独立行政法人教員研修センター法

2022年5月18日改正分

 第10条第1項第5号

(業務の範囲)

教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第九条の三第一項の規定による認定及び同法別表第三備考第六号の規定による認定(同法別表第四及び別表第五の第三欄並びに別表第六、別表第六の二、別表第七及び別表第八の第四欄に係るものを含む。)に関する事務を行うこと。

変更後


 第10条第1項第6号

(業務の範囲)

教育職員免許法第十六条の二第一項の規定による教員資格認定試験(文部科学大臣が行うものに限る。)の実施に関する事務を行うこと。

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、平成十三年一月六日から施行する。

削除


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第二条の規定(教育職員免許法第四条の改正規定及び同法附則第十七項の改正規定(同項を附則第十六項とする部分を除く。)に限る。)並びに次条並びに附則第三条、第十二条及び第十六条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第14条第1項

(政令への委任)

追加


独立行政法人教員研修センター法目次