分

 第2条第1項

(児童相談所設置市の特例)

児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四第一項 の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)において、法第十六条 の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、法中都道府県に関する規定は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。

変更後


 第2条第2項

(児童相談所設置市の特例)

追加


 第2条第3項

(児童相談所設置市の特例)

追加


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