指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令

2019年7月1日改正分

 第3条第1項第1号イ

(提供しなければならない情報)

当該第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の第一種指定化学物質(特定第一種指定化学物質を除く。)、特定第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の別

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第3条第1項第1号ア(2)


 第3条第1項第1号ロ

(提供しなければならない情報)

当該製品の質量に対する含有指定化学物質の第一種指定化学物質量、特定第一種指定化学物質量又は第二種指定化学物質量のそれぞれの割合

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第3条第1項第1号イ(4)


 第3条第1項第1号ア(1)

(提供しなければならない情報)

追加


 第3条第1項第1号イ(3)

(提供しなければならない情報)

追加


 第3条第1項第1号イ

(提供しなければならない情報)

追加


 第3条第1項第1号ア

(提供しなければならない情報)

追加


 第3条第1項第1号イ(1)

(提供しなければならない情報)

追加


 第3条第1項第1号イ(2)

(提供しなければならない情報)

追加


 第5条第1項第1号イ

(表示)

当該指定化学物質等が第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質である場合 当該第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の名称

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第5条第1項第1号ア


 第5条第1項第1号ロ

(表示)

当該指定化学物質等が第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質を含有する製品である場合 当該製品の名称

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第5条第1項第1号イ


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