禁
移動
第30条第1項第1号
変更後
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
追加
心身の故障によりマンション管理士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
第三十条第一項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
変更後
第三十条第一項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
削除
追加
心身の故障によりマンション管理業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
法人でその役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者があるもの
移動
第47条第1項第9号
変更後
法人でその役員のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者があるもの
国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第七号から第九号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項をマンション管理業者登録簿に登録しなければならない。
変更後
国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第八号から第十号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項をマンション管理業者登録簿に登録しなければならない。
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
削除
追加
心身の故障により管理業務主任者の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
第四十七条第一号、第三号又は第五号から第八号までのいずれかに該当するに至ったとき。
変更後
第四十七条第一号、第三号又は第五号から第九号までのいずれかに該当するに至ったとき。
この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
削除
追加
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定
公布の日
追加
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
追加
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。