犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律

2022年5月25日改正分

 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

移動

附則第1条第1項第3号

変更後


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

第一条(刑事訴訟法第二百九十条の次に一条を加える改正規定、同法第二百九十一条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第二百九十一条の二及び第二百九十五条の改正規定、同法第二百九十九条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第三百五条、第三百十六条の二十三、第三百二十一条の二第二項及び第三百五十条の八の改正規定に限る。)及び第三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

移動

附則第1条第1項第1号

変更後


 附則第9条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

削除


 附則第9条第1項

政府は、この法律の施行後三年を目途として、性犯罪における被害の実情、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第4号

(施行期日)

追加


 附則第125条第1項

(政令への委任)

追加


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