消費者契約法

2023年4月12日更新分

 第4条第3項第6号

当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり、当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益を回避することができる旨を告げること。

削除


追加


 第7条第1項

(取消権の行使期間等)

第四条第一項から第四項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から一年間行わないときは、時効によって消滅する。 当該消費者契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。

変更後


 第40条第1項

(適格消費者団体への協力等)

独立行政法人国民生活センター及び地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、適格消費者団体の求めに応じ、当該適格消費者団体が差止請求権を適切に行使するために必要な限度において、当該適格消費者団体に対し、消費生活相談に関する情報で内閣府令で定めるものを提供することができる。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(消費者契約法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第2条第2項

(消費者契約法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(検討)

追加


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