教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第九条の三第一項の規定による認定及び同法別表第三備考第六号の規定による認定(同法別表第四及び別表第五の第三欄並びに別表第六、別表第六の二、別表第七及び別表第八の第四欄に係るものを含む。)に関する事務を行うこと。
変更後
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)別表第三備考第六号の規定による認定(同法別表第四及び別表第五の第三欄並びに別表第六、別表第六の二、別表第七及び別表第八の第四欄に係るものを含む。)に関する事務を行うこと。
教育職員免許法第十六条の二第一項の規定による教員資格認定試験(文部科学大臣が行うものに限る。)の実施に関する事務を行うこと。
変更後
教育職員免許法第十六条第一項の規定による教員資格認定試験(文部科学大臣が行うものに限る。)の実施に関する事務を行うこと。
第二条の規定(教育職員免許法第四条の改正規定及び同法附則第十七項の改正規定(同項を附則第十六項とする部分を除く。)に限る。)並びに次条並びに附則第三条、第十二条及び第十六条の規定
公布の日
変更後
附則第十四条の規定
公布の日
追加
この法律は、令和四年七月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。