マンションの管理の適正化の推進に関する法律

2022年6月17日改正分

 第1条第1項

(目的)

この法律は、土地利用の高度化の進展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることにかんがみ、マンション管理士の資格を定め、マンション管理業者の登録制度を実施する等マンションの管理の適正化を推進するための措置を講ずることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

変更後


 第3条第1項

(基本方針)

国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針(以下「マンション管理適正化指針」という。)を定め、これを公表するものとする。

移動

第3条第2項第3号

変更後


追加


 第3条第2項

(基本方針)

追加


 第3条第2項第1号

(基本方針)

追加


 第3条第2項第2号

(基本方針)

追加


 第3条第2項第4号

(基本方針)

追加


 第3条第2項第5号

(基本方針)

追加


 第3条第2項第6号

(基本方針)

追加


 第3条第3項

(基本方針)

追加


 第3条第4項

(基本方針)

追加


 第3条の2第1項

(マンション管理適正化推進計画)

追加


 第3条の2第2項

(マンション管理適正化推進計画)

追加


 第3条の2第2項第1号

(マンション管理適正化推進計画)

追加


 第3条の2第2項第2号

(マンション管理適正化推進計画)

追加


 第3条の2第2項第3号

(マンション管理適正化推進計画)

追加


 第3条の2第2項第4号

(マンション管理適正化推進計画)

追加


 第3条の2第2項第5号

(マンション管理適正化推進計画)

追加


 第3条の2第2項第6号

(マンション管理適正化推進計画)

追加


 第3条の2第2項第7号

(マンション管理適正化推進計画)

追加


 第3条の2第3項

(マンション管理適正化推進計画)

追加


 第3条の2第4項

(マンション管理適正化推進計画)

追加


 第3条の2第5項

(マンション管理適正化推進計画)

追加


 第3条の2第6項

(マンション管理適正化推進計画)

追加


 第3条の3第1項

(委託により公社の行うマンションの修繕その他の管理の業務)

追加


 第3条の3第2項

(委託により公社の行うマンションの修繕その他の管理の業務)

追加


 第4条第1項

(国及び地方公共団体の責務)

管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう努めなければならない。

変更後


 第4条第2項

(管理組合等の努力)

マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。

移動

第5条第2項

変更後


 第5条第1項

(国及び地方公共団体の責務)

国及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化に資するため、管理組合又はマンションの区分所有者等の求めに応じ、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

移動

第4条第2項

変更後


追加


 第5条の2第1項

(助言、指導等)

追加


 第5条の2第2項

(助言、指導等)

追加


 第5条の3第1項

(管理計画の認定)

追加


 第5条の3第2項

(管理計画の認定)

追加


 第5条の3第2項第1号

(管理計画の認定)

追加


 第5条の3第2項第2号

(管理計画の認定)

追加


 第5条の3第2項第3号

(管理計画の認定)

追加


 第5条の3第2項第4号

(管理計画の認定)

追加


 第5条の4第1項

(認定基準)

追加


 第5条の4第1項第1号

(認定基準)

追加


 第5条の4第1項第2号

(認定基準)

追加


 第5条の4第1項第3号

(認定基準)

追加


 第5条の4第1項第4号

(認定基準)

追加


 第5条の5第1項

(認定の通知)

追加


 第5条の6第1項

(認定の更新)

追加


 第5条の6第2項

(認定の更新)

追加


 第5条の6第3項

(認定の更新)

追加


 第5条の6第4項

(認定の更新)

追加


 第5条の7第1項

(認定を受けた管理計画の変更)

追加


 第5条の7第2項

(認定を受けた管理計画の変更)

追加


 第5条の8第1項

(報告の徴収)

追加


 第5条の9第1項

(改善命令)

追加


 第5条の10第1項

(管理計画の認定の取消し)

追加


 第5条の10第1項第1号

(管理計画の認定の取消し)

追加


 第5条の10第1項第2号

(管理計画の認定の取消し)

追加


 第5条の10第1項第3号

(管理計画の認定の取消し)

追加


 第5条の10第2項

(管理計画の認定の取消し)

追加


 第5条の11第1項

(委託により公社の行う管理計画認定マンションの修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務)

追加


 第5条の11第2項

(委託により公社の行う管理計画認定マンションの修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務)

追加


 第5条の12第1項

(指定認定事務支援法人)

追加


 第5条の12第1項第1号

(指定認定事務支援法人)

追加


 第5条の12第1項第2号

(指定認定事務支援法人)

追加


 第5条の12第2項

(指定認定事務支援法人)

追加


 第5条の12第3項

(指定認定事務支援法人)

追加


 第5条の12第4項

(指定認定事務支援法人)

追加


 第5条の12第5項

(指定認定事務支援法人)

追加


 第18条第2項

(秘密保持義務等)

試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

変更後


 第30条第1項第5号

(登録)

第八十三条第二号又は第三号に該当することによりマンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内にその法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第三章において同じ。)であった者で当該取消しの日から二年を経過しないもの)

変更後


 第72条第3項

(重要事項の説明等)

前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。

変更後


 第72条第6項

(重要事項の説明等)

マンション管理業者は、第一項及び第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。 この場合において、当該マンション管理業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。

変更後


 第72条第7項

(重要事項の説明等)

マンション管理業者は、第三項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合の管理者等の承諾を得て、管理業務主任者に、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって第五項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供させることができる。 この場合において、当該マンション管理業者は、当該管理業務主任者に当該書面を交付させたものとみなし、同項の規定は、適用しない。

変更後


 第104条の2第1項

(町村によるマンション管理適正化推進行政事務の処理)

追加


 第104条の2第2項

(町村によるマンション管理適正化推進行政事務の処理)

追加


 第104条の2第3項

(町村によるマンション管理適正化推進行政事務の処理)

追加


 第104条の2第4項

(町村によるマンション管理適正化推進行政事務の処理)

追加


 第104条の3第1項

(国土交通省令への委任)

追加


 第107条第1項第1号

第十八条第一項(第三十八条、第五十八条第三項及び第九十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

変更後


 附則第1条第1項

削除


 附則第124条第1項

(検討)

政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

移動

附則第5条第1項

変更後


 附則第5条第1項

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項第4号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


マンションの管理の適正化の推進に関する法律目次