ストーカー行為等の規制等に関する法律

2022年10月26日更新分

 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 ただし、第二条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、第三条(見出しを含む。)及び第四条第一項の改正規定、第五条の改正規定並びに第十九条第二項の改正規定並びに附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

削除


 附則第38条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


ストーカー行為等の規制等に関する法律目次