マンションの管理の適正化の推進に関する法律
2022年6月17日改正分
第1条第1項
(目的)
この法律は、土地利用の高度化の進展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることにかんがみ、マンション管理士の資格を定め、マンション管理業者の登録制度を実施する等マンションの管理の適正化を推進するための措置を講ずることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
変更後
この法律は、土地利用の高度化の進展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることに鑑み、基本方針の策定、マンション管理適正化推進計画の作成及びマンションの管理計画の認定並びにマンション管理士の資格及びマンション管理業者の登録制度等について定めることにより、マンションの管理の適正化の推進を図るとともに、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第3条第1項
(基本方針)
国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針(以下「マンション管理適正化指針」という。)を定め、これを公表するものとする。
移動
第3条第2項第3号
変更後
管理組合によるマンションの管理の適正化に関する基本的な指針(以下「マンション管理適正化指針」という。)に関する事項
追加
国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
第3条第2項
(基本方針)
追加
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
第3条第2項第1号
(基本方針)
追加
マンションの管理の適正化の推進に関する基本的な事項
第3条第2項第2号
(基本方針)
追加
マンションの管理の適正化に関する目標の設定に関する事項
第3条第2項第4号
(基本方針)
追加
マンションがその建設後相当の期間が経過した場合その他の場合において当該マンションの建替えその他の措置が必要なときにおけるマンションの建替えその他の措置に向けたマンションの区分所有者等の合意形成の促進に関する事項(前号に掲げる事項を除く。)
第3条第2項第5号
(基本方針)
追加
マンションの管理の適正化に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な事項
第3条第2項第6号
(基本方針)
追加
次条第一項に規定するマンション管理適正化推進計画の策定に関する基本的な事項その他マンションの管理の適正化の推進に関する重要事項
第3条第3項
(基本方針)
追加
基本方針は、住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十五条第一項に規定する全国計画との調和が保たれたものでなければならない。
第3条第4項
(基本方針)
追加
国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第3条の2第1項
(マンション管理適正化推進計画)
追加
都道府県(市の区域内にあっては当該市、町村であって第百四条の二第一項の規定により同項に規定するマンション管理適正化推進行政事務を処理する町村の区域内にあっては当該町村。以下「都道府県等」という。)は、基本方針に基づき、当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化の推進を図るための計画(以下「マンション管理適正化推進計画」という。)を作成することができる。
第3条の2第2項
(マンション管理適正化推進計画)
追加
マンション管理適正化推進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
第3条の2第2項第1号
(マンション管理適正化推進計画)
追加
当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化に関する目標
第3条の2第2項第2号
(マンション管理適正化推進計画)
追加
当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の状況を把握するために当該都道府県等が講ずる措置に関する事項
第3条の2第2項第3号
(マンション管理適正化推進計画)
追加
当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化の推進を図るための施策に関する事項
第3条の2第2項第4号
(マンション管理適正化推進計画)
追加
当該都道府県等の区域内における管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針(以下「都道府県等マンション管理適正化指針」という。)に関する事項
第3条の2第2項第5号
(マンション管理適正化推進計画)
追加
マンションの管理の適正化に関する啓発及び知識の普及に関する事項
第3条の2第2項第6号
(マンション管理適正化推進計画)
第3条の2第2項第7号
(マンション管理適正化推進計画)
追加
その他当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化の推進に関し必要な事項
第3条の2第3項
(マンション管理適正化推進計画)
追加
都道府県等は、当該都道府県等の区域内において地方住宅供給公社(以下「公社」という。)によるマンション(当該マンションに係る第二条第一号イに掲げる建物の建設後国土交通省令で定める期間を経過したものに限る。次条第一項において同じ。)の修繕その他の管理に関する事業の実施が必要と認められる場合には、前項第三号に掲げる事項に、当該事業の実施に関する事項を定めることができる。
第3条の2第4項
(マンション管理適正化推進計画)
追加
都道府県等は、マンション管理適正化推進計画に公社による前項に規定する事業の実施に関する事項を定めようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該公社の同意を得なければならない。
第3条の2第5項
(マンション管理適正化推進計画)
追加
都道府県等は、マンション管理適正化推進計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県にあっては関係町村に通知しなければならない。
第3条の2第6項
(マンション管理適正化推進計画)
追加
都道府県等は、マンション管理適正化推進計画の作成及び変更並びにマンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理業者その他の関係者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができる。
第3条の3第1項
(委託により公社の行うマンションの修繕その他の管理の業務)
追加
前条第三項の規定によりマンション管理適正化推進計画に公社による同項に規定する事業の実施に関する事項が定められた場合には、公社は、当該都道府県等の区域内において地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条に規定する業務のほか、委託により、マンションの修繕その他の管理の業務を行うことができる。
第3条の3第2項
(委託により公社の行うマンションの修繕その他の管理の業務)
追加
前項の規定により公社が同項に規定する業務を行う場合には、地方住宅供給公社法第四十九条第三号中「第二十一条」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第三条の三第一項」とする。
第4条第1項
(国及び地方公共団体の責務)
管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう努めなければならない。
変更後
国及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
第4条第2項
(管理組合等の努力)
マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。
移動
第5条第2項
変更後
マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。
第5条第1項
(国及び地方公共団体の責務)
国及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化に資するため、管理組合又はマンションの区分所有者等の求めに応じ、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
移動
第4条第2項
変更後
