マンションの管理の適正化の推進に関する法律

2020年4月1日更新分

 第30条第1項第1号

成年被後見人又は被保佐人

削除


 第30条第1項第2号

(登録)

移動

第30条第1項第1号

変更後


 第30条第1項第6号

(登録)

追加


 第33条第1項第1号

(登録の取消し等)

第三十条第一項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

変更後


 第47条第1項第1号

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

削除


追加


 第47条第1項第7号

(登録の拒否)

追加


 第47条第1項第8号

(登録の拒否)

法人でその役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者があるもの

移動

第47条第1項第9号

変更後


 第48条第2項

(登録事項の変更の届出)

国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第七号から第九号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項をマンション管理業者登録簿に登録しなければならない。

変更後


 第59条第1項第1号

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

削除


追加


 第59条第1項第7号

(登録)

追加


 第83条第1項第1号

(登録の取消し)

第四十七条第一号、第三号又は第五号から第八号までのいずれかに該当するに至ったとき。

変更後


 附則第2条第1項

この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(検討)

追加


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