この省令による改正前の弁理士法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条に規定する科目について弁理士法(以下「法」という。)第十一条第三号又は第六号に該当する者は、それぞれこの省令による改正後の弁理士法施行規則(以下「新規則」という。)第三条に規定する科目について法第十一条第三号又は第六号に該当する者とみなし、その申請により、当該者が免除されることとなった次の表の上欄に掲げる旧規則第三条の規定による試験の科目の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について行う新規則第三条の規定による試験を免除する。
削除
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
変更後
この省令は、令和五年六月九日から施行する。
追加
この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による写真の提出については、これらの規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による受験願書、申請書その他の文書については、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。