補償金を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又は補償金を受領することができないとき。
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第33条第1項第2号
変更後
補償金を受けるべき者が補償金を受領することができないとき。
追加
補償金の提供をした場合において、補償金を受けるべき者がその受領を拒んだとき。
認可事業者が過失がなくて補償金を受けるべき者を確知することができないとき。
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第33条第1項第3号
変更後
認可事業者が補償金を受けるべき者を確知することができないとき。
ただし、認可事業者に過失があるときは、この限りでない。
前項第三号の場合において、補償金を受けるべき者の請求があるときは、認可事業者は、自己の見積り金額を払い渡し、裁決による補償金の額との差額を供託しなければならない。
変更後
前項第四号の場合において、補償金を受けるべき者の請求があるときは、認可事業者は、自己の見積り金額を払い渡し、裁決による補償金の額との差額を供託しなければならない。
追加
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。