国及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化に資するため、管理組合又はマンションの区分所有者等の求めに応じ、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
追加
管理組合は、マンション管理適正化指針(管理組合がマンション管理適正化推進計画が作成されている都道府県等の区域内にある場合にあっては、マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針。次条において同じ。)の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう自ら努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずるマンションの管理の適正化の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
第5条の2第1項
(助言、指導等)
追加
都道府県等は、マンション管理適正化指針に即し、管理組合の管理者等(管理者等が置かれていないときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。次項において同じ。)に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をすることができる。
第5条の2第2項
(助言、指導等)
追加
都道府県知事(市又は第百四条の二第一項の規定により同項に規定するマンション管理適正化推進行政事務を処理する町村の区域内にあっては、それぞれの長。以下「都道府県知事等」という。)は、管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、当該管理組合の管理者等に対し、マンション管理適正化指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができる。
第5条の3第1項
(管理計画の認定)
追加
管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合によるマンションの管理に関する計画(以下「管理計画」という。)を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長(以下「計画作成都道府県知事等」という。)の認定を申請することができる。
第5条の3第2項
(管理計画の認定)
追加
管理計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第5条の3第2項第1号
(管理計画の認定)
第5条の3第2項第2号
(管理計画の認定)
追加
当該マンションの修繕その他の管理に係る資金計画
第5条の3第2項第3号
(管理計画の認定)
第5条の3第2項第4号
(管理計画の認定)
第5条の4第1項
(認定基準)
追加
計画作成都道府県知事等は、前条第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
第5条の4第1項第1号
(認定基準)
追加
マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
第5条の4第1項第2号
(認定基準)
追加
資金計画がマンションの修繕その他の管理を確実に遂行するため適切なものであること。
第5条の4第1項第3号
(認定基準)
追加
管理組合の運営の状況が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
第5条の4第1項第4号
(認定基準)
追加
その他マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること。
第5条の5第1項
(認定の通知)
追加
計画作成都道府県知事等は、前条の認定をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を当該認定を受けた者(以下「認定管理者等」という。)に通知しなければならない。
第5条の6第1項
(認定の更新)
追加
第五条の四の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
第5条の6第2項
(認定の更新)
追加
前三条の規定は、前項の認定の更新について準用する。
第5条の6第3項
(認定の更新)
追加
第一項の認定の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「認定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、認定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
第5条の6第4項
(認定の更新)
追加
前項の場合において、認定の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第5条の7第1項
(認定を受けた管理計画の変更)
追加
認定管理者等は、第五条の四の認定を受けた管理計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、計画作成都道府県知事等の認定を受けなければならない。
第5条の7第2項
(認定を受けた管理計画の変更)
追加
第五条の四及び第五条の五の規定は、前項の認定について準用する。
第5条の8第1項
(報告の徴収)
追加
計画作成都道府県知事等は、認定管理者等(第五条の四の認定を受けた管理計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定管理計画」という。)に係るマンション(以下「管理計画認定マンション」という。)に係る管理組合に管理者等が置かれなくなったときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。次条及び第五条の十において同じ。)に対し、管理計画認定マンションの管理の状況について報告を求めることができる。
第5条の9第1項
(改善命令)
追加
計画作成都道府県知事等は、認定管理者等が認定管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認めるときは、当該認定管理者等に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
第5条の10第1項
(管理計画の認定の取消し)
追加
計画作成都道府県知事等は、次に掲げる場合には、第五条の四の認定(第五条の七第一項の変更の認定を含む。以下同じ。)を取り消すことができる。
第5条の10第1項第1号
(管理計画の認定の取消し)
追加
認定管理者等が前条の規定による命令に違反したとき。
第5条の10第1項第2号
(管理計画の認定の取消し)
追加
認定管理者等から認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出があったとき。
第5条の10第1項第3号
(管理計画の認定の取消し)
追加
認定管理者等が不正の手段により第五条の四の認定又は第五条の六第一項の認定の更新を受けたとき。
第5条の10第2項
(管理計画の認定の取消し)
追加
計画作成都道府県知事等は、前項の規定により第五条の四の認定を取り消したときは、速やかに、その旨を当該認定管理者等であった者に通知しなければならない。
第5条の11第1項
(委託により公社の行う管理計画認定マンションの修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務)
追加
公社は、地方住宅供給公社法第二十一条に規定する業務のほか、委託により、管理計画認定マンションの修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務を行うことができる。
第5条の11第2項
(委託により公社の行う管理計画認定マンションの修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務)
追加
前項の規定により公社が同項に規定する業務を行う場合には、地方住宅供給公社法第四十九条第三号中「第二十一条」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第五条の十一第一項」とする。
第5条の12第1項
(指定認定事務支援法人)
追加
マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等(第四項において「計画作成都道府県等」という。)は、第五条の四の認定及び第五条の六第一項の認定の更新に関する次に掲げる事務の一部を、法人であって国土交通省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして計画作成都道府県知事等が指定するもの(以下「指定認定事務支援法人」という。)に委託することができる。
