特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律

2022年6月17日改正分

 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条及び第八十七条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

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