大深度地下の公共的使用に関する特別措置法

2017年6月2日改正分

 第33条第1項第1号

(補償金の供託)

補償金を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又は補償金を受領することができないとき。

移動

第33条第1項第2号

変更後


追加


 第33条第1項第2号

(補償金の供託)

認可事業者が過失がなくて補償金を受けるべき者を確知することができないとき。

移動

第33条第1項第3号

変更後


 第33条第2項

(補償金の供託)

前項第三号の場合において、補償金を受けるべき者の請求があるときは、認可事業者は、自己の見積り金額を払い渡し、裁決による補償金の額との差額を供託しなければならない。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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