一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律

2019年11月22日改正分

 第8条第2項

(給与法の適用除外等)

特定任期付職員に対する給与法第三条第一項、第七条、第十一条の五、第十一条の九第一項、第十九条の三第一項、第十九条の四第二項、第二十条及び第二十一条第一項の規定の適用については、給与法第三条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号。以下「任期付職員法」という。)第七条の規定」と、給与法第七条中「この法律」とあるのは「この法律及び任期付職員法第七条の規定」と、給与法第十一条の五中「指定職俸給表」とあるのは「指定職俸給表又は任期付職員法第七条第一項の俸給表」と、給与法第十一条の九第一項中「指定職俸給表」とあるのは「指定職俸給表又は任期付職員法第七条第一項の俸給表」と、給与法第十九条の三第一項中「以下「管理監督職員等」」とあるのは「任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受ける職員を含む。以下「管理監督職員等」」と、給与法第十九条の四第二項中「百分の百三十」とあるのは「百分の百六十七・五」と、給与法第二十条中「第六条」とあるのは「任期付職員法第七条」と、給与法第二十一条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び任期付職員法第七条」とする。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

変更後


 附則第1条第2項

(施行期日等)

第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(附則第三条において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次条及び附則第三条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

変更後


 附則第2条第1項

平成三十年四月一日(以下この条において「切替日」という。)の前日において一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額及び一般職の職員の給与に関する法律別表第十一に規定する指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。

削除


追加


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