重要事項について事実と異なることを告げること。
当該告げられた内容が事実であるとの誤認
移動
附則第1条第1項第2号
変更後
附則第五条の規定
公布の日
追加
重要事項について事実と異なることを告げること。
当該告げられた内容が事実であるとの誤認
物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。
当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認
変更後
物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。
当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認
この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五条第二項の改正規定(「及び第七条」を「から第七条まで」に改める部分に限る。)、第六条の次に一条を加える改正規定及び附則第三条の規定
民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日
削除
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
変更後
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。