当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり、当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益を回避することができる旨を告げること。
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当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、当該消費者又はその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、そのままでは現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、又はそのような不安を抱いていることに乗じて、その重大な不利益を回避するためには、当該消費者契約を締結することが必要不可欠である旨を告げること。
第四条第一項から第四項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から一年間行わないときは、時効によって消滅する。
当該消費者契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。
変更後
第四条第一項から第四項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から一年間(同条第三項第六号に係る取消権については、三年間)行わないときは、時効によって消滅する。
当該消費者契約の締結の時から五年(同号に係る取消権については、十年)を経過したときも、同様とする。
独立行政法人国民生活センター及び地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、適格消費者団体の求めに応じ、当該適格消費者団体が差止請求権を適切に行使するために必要な限度において、当該適格消費者団体に対し、消費生活相談に関する情報で内閣府令で定めるものを提供することができる。
変更後
独立行政法人国民生活センター及び地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、適格消費者団体の求めに応じ、当該適格消費者団体が差止請求権を適切に行使するために必要な限度において、当該適格消費者団体に対し、消費生活相談及び消費者紛争(独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第一条の二第一項に規定する消費者紛争をいう。)に関する情報で内閣府令で定めるものを提供することができる。
追加
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
追加
第一条の規定による改正後の消費者契約法(以下この条において「新法」という。)第四条第三項第六号(消費者契約法第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後にされる消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について適用し、同日前にされた消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示については、なお従前の例による。
追加
新法第七条第一項の規定は、この法律の施行前にされた消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示に係る取消権についても、適用する。
ただし、第一条の規定による改正前の消費者契約法第七条第一項に規定する取消権の時効がこの法律の施行の際既に完成していた場合は、この限りでない。
追加
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。