近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則
2020年12月23日改正分
第1条第1項
(近郊緑地保全区域の指定の手続)
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(以下「法」という。)第五条第三項の規定による近郊緑地保全区域の指定は、これらの区域を官報に告示することによって行うものとする。
変更後
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(以下「法」という。)第五条第三項の規定による近郊緑地保全区域の指定は、これらの区域を官報に告示することによって行うものとする。
第2条第1項
(収用委員会に対する裁決申請書の様式)
近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第二条の国土交通省令で定める様式は、別記様式のとおりとする。
変更後
近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第二条の国土交通省令で定める様式は、別記様式のとおりとする。
第3条第1項
(近郊緑地保全区域における行為の届出の手続)
法第八条第一項の規定による届出は、府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、その長)の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。
変更後
法第八条第一項の規定による届出は、府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、その長)の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。
第4条第1項
(法第九条第三項第三号の国土交通省令で定める基準)
法第九条第三項第三号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
変更後
法第九条第三項第三号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第4条第1項第1号
(法第九条第三項第三号の国土交通省令で定める基準)
管理協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
変更後
管理協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
第4条第1項第2号
(法第九条第三項第三号の国土交通省令で定める基準)
管理協定区域内の近郊緑地の管理の方法に関する事項は、除伐、間伐、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、枝打ち、病害虫の防除その他これらに類する事項で、近郊緑地の保全に関連して必要とされるものでなければならない。
変更後
管理協定区域内の近郊緑地の管理の方法に関する事項は、除伐、間伐、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、枝打ち、病害虫の防除その他これらに類する事項で、近郊緑地の保全に関連して必要とされるものでなければならない。
第4条第1項第3号
(法第九条第三項第三号の国土交通省令で定める基準)
管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、防火施設、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、近郊緑地の適正な保全に資するものでなければならない。
変更後
管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、防火施設、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、近郊緑地の適正な保全に資するものでなければならない。
第4条第1項第4号
(法第九条第三項第三号の国土交通省令で定める基準)
管理協定の有効期間は、五年以上二十年以下でなければならない。
変更後
管理協定の有効期間は、五年以上二十年以下でなければならない。
第4条第1項第5号
(法第九条第三項第三号の国土交通省令で定める基準)
管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
変更後
管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
第5条第1項
(管理協定の公告)
法第十条第一項(法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
変更後
法第十条第一項(法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
第5条第1項第1号
(管理協定の公告)
第5条第1項第2号
(管理協定の公告)
第5条第1項第3号
(管理協定の公告)
第5条第1項第4号
(管理協定の公告)
管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設
変更後
管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設
第5条第1項第5号
(管理協定の公告)
第6条第1項
(管理協定の締結等の公告)
前条の規定は、法第十二条(法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
変更後
前条の規定は、法第十二条(法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
第7条第1項
(権限の委任)
法第六条第二項及び第三項の規定による国土交通大臣の権限(近郊緑地特別保全地区に関する都市計画の決定又は変更に同意しようとする場合に限る。)は、地方整備局長に委任する。
変更後
法第六条第二項及び第三項の規定による国土交通大臣の権限(近郊緑地特別保全地区に関する都市計画の決定又は変更に同意しようとする場合に限る。)は、地方整備局長に委任する。
附則第1条第2項
近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則(昭和四十三年総理府令第一号)及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律第七条第九項の規定に基づく収用委員会に対する裁決申請書の様式を定める省令(昭和四十九年建設省令第一号)は、廃止する。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。