第5条の12第1項第1号
(指定認定事務支援法人)
追加
マンションの修繕その他の管理の方法、マンションの修繕その他の管理に係る資金計画及び管理組合の運営の状況について調査すること。
第5条の12第1項第2号
(指定認定事務支援法人)
第5条の12第2項
(指定認定事務支援法人)
追加
指定認定事務支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、前項の規定により委託された事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第5条の12第3項
(指定認定事務支援法人)
追加
指定認定事務支援法人の役員又は職員で、第一項の規定により委託された事務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第5条の12第4項
(指定認定事務支援法人)
追加
計画作成都道府県等は、第一項の規定により事務を委託したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
第5条の12第5項
(指定認定事務支援法人)
追加
前各項に定めるもののほか、指定認定事務支援法人に関し必要な事項は、政令で定める。
第18条第2項
(秘密保持義務等)
試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
変更後
試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第30条第1項第5号
(登録)
第八十三条第二号又は第三号に該当することによりマンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内にその法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第三章において同じ。)であった者で当該取消しの日から二年を経過しないもの)
変更後
第八十三条第二号又は第三号に該当することによりマンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内にその法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。次章において同じ。)であった者で当該取消しの日から二年を経過しないもの)
第72条第3項
(重要事項の説明等)
前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
変更後
前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
ただし、当該説明は、認定管理者等から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、マンション管理業者による当該認定管理者等に対する重要事項を記載した書面の交付をもって、これに代えることができる。
第72条第6項
(重要事項の説明等)
マンション管理業者は、第一項及び第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。
この場合において、当該マンション管理業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
変更後
マンション管理業者は、第一項、第二項及び第三項ただし書の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。
この場合において、当該マンション管理業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
第72条第7項
(重要事項の説明等)
マンション管理業者は、第三項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合の管理者等の承諾を得て、管理業務主任者に、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって第五項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供させることができる。
この場合において、当該マンション管理業者は、当該管理業務主任者に当該書面を交付させたものとみなし、同項の規定は、適用しない。
変更後
マンション管理業者は、第三項本文の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合の管理者等の承諾を得て、管理業務主任者に、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって第五項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供させることができる。
この場合において、当該マンション管理業者は、当該管理業務主任者に当該書面を交付させたものとみなし、同項の規定は、適用しない。
第104条の2第1項
(町村によるマンション管理適正化推進行政事務の処理)
追加
町村及びその長は、当該町村の区域内において、都道府県及び都道府県知事に代わってマンション管理適正化推進行政事務(第二章及び第三章の規定に基づく事務であって都道府県又は都道府県知事が処理することとされているものをいう。以下この条において同じ。)を処理することができる。
第104条の2第2項
(町村によるマンション管理適正化推進行政事務の処理)
追加
町村及びその長が前項の規定によりマンション管理適正化推進行政事務を処理しようとするときは、当該町村の長は、あらかじめ、これを処理することについて、都道府県知事と協議しなければならない。
第104条の2第3項
(町村によるマンション管理適正化推進行政事務の処理)
追加
前項の規定による協議をした町村の長は、マンション管理適正化推進行政事務の処理を開始する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
第104条の2第4項
(町村によるマンション管理適正化推進行政事務の処理)
追加
町村及びその長が第一項の規定によりマンション管理適正化推進行政事務を処理する場合におけるマンション管理適正化推進行政事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
第104条の3第1項
(国土交通省令への委任)
追加
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第107条第1項第1号
第十八条第一項(第三十八条、第五十八条第三項及び第九十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
変更後
第五条の十二第二項又は第十八条第一項(第三十八条、第五十八条第三項及び第九十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
附則第1条第1項
削除
附則第124条第1項
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
移動
附則第5条第1項
変更後
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のマンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則第5条第1項
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
削除
附則第1条第1項第4号
(施行期日)
追加
第三条中特許法第百七条第三項の改正規定、第百九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、第百十二条第一項及び第六項の改正規定、第百九十五条第六項の改正規定並びに第百九十五条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定並びに第六条及び第七条の規定並びに附則第十一条、第十五条、第二十三条及び第二十五条から第三十二条までの規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定
公布の日
変更後
第五百九条の規定
公布の日
附則第1条第1項第3号
(施行期日)
追加
附則第九条の規定
マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日又はこの法律の施行の日(次条において「施行日」という。)のいずれか遅い日
